確定申告・住民税の申告について

このQ&Aのポイント
  • 学生の確定申告と住民税の申告について質問があります。去年の確定申告は住民税の臨時窓口に提出したようですが、所得税の支払い請求はくるでしょうか?一昨年は確定申告をしていないのですが問題はありますか?
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確定申告・住民税の申告について

よろしくお願いいたします。 私は学生で、アルバイトをいくつかかけもちしています。 かけもちといっても、メイン以外はお小遣い程度で、全部の収入を合わせても50万ほどです。 恥ずかしながら確定申告など税金面での知識がまだまだなので、ご存知の方にご意見いただけたらと思います。 1.昨年は3つほどアルバイトをかけもちし、総額30万円ほどでした。   確定申告はしたつもりでしたが、どうやら書類を住民税の臨時窓口に提出したのだと思います。   確定申告→地方へ情報がいく、というのはわかりましたが、逆はないとのこと。。。   この場合、忘れた頃に所得税の支払い請求などがくることはありますか?   (住民税に関しては納める必要がありませんでした) 2.一昨年は1つのアルバイトで、40万ほどの収入でした。   この年は確定申告をしていないのですが何か問題はありますでしょうか。 以上の2点です。よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告→地方へ情報がいく、というのはわかりましたが、逆はないとのこと。。。 おっしゃるように、「所得税の確定申告のデータ」は、市町村に提出されて「住民税」の算定に使われます。 一方、「住民税の申告のデータ」は、税務署(国)へ提出されることは、原則、ありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※ただし、市町村でも「所得税の確定申告書」の提出は受け付けているところが多いので、提出したのが【平成○○年分 所得税の確定申告書】であれば、「税務署」に回送されます。 >この場合、忘れた頃に所得税の支払い請求などがくることはありますか? 「住民税」は、市町村が税額を計算して、その後請求書(納付書)が送付されますが、「所得税」は【自己申告】で税額を確定して【自主的に】納付するものなので、「納付書」が送られて来ることはありません。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 なお、「所得税の確定申告」は、以下のように「しなければいけない人」が決まっています。 つまり、自分が当てはまらなければ「確定申告【は】しなくてもよい」ということです。(「住民税」は違います。) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ony-v3vさんは、「所得税額」が「0円」ですから、以下の部分が該当しますので「所得税の確定申告」はしなくてもよいことになります。 >>(1) 給与所得がある方 >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた…住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 ちなみに、「所得税の源泉徴収」が行なわれている場合は、「確定申告しない」→「戻ってこない」となります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の【支払金額】の合計額を「給与収入」欄に入力します。 >2.一昨年は1つのアルバイトで、40万ほどの収入でした。 >この年は確定申告をしていないのですが何か問題はありますでしょうか。 上記の通り、「所得税の確定申告」は「しなくてもよい」ですが、「住民税」については、確認が必要です。 「住民税の申告」は、「税金がかからなければ申告しなくて良い」というものではありません。 ・「市町村国保の保険料の軽減」 ・「課税(非課税)証明書の発行」 ・「国民年金の免除・猶予申請」 など、いろいろなものに「前年所得のデータ」が用いられます。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ------- (備考) 「住民税」には、【所得税にはない】「非課税限度額(非課税の基準)」というものがあります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 --- 「(税法上の)所得」は「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額」のことです。 「給与所得」の場合は、「【給与所得の】源泉徴収票」の【支払金額】から「給与所得 控除」を差し引いたものが「給与所得(の金額)」となります。 支払金額(の合計)-「給与所得 控除」=給与所得 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ※「給与所得 控除」は「必要経費」に相当するものですから「所得控除」ではありません。 「収入が給与(所得)しかない」場合は、「給与所得の金額」=「合計所得金額」ということになります。 ------- (参考情報) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

ony-v3v
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。 >※ただし、市町村でも「所得税の確定申告書」の提出は受け付けているところが多いので、提出したのが【平成○○年分 所得税の確定申告書】であれば、「税務署」に回送されます。 今確認したところ、申告書は住民税のものでした。 所得税は自己申告なのですね。 >ony-v3vさんは、「所得税額」が「0円」ですから、以下の部分が該当しますので「所得税の確定申告」はしなくてもよいことになります。 しなければいけないものだと思っていました…知識不足でお恥ずかしい… >「住民税の申告」は、「税金がかからなければ申告しなくて良い」というものではありません。 そうなんですね、一度時間があるときに窓口で確認したいと思います。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

こんにちは。 ・所得税,住民税いずれも,収入ではなく所得に換算して,その所得に課税されます。 ・おおまかには…  収入-各種控除額=所得 です。 ・給与所得には,住民税,所得税いずれにも,給与所得控除(最低65万円)があります。 以上から, >1.昨年は3つほどアルバイトをかけもちし、総額30万円ほどでした。   確定申告はしたつもりでしたが、どうやら書類を住民税の臨時窓口に提出したのだと思います。   確定申告→地方へ情報がいく、というのはわかりましたが、逆はないとのこと。。。   この場合、忘れた頃に所得税の支払い請求などがくることはありますか?   (住民税に関しては納める必要がありませんでした) ・ony-v3vさんの所得は給与所得だと思われますので,「総額30万円ほど」でしたら給与所得控除(最低65万円)により所得は0円ですから,所得税,住民税とも非課税です。 ・ですから,所得税の支払の請求はきません。 >2.一昨年は1つのアルバイトで、40万ほどの収入でした。   この年は確定申告をしていないのですが何か問題はありますでしょうか。 ・質問1と同じく,「40万ほど」でしたら,所得税,住民税とも非課税です。 ・問題点としては,もし,給与を貰われた時に所得税が源泉徴収(天引き)されておられるようでしたら,確定申告をされれば還付されますので,申告をされなれば所得税を納め過ぎたままになります。 (所得税の給与所得控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm (住民税の給与所得控除) http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3

ony-v3v
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 控除なども自分で調べてみたのですが、いまいち理解できていませんでした… まずは給与で65万を超えなければ、控除されて所得税や住民税は非課税なのですね。 ありがとうございます。どちらも給与所得・源泉徴収されていないものなので、まったく税金は払っていない状況です。

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