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確定申告
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質問者が選んだベストアンサー
源泉所得税が引かれていないのなら、必用ありません。 ただし、来年になって市役所から「市県民税の申告」を促す通知が来たら、それだけはしておきましょう。 源泉所得税が引かれているのなら、確定申告をすれば引かれた分が返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 確定申告をするなら「市県民税の申告」は必用ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
しなくて良いです。が、所得税を天引きされていたら、旦那の年末調整の中に入れてもらいましょう。その分が還付されます。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。
- bluefox-13
- ベストアンサー率33% (201/593)
それ以外の収入がなければ、必要ありません。 同一年内に他の収入があった場合は、たいへん細かい規定なので、ここでは説明し切れません。 ところで、そのアルバイトの収入は、所得税を源泉徴収されていませんか? もし徴収されているなら、申告すれば戻ってきます。 他に収入がなければ、全額還付です。 もう一度、給与明細等を確認されることをお勧めします。
お礼
早速、確認してみます。ありがとうございました。
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お礼
丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。