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老親の扶養控除について教えてください。

確定申告をしていて、老親の扶養控除が申請できることを知りましたが、どういう人が対象になるのかがよくわかりません。 私は、近くで別居している年金暮らしの両親に毎月7万円程度生活費を渡しています。 父77歳:年収300万円(年金収入のみ) 母74歳:パート年収36万円、年金収入42万円 父は年収が多いので扶養にはできないと思いますが、母だけでも扶養にできますか? ちなみに、会社には昨年扶養の手続きなどはしていません。 素人でよくわかっていませんが、お互いに負担が軽減できるような方法を教えていただければと思います。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 --- 「税金の制度」では「収入」ではなく「所得金額」で考えます。 「所得金額」は「所得の種類」で求め方が違います。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 『No.1400 給与所得 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --- お父様は、計算するまでもないので、お母様の所得金額を計算します。 ・パート年収36万円  ↓ 「給与所得の源泉徴収票」の支払金額36万円-給与所得控除65万円=給与所得の金額 0円 ・年金収入42万円  ↓ 年金の収入金額42万円(65歳以上)→公的年金等に係る雑所得の金額 0円 --- 「扶養控除」の要件を確認します。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (1)(4)は問題ないでしょうから(2)(3)を確認します。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 以下のとおり、「生計を一」にしています。 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 「給与所得0円」+「公的年金等に係る雑所得0円」=0円 なので、要件を満たします。 --- あとは、お父様がお母様を「控除対象配偶者」として申告していない、かつ、他の家族がお母様を「扶養親族」として申告していない場合に、yukopiaさんが、「扶養控除」を申告できます。 お母様は、70歳以上ですから、「老人扶養親族」の「同居老親等以外の者」に該当します。 申告書の記載例は以下のとおりです。 『確定申告の手引>手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order3/3-3_14.htm --- (備考) 「扶養控除」は、(対象となる親族が)「12月31日の現況」で条件を満たすかどうかを確認して、納税者自身が「所得税の確定申告」で【自己申告】するのが原則です。 ただし、「給与所得者」に限っては、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、【親族の見込みの所得で】「扶養控除」を【事前申告】することが認められています。(申告すると源泉所得税が減額されます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 仮に、親族の所得が「見込み違い」になった場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出することで、勤務先の行う「年末調整」により所得税が清算されます。 yukopiaさんの場合は、 ・「平成24年分」の「扶養控除」→「平成24年分の所得税の確定申告」で申告 ・「平成25年分」の「扶養控除」→「平成25年分 給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」、または、「平成25年分の所得税の確定申告」で申告 となります。 ----- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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