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扶養になれる?シルバー人材センター収入

税務署に問い合わせたのですが、私の知識不足もあり、 今ひとつ合点が行かないので教えて下さい。 70歳を超える親。同居。 年金収入約\980,000。 シルバー人材センターからの収入¥381,000。 年金収入は140万以下なので控除されて\0、 人材センターからの収入も老齢者控除の50万適応で\0、 問題なく扶養になれる!と思っていたのですが、 税務署の方曰く、 「収入が380,000円を超えるので扶養にはなれません」とのこと。 「控除はないのですか?」聞いたのですが 「年金は控除されますが、それ以外の収入が38万円を超えるので」と。 質問(1)>1つの控除が適応されると、もう一つの控除は適応されないってことでしょうか? シルバー人材センターからの収入は分配金という名目で源泉されておらず、問い合わせたところ、雑所得扱いなので源泉していないとのこと。 質問(2)>雑所得であれば交通費等の必要経費は差し引いて所得\380,000以下とすることは可能でしょうか? お手数ですが、どうぞお教えください!

  • you-2
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

所得税において扶養となれるのは、所得金額が38万円以下の場合です。 所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額で、公的年金の場合は、必要経費の代わりとして公的年金等控除額が控除できます。 この所得金額から、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、老年者控除、基礎控除等の所得控除額を引いて課税所得金額を算出して、所得税を計算します。 ですから、所得金額が38万円以下が要件であって、課税所得金額ではありませんので、老年者控除等は関係ありませんので、税務署の説明のとおりと思います。 (しかし、その辺のところをもう少し親切に説明してくれても良さそうですが) ですから、シルバー人材センターからの収入に対して、それにかかった交通費等の必要経費があれば、それを申告すれば、その所得金額が38万円以下であれば扶養に入れる事となります。 質問(1) 従って、控除が2つ適用できないというものではなく、公的年金等控除額は、所得金額を算出する際の必要経費、老年者控除は課税所得金額を算出する際の所得控除額ですので、老年者控除については、扶養の判定の際には関係ない、という事になります。 質問(2) 実際に、所得を得るための必要経費であればもちろん控除できますので、それは可能です。

you-2
質問者

お礼

とても分かりやすいご回答ありがとうございました! 私は所得金額の控除と、課税所得金額の控除の違いが分かっていなかったんですね。とてもスッキリしました!

その他の回答 (2)

  • 26001940
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.3

お尋ねのような収入の場合、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の規定が適用ができるのでは。この特例が適用できれば収入が65万円以下の場合は所得は0となります。381千円ですから0となります。詳しくは税務署に尋ねるといいですよ。上記の特例は内職、外交員集金人に限らず特定の者に対して継続的に人的役務を提供して、収入を得ている者が適用できる制度です。前記のような職で収入を得ているものは記帳等も大変ですし、給与所得控除とのバランスをとる意味で認められている制度です。この回答を参考にして是非税務署に尋ねてください。

you-2
質問者

お礼

そのような特例もあるのですね。 今回は必要経費の計上で、この特例の適用を受けずとも行けそうですが、知っていないと損する特例、他にもありそうですね。税務署に一度聞いてみます。ありがとうございました!

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 扶養控除対象の家族となるかどうかの所得条件は下記サイトにあるように合計所得額が38万円以下です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm この数字はご本人の所得控除の内容がどうであれ変わることはありません。所得控除はあくまでもご本人の税額を算出する過程で考慮するものです。  親御さんの場合ですが、年金収入から所得を算出する方法は、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm にもありますが140万円を控除しますのでゼロです。  シルバー人材センターの収入ですが、この収入の内容によって話は変わってきます。これが実質的な給与として受け取られていますと所得はゼロとなります。もし給与ではなく雑所得あるいは事業所得ですと、収入から必要経費を差し引いた残りが所得となりますので必要経費が全くなければ、所得額は38万円以上となりますので合計所得も38万円以上となり、扶養控除の対象にはなりません。ただし、普通はそういうことは考えられませんが。  受け取ったお金が事業所得、雑所得、給与所得のうちどれに該当するかは下記の質問をお読みになれば分かると思います。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=291814 http://www.rakucyaku.com/Meeting/1033106864/index_html  お金を払う先が「源泉徴収票」を出せば概ね給与、「報酬料金契約金及び賞金の支払調書」という書類を出せば概ね雑所得あるいは事業所得となります。これはお金を支払う側が勝手に判断して良いのではなく、あくまでもその実態によりますが、おそらく抜かりのないように処理されているものとは思いますが、中には勘違いしているところもありますのでご注意を。 質問(1) その通りです。ご本人の所得控除はいくらあっても関係ありません。あくまでも合計所得で考えます。ご質問とは関係ありませんが、ちなみに老齢者控除は16年で廃止となります。(つまり来年の3月の申告、今年の年末調整でおしまいです。次からはありません) 質問(2) 雑所得であるなら、必要経費は収入から差し引いて所得としますので、可能です。十中八九扶養に入れることができるでしょう。領収書がなくてもその収入をえるために払った経費ならメモでもかまいませんので書き出してみて下さい。電話で応対された税務署の方は、どういうわけか収入と所得を混同されています。別の税務署にも電話されて確かめるべきでしたね。  白色申告で使う収支内訳書という書類がありますのでそれを使って収支の明細を明らかにされることをお勧めします。 書式は http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm の平成15年分収支内訳書が使えます。

you-2
質問者

お礼

+αのご回答、ありがとうございました! タックスアンサー扶養親族要件の「合計所得金額が38万円以下」の“合計所得金額”のリンクが老齢者控除だったので、すっかり給与所得控除の最低額65万円のように控除できるものと思ってしまった次第です。 税務署への問い合わせも、納得できなかったら別の税務署にも確認すべきなのですねー。

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