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家事審判事件で陳述書の提出は可能か

家事審判事件で陳述書の提出は可能か 民亊訴訟に陳述書の提出が認められています。 家事審判の場合は申立人の申立書が事件の主格に置かれ、 相手方には申立書の閲覧さえ禁じられる傾向があるようです。 相手方が申立書に対抗する形で、陳述書を提出することは許されていますか。

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回答No.1

できるよ。

sfb46658
質問者

お礼

有難うございました。 申立人は申立書の上乗せが可能ですね。その審判事件の「相手方」にされた側は、家裁から質問状がくれば相手方にされていることを知ることができるけど、その段階では事件名と質問内容からの推理ぐらい。結局、一度、公判(名称を知りません)があってからの陳述書になありますか。 もし、事件名と質問状の質問項を知った段階で「陳述書」の作成にかかるとすれば、どんな準備、どんな文案を想定して着手すれば良いものですか。お礼欄に追補質問を書き込んでしましました。 どなた様の回答でもよろしいです。

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