• 締切済み

これは脅迫罪で立件できますか?

今年の3月くらいからある男からの脅迫混じりのメールに困っています。私と私の彼女とその男とその男の彼女と旅行に行った時のデジカメのSDカードを借りていたのですが、その男のカップルが別れてしまい、一切連絡を取らないと約束してその男のカップルは別れました。しかし、その男は私達に元彼女がどうしているかをしつこく聞いてくるようになりましたが、約束があったので私達は無視していました。その男は無視したことに怒っていてSDカードを返そうとしても逆に無視されて返せなくなりました。しかし、ある日何故か私達の通っている大学にその男が現れたので返すと数分後データがすべて消えていると言われました。私達は破損した覚えが全くなかったので確認のためにSDカードの確認をさせてもらえるようお願いすると、数時間後返信があり、友達の家だから無理と言われ一人2万で許したると言われました。私達は怪しいと思い無視することにしました。すると、私の彼女に夜道は危ないから気をつけろというメールが来ました。それでも無視し続けるとその男は脅迫していることに気づいたのか謝って来ました。それでもう縁は切れたと思ったのですが、最近またメールがくるようになり、無視していると、今家いるんか?お前の女に全部ぶつけてやる。いくらでも後輩動かせるからな。という内容のメールが来ています。これは脅迫罪になりますか?本当に困っています。誰か助けて下さい。

みんなの回答

  • skydaddy
  • ベストアンサー率51% (388/748)
回答No.9

素人判断しても仕方がないので弁護士さんに相談するのがよいかと 例えば・・・ http://soudan.osakaben.or.jp/freetel/index.php (言葉から関西の人だと思うので、違う地域なら”弁護士、無料相談”で検索すればでてきます)

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  • moncheke
  • ベストアンサー率55% (15/27)
回答No.8

確かに脅迫?な気もしますが、警察に行っても何も動いてくれませんよ。 脅したと分かり謝ってきたとありますが、相手はかなり小心者だし、実際何かするような男でもないと思いますが… 逆に会って話せばどうでしょうか? 強気に出れば相手も何も言わなくなると思いますよ。

Araii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かに私もその男を小心者だとは思います。でも、今日の朝人間馬鹿にするのもええかげんにせえよ。今から家行ったるわ。とメールが来て、さっきまでずっとインターホン鳴ってました。

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回答No.7

自分も警察沙汰のトラブルにあったこと有りますが 考えられないような世界でした まず自分と、相手に利害関係が有って、それが原因で干渉を受けたとします それに抗議をすると、粉飾して誣告するといった感じです 相手は、自分の非を唱え、自分の非は隠しているわけですが 誣告するに当たっての「やらせ」の過程は、警察は分らないです その過程が酷いもので、最初詐欺と言われ、その言い分が通りそうに無いことが分ると、今度は脅迫と言い出し それも現実実がないとストーカーされたなどと言い出す始末です もちろんその間はしつこくその事実を作ろうと、誘導しようとしからむわけです 観念外の出来事でしたね

Araii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうなんですか。私も昨日警察に行きましたが某警察署に行くよう言われ、取り合ってもらえませんでした。

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回答No.6

>私達は破損した覚えが全くなかったので確認のためにSDカードの確認をさせてもらえる >ようお願いすると、数時間後返信があり、友達の家だから無理と言われ一人2万で許した >ると言われました。 これは恐喝でしょうね。 >私の彼女に夜道は危ないから気をつけろというメールが来ました。 >・・・ >お前の女に全部ぶつけてやる。いくらでも後輩動かせるからな。という内容のメールが来ています。 >これは脅迫罪になりますか? なるんじゃないでしょうか?言葉なら言った言わないがありますけど、メールだと残りますしね。逃げようがないでしょう。 基本的に脅して「金よこせ」といえば恐喝ですし、危害を加えるようなことを言えば脅迫になります。ついでに体に掴みかかったり、唾を吐きかける程度でも暴行、たとえ擦り傷やら打ち身程度でも(もちろん、髪の毛を切られたとしても)立派な傷害です。 検索すれば簡単に見つかりますから、「その行為は○○にあたります。刑法第○条により、○年以下の懲役になりますが?」くらいはすぐ言えるようにしておきましょう。あと、相手の粗暴な行為への対処方法の基本的な考え方は、映画「ミンボーの女」あたりも参考になるでしょうか。 大雑把な予備知識をつけたら、「その道のプロ」である弁護士さんに相談されてみるのが良いかと思います。DVやストーカ絡みの無料相談があちこちで行われていますので、それらの場で相談されては如何でしょう?

Araii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。脅迫罪は刑法222条ですよね。自分で出来る範囲で調べてはみました。無料で相談に乗ってもらえるなら探します。ありがとうございます。

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  • karinkra
  • ベストアンサー率17% (71/404)
回答No.5

今の時点で警察に行っても、多分何もしてくれませんよ^^;警察ってそういう所です。 他も方も言ってますが、まずは着拒否しましょう。その後なにか直接被害があったなら警察も動いてくれるかもしれませんね。

Araii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私はその男からのメールが証拠になるのではないかと思って着信拒否していなかったのですが、間違ってますか?今すぐにでも着信拒否するべきなんですかね。

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noname#139377
noname#139377
回答No.4

大事なこと、訴えることは誰にでもどんなことでもできます。 しかし、罪に該当するかどうかは全てが同じ状況でもケースバイケースで判断が分かれます。 今回のケースの場合、着信拒否で全ては終わるんじゃないでしょうか。 あなたができるやるべきことをやらずに受け身になっている時点で、 法は公正な判断は下せません。

Araii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とりあえず着信拒否してみますね。これでなにも起こらなければいいんですが。

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回答No.3

警察は嫌なところですよ。例え自分が被害者であっても、疑われることは覚悟していた方がいいです 世の中には、訴えたり金を取るために「やらせ」ようとする人もいますから

Araii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうなんですか。私は金なんて取る気はさらさらないです。とにかく縁が切れればそれでいいです。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

 ここに書いたように、経緯まとめて、紙に打ち出して、Eメールのコピー と共に、警察に出しなさい\(^^;)... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Araii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。経緯を書いて提出してみます。

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noname#140269
noname#140269
回答No.1

メールの内容は全てまではいかなくとも、これは脅迫だと思われるものは残していますか? 残してあれば警察に証拠提示して告訴できます。内容は立派な「脅迫罪」です。 刑法第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

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