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老親の扶養控除について

老親の扶養控除について 遺族年金受給となった同居の母を扶養控除できるかどうか教えてください。 遺族年金だけですと対象になることはわかったのですが、母には年間約100万円の株式配当収入があります。 この場合、38万以上の収入があるということで扶養控除対象にはならないのでしょうか。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この場合、38万以上の収入があるということで扶養控除対象にはならない… 扶養控除や配偶者控除などの要件である 38万円は、「収入」でなく「所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm税の話をする時、収入と所得は意味が違うんです。 【配当所得】 税引き前配当額 (収入) から、その配当をもらうのに要した「経費」を引いた「利益」。 まあ、配当金をもらうのに普通は経費ってないですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >母には年間約100万円の株式配当収入があります… どんな株の配当ですか。 上場株等で、源泉徴収されていて、あとはもう確定申告などしなければ、扶養控除や配偶者控除などでいう「合計所得金額」には含まれません。 セーフです。 源泉徴収分の一部還付をねらって確定申告をした場合は、「合計所得金額」に含まれますので、38万以上のようですからアウトです。 上場株等ではなく、もともと確定申告が必要な配当金なら、アウトは当然です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ponpoco24
質問者

お礼

大変わかりやすい説明をしていただきありがとうございます。 母の配当は上場株式のもので源泉徴収されております。 ですので、控除は受けられそうですね。 ありがとうございました。

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