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老親の扶養控除について
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>この場合、38万以上の収入があるということで扶養控除対象にはならない… 扶養控除や配偶者控除などの要件である 38万円は、「収入」でなく「所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm税の話をする時、収入と所得は意味が違うんです。 【配当所得】 税引き前配当額 (収入) から、その配当をもらうのに要した「経費」を引いた「利益」。 まあ、配当金をもらうのに普通は経費ってないですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >母には年間約100万円の株式配当収入があります… どんな株の配当ですか。 上場株等で、源泉徴収されていて、あとはもう確定申告などしなければ、扶養控除や配偶者控除などでいう「合計所得金額」には含まれません。 セーフです。 源泉徴収分の一部還付をねらって確定申告をした場合は、「合計所得金額」に含まれますので、38万以上のようですからアウトです。 上場株等ではなく、もともと確定申告が必要な配当金なら、アウトは当然です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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