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扶養控除について

65歳になる母がいます。母は病弱で身体障害者のため長男である私が面倒をみています。私と母は世帯分離(住所は同居)をしていますが、健康保険は私の公務員共済組合(私の扶養)でした。母は障害者なので、4月から後期高齢者医療保険に加入しました。母の収入は3月までは遺族年金(年額約95万円)のみでしたが、4月から老齢基礎年金(年額約36万円)が加算され、合計約131万円です。ちなみに、年額130万円を超えたため、職場からの扶養手当も受けられなくなりました。このような状況で、年末の給与所得者の扶養控除等(移動)申告書の控除対象の扶養親族に母を申告できますか? 宜しくお願いします。

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

後期高齢者医療保険が、65歳以上の障害者も対象であると初めて知りました。ニュースをきちんと見ていないのですね。反省しました。 ところで、<所得>という言葉ですが、イコール収入ではありません。 お母さんの場合、単純に65歳以上で年金収入131万円でしたら、120万円の公的年金控除額がありますので、それだけで<所得金額>は11万円です。それにお母さん自身の障害者控除を引けば<所得金額>はゼロ円です。 でも、遺族年金はもともと非課税ですので計算されないでしょう。 僕のこのいい加減なFP知識では、大丈夫となります。 一度暇な時に税務署に電話して聞いてみたらどうでしょう?

amerrrr
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  • mukaiyama
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回答No.3

>65歳になる母がいます。母は病弱で身体障害者… 身障者手帳は交付されていますか。 >年額130万円を超えたため、職場からの扶養手当も受けられなくなりました… 社会保険や給与支給基準などと税とは全く別物です。 >母の収入は3月までは遺族年金(年額約95万円… 税法上の「所得」とは見なされません。 >4月から老齢基礎年金(年額約36万円)が加算され… その数字なら、所得はゼロ円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >年末の給与所得者の扶養控除等(移動)申告書の控除対象の扶養親族に母を… 親子が同居していれば特殊なケースを除いて「生計が一」と見なされます。 しかも所得は 38万以下ですから、特に問題はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 扶養控除に加え、身障者手帳をお持ちなら「障害者控除」も該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

amerrrr
質問者

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  • utichan
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

税の扶養は、対象となる人の所得で判定します。控除は無視です。所得38万円以下であれば、扶養控除の対象となります。 年金の所得計算は、収入と年齢区分(1月1日時点で65歳以上か未満か)で変わりますが、お母様の収入であれば、65歳以上であれば収入-120万円、65歳未満であれば収入-70万円で所得を算出します。 お母様の場合は所得0円(遺族年金は非課税収入ですので、所得の算定には含みません。)となりますので、扶養親族として申告が可能です。

amerrrr
質問者

お礼

有難うございました。大変わかりやすい回答で助かりました。

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