扶養控除の対象になる条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 年金収入のある65歳以上の人は年額120万円が控除され、残りの金額が38万円以下ならば扶養控除の対象となります。
  • 母の年金額は年間143万円で120万円控除されれば23万円であり、38万円以下なので母は扶養控除の対象になります。
  • しかし、シルバー人材派遣で働いた収入は給与所得ではなく雑所得になります。雑所得の場合、扶養控除の対象にはならない可能性があります。
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扶養控除の対象になりますか。

私は、主人と私の二人暮らしで子供がおりません。今まで年金収入のある、私の別居の母は扶養家族として申告する事が出来ないと思っていたところ、年金収入がある場合でも65歳以上ならば年額120万円控除され、残りの金額が38万円以下ならば扶養控除の対象になると知りました。 母の年金額は年間143万円で120万円控除されれば23万円で38万円以下なので扶養控除の対象になると分かり、また、過去5年間分の申告できると分かったのですが、一つ気になるのは、昨年まで母は1ヶ月に1~2度位シルバー人材派遣からの仕事を1~2時間程度しており、その収入も年額20万円程度あることが分かりました。シルバー人材派遣で働いた収入は給与所得ではなく雑所得になるようですが、この場合、母は扶養控除の対象にはならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

シルバー人材派遣で働いた収入は雑所得ですが、家内労働法に定められた「家内労働」に該当してますので、年間最低65万円を経費とできます。 お母さんの実際の経費記録を調べるまでもなく「雑所得はゼロ」です。 年金額から年間所得は計算できます。 一年間に所得が38万円以下なら、控除対象扶養家族になれます。 早めに確定申告をして還付をうけると良いでしょう。 該当条文租税特別措置法第27条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)

参考URL:
http://www.sjc.ne.jp/nasusiobara/newpage056.html
higashiminami
質問者

お礼

ご回答をいただきまして、誠にありがとうございました。 家内労働法に定められた「家内労働」に該当すると初めて知りました。 先ほどまで、やっぱり扶養控除の対象にはならないのだと諦めていました。 こちらに質問させていただき、大変助かりました。 早速、確定申告をします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の別居の母… 「生計が一」でないとだめですよ。 特に別居の場合は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >過去5年間分の申告できると分かったのですが… それは良いですけど、5年もさかのぼって 65歳未満になるなら、その年は年金の控除額が違ってきますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >シルバー人材派遣で働いた収入は給与所得ではなく雑所得になるようですが… 雑所得は経費を引きます。 仮に、20万のうち 2万円が経費であったとしたら「所得」は 18万。 >年金額は年間143万円で120万円控除されれば23万円で… 「合計所得金額」は 23 + 18 = 41万円。 >この場合、母は扶養控除の対象にはならないのでしょうか… 雑所得の経費を 5万円以上証明できない限り、少しの差でタッチアウト。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

higashiminami
質問者

お礼

早速のご回答、誠にありがとうございました。 生計が一緒という点につきましては、月々現金を渡しているので問題はないと思います。 また、母は現在70歳で5年遡っても65歳なので、その点についても問題はないと思われます。 シルバー人材で働いた収入について、経費の有、無を確認してみます。 ありがとうございました。

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