• 締切済み

脅迫になるんですか?

オークションで商品を売りました 前金2万 残金代引きの条件で 2万円は受け取り済み(現在も保管中) そして相手から、いきなりやっぱりいらないと言われ、(意味不明な理由) 下記の通りメールが相手から来ました。 >最初のメールでお聞きしておりますが。 百歩譲ってのキャンセルです。 ○○様、お互いの為に強引な姿勢はやめておきませんか? 私共も中途半端な外車屋では、ございませんので 礼を尽しているのに、こんな事で意地を張らせないよう、お願いできませんか? その返答で、 (かっこ部分は私の気持ちで実際送付した文面ではありません) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー >中途半端な外車屋さんでないのなら きちんと筋を通してくださいよ 欲しいと言われたのはそちらです。   (相手から欲しいと言われメールアドレスを載せてきてオークションを通さない直接取引) こちらは無理に買えとは言ってません ただ、しかし 取引に入った以上キャンセルはできません 発送しますが きちんと受け取ってもらえますね? 意地とかそういうことではありません 約束を守ってください それだけです。 評判が一番なによりもそちらも大切と思いますが こんなことで、 評判を落とさないでください  (中途半端な会社ではないとのこと評判が大事と思った) たった一人にかもしれませんけどね。  (これは私一人に対して、きちんと対応しないのなら、私に悪い会社だなとイメージを植え付ける と思ったのでそう書きました)  (当然ながら、変なつもりはありません) オークションはネット販売です その説明を良く読み理解し 欲しいと思えば購入すれば良いですし わからないことがあれば質問すれば良いです。 それをしないで 購入するだけ購入して、 あとからいらないでは困ります。 こちらもわかることならお答えします しかしわからないものは答えようがありません しかしながら 画像で判断できるのではないでしょうか? わかる所に確認してもらってはどうです? 夜までは発送を待ちますのでよろしくお願いいたします。 もしどうしてもキャンセルということでしたら8万円で示談お願いします それ以下でのキャンセルは応じません (20万の商品で、8万がこちらの利益なので、その分を支払ってもらえるなら 事実上売れたのと同じことになるので、それなら構わないとの連絡) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 次の相手の返信 100%悪く無いのでしたらゆったりと もう少し待っていて下さい おっしゃる通り、当方は評判が何より大切ですので ○○様だけでも悪い風評を作られますと非常に困ります。 2万円もそちらにありますし8万円もちゃんと御用意しています。 直接御連絡させてもらいます。 (これは勘違いというかまるでこっちを犯罪者に仕立てたいのでは?  と私は思い) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 更に返信 別に私一人悪いイメージを持っても何も問題ないと思いますが? とにかく購入いただいているので、 きちんと購入してください 宜しいでしょうか? 残金は8万ではなく12万ですよ (あくまで本来は商品をこうしてほしかった気持ちを込めて) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー という感じです。 その後 相手は弁護士を使い告訴すると言っているのですが、 全く脅迫?恐喝したつもりも何もありません。 これでも脅迫ですか? 例えばオークションでは いついつまで振込しないと 評価を下げるとか 良く言ってくる人がいますが これが脅迫なら そういうのも脅迫になりますよね・・。。 それとも具体的に 金額を提示するのがダメなのでしょうか? (完全にキャンセルに応じることで、こちらが損する代金だとしても) また、 2万円をいただいたままで 相手からはここ20日音沙汰ありません 電話してもつながりません こちらは商品を 購入してもらいたいのですが、 そのような状況で大変困ってます。 また、もし警察に呼び出されても まったく脅したつもりもありませんし 戦おうと思ってますが、  こちらは部がわるいでしょうか? また、 なんとメールを送信すればよかったでしょうかね・・。 売り言葉に買い言葉になってしまったのは反省すべき点だと思います。 今回は直接の取引で、 評価も関係ないですから 評価ではなく評判と書いたから恐喝になるのかな? ちなみに一度だけ 弁護士事務所から 電話が入ってましたが それ以降そっちからも音沙汰ありません・・。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

その程度では、何ら犯罪になることはありません。 まず、その電話があった弁護士へ連絡して、どうなっているのかを確認してください。 相手には、既に手付がされている以上は「契約履行」を要求する内容証明を配達証明付きで送る。 相談者さんが期日を決めて、それまでに相手が対応をしない場合は落札権利放棄として先に払われた金員は返金できないと言い切ってください。 その時点で、相手はなんらかのアクションを起こすと思います。 これは民事上の問題ですから、警察は動くことはありません。 脅迫もなく、相手の一方的な契約不履行ですから、弁護士も対応が出来ない可能性も否定できません。 オークションでは、クーリングオフが適用となりませんから、解約には双方の合意が必要になります。 1)連絡があった弁護士へ問い合わせ 2)内容証明で、履行要求をする。 上記をして様子をみてください。

ataateete
質問者

お礼

ありがとうございます

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

記載されたそれぞれのやり取りがどちらのものなのか、はっきりとした区別が出来ないので非常に分かりにくいです。事実とあなたの主観や感想を分けて閲覧者にも分かるようにして下さい。括弧書きでは不十分です。 ただし記載されたのがすべてのメールなのであれば、どちらのメールにも「人に危害を加えることを告知する」という脅迫罪の構成要件には該当しませんね。この程度のやり取りなど珍しくもありません。第一、告訴するぞ、とは危害の告知にすら当たりません。 お相手さんははっきりと「弁護士を使って告訴する」と言っているのですか? 告訴とは刑事告訴のことでしょう? 民事では告訴とは言いませんしね。それに刑事告訴など弁護士などを使わず本人で出来ますし、その告訴理由があなたの脅迫だ、とでも明言しているのでしょうか? おおかた弁護士だの、告訴だのをちらつかせてあなたを萎縮させた上で、事を有利に運ぼうという考えなのではないかと思いますがね。

noname#176089
noname#176089
回答No.2

オークションで出品者がキャンセル料金を請求する場合は、法に沿った文字の大きさでキャンセルできる条件とキャンセル料金の記載が必要です。 それをしていない出品では、キャンセル料金の請求はできません。 キャンセル不可との記載があっても、正当な事由でのキャンセルには応じなければなりません。 キャンセル不可との記載をするのは自由ですが、法的には事由によってはキャンセルができます。 説明文に、キャンセル既定を規定のビット(文字の大きさ)と詳細な説明文があれば、その記載に従いキャンセル料金の請求ができますが、その記載が無い場合は訴えられても仕方ないですね。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

脅迫にはならないが、「オークションを通さない直接取引」は禁止事項でしょう。

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