• ベストアンサー

民法94条2項の、第三者についての質問です。

民法94条2項の、第三者についての質問です。 第三者にあたらないものとして、債権の仮装譲受人から取立のため債権を譲り受けたもの とあるのですが、具体的にどういう関係のことかどうしても理解できません。取立、とは(どんなものを)誰から取り立てるためなのか、などです。具体例などがあればよいのですが、ネットで調べてもよくわかりません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#121084
noname#121084
回答No.4

次の事例で考えてみて下さい。 1.AがDに対して100万円を貸し付けていたとします。 2.A・Bが通謀して、AがDに対して有する債権を、AからBに譲渡します。(Bは債権の仮装譲受人となります。) 3.CはBから、「取立のため」債権を譲り受けます。 4.CはAに対して取立を行い、100万円を受領します。 5.CはBに対して100万円を渡します。 つまり、Cは「独立した固有の利益」を有している訳ではありません。従って第三者として保護する必要が無いのです。(判例:大決大9・10・18) 「取立のため債権を譲り受けたもの」とは、(言葉は悪いですが)「『100万円を回収してこい!』と使い走りを命じられたもの」と理解して下さい。

4649373
質問者

補足

回答ありがとうございます。 例が非常にわかりやすく、このような例を探しておりました。ありがとうございます。 ひとつどうしても理解できない部分があります。 AとBが通謀しているのであれば、Cを介さずにBがAに取り立てたら良いと思いますし、Cは何のために取立をしているのでしょうか。 質問ばかりで申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

その他の回答 (5)

noname#121084
noname#121084
回答No.6

ANo.4です。 前回の回答、一部修正して下さい。 (誤)4.CはAに対して取立を行い、100万円を受領します。 (正)4.CはDに対して取立を行い、100万円を受領します。 失礼致しました。 その上で…。 ・Bは、Dに対する取立を行おうとしたが遠隔地なので取立できず、Cに対して「取立のため」債権を譲り渡した。 ・CはDに対して取立を行い、100万円を受領した。 ・CはBに対して100万円を渡し、手間賃としてBより1万円を受領した。 と考えたらいかがでしょうか。 もっとも、「手間賃」などはこの問題の本質ではありません。 また、「取立のため債権を譲り受けた」ということ自体、「委任契約ではないか?」ツッこむことができますが、それもこの問題の本質ではありません。 民法94条2項の第三者の範囲とは、「虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者で、虚偽表示によって生じた法律関係に基づいて、新たに法律上の利害関係を有するに至った者」であり、その考えに沿って該当するか否かを理解することが重要だと思いますよ。

4649373
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 例を具体的にしていただき、感謝いたします。民法94条2項の第三者の範囲を理解するうえで、文言を何度読んでも実際のイメージがわかず、誰が、誰に、(本来は関係ないのでしょうが、なぜ、なんのために)の例で理解をしておきたかったのです。 法律の初心者で、お手数をおかけしました。理解することができ、すっきりしました。本当にありがとうございました。

noname#208524
noname#208524
回答No.5

上のひと それじゃこのように書いてあげたほうが わかりやすいんじゃ? 単品の文で、 一つ、A・Bが通謀して、AがDに対して有する債権を、AからBに譲渡します。(Bは債権の仮装譲受人となります。) って事で仮想的に知りつつ、「譲渡した事にした」ってことを仮装譲受人と呼び この場合Bが仮装譲受人です。 もうひとつは、例えばAが反社会的組織に属してると仮定し、例え自分がDに対して純粋な債権を持っていて取り立てるにしても、追い込みだと思われるとヤバイので知人の代役Cに債権譲渡した振りをして取り立てた。 その場合Cは実質取立て屋もどきにつき「グル」だから、法的には普通の債権者として第三者として扱われないのです。 ってことで、やはり第三者とは、何も知らない善意の第三者って事で、 何も知らない人=第三者でいいよね?

noname#208524
noname#208524
回答No.3

この方がいいと思うよ。 だからたぶん 事情を全く知らない人で、 且つ それを業としていない一般人の普通の客 善意の第三者

noname#208524
noname#208524
回答No.2

債権の仮装譲受人→ウソのいんちきの者、嘘つき者を意味すると思うよ。 取立のため債権を譲り受けたもの→前述の嘘つき、野郎から債権譲渡してもらった者

noname#208524
noname#208524
回答No.1

全く無関係で、知らない人でその物の取引を業となし飯を食っていない業者ではない者 のことを、善意の第三者と言うのでは? 例えば盗品を業者が購入→盗まれた人は無償にて取り戻せる     が、 その盗品を、知らずにその業者より購入した者、つまり善意の第三者は、返還請求を喰らったからと言っても、無償にて返す必要にあらず。大元の出元つまり盗まれちゃった被害者に対価を頂いて購入して貰える。 その場合、大元の被害者は、盗っ人に代金の返還請求が出来る。

関連するQ&A

  • 民法第94条2項の第三者

    債権が仮装譲渡された債務者は94条2項の第三者にはあたらない。よって意義をとどめない承諾をしても債務者は債権譲渡が無効であるとして、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来る。 上記判例がよくわかりません。 債権が仮装譲渡された債務者は94条2項の第三者にはあたらないことはわかるのですが、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来るということがいまいちしっくりきません。 どなたかお教え下さい。

  • 民法 94条2項 の第三者について教えてください

    (1)債権が仮装譲渡された債務者は94条2項の第三者にはあたらない。 従って (2)債務者は債権譲渡が無効であるとして、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来る。 ということらしいですが・・・ まず(1)の債務者はなぜ第三者にあたらないのですか? あるサイトでこの債務者が仮装譲受人にお金を払うと、第三者になるみたい(たぶん・・・)なので、きっと(1)の債務者はお金を払っていない債務者のことなんだなと思っています。 だから、「利害が関係している」とは言えず、94条2項の第三者にあたらない。というふうに思っています。 それで良いでしょうか・・・ それで良かったとして ↓ でも、だからといってなぜ(2)の・・・ 「(2)債務者は債権譲渡が無効であるとして、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来る。」 に、結びつくのでしょうか? もともと94条2項は、虚偽表示があって・・・、その虚偽表示の目的物を善意の第三者が購入してしまったような場合に、虚偽の外観を作り出した者達より、善意の第三者を保護をしようという趣旨によって設定された条文なんですよね? 善意の「第三者」と認められる人が、「虚偽表示のために無効になるのはこまる!有効にしてくれ!」 と訴えるのに対して (2)の場合、仮装譲受人が債務者に請求した時に、その債務者が仮装譲受人に対して、「本当に債権譲渡をされていないような人に、払えるわけが無い!」と言ったのでしょうか? 自分の持っている参考書に、この関連判例(大判昭和8・6・16)が載っているものが一冊も無く、サイトで検索をしても、自分で理解することがなかなか出来ません;; (ここはどのようなことが書いてあるのかすら解りません;;)↓ 「仮装の債権譲渡について通知等の対抗要件がなされたか否かに関係なく、また、当該債権譲渡が虚偽であることを知らなかったとしても、債務者が仮装譲受人に対して債務を負担することは無いのであり、債務者は仮装行為によって利害関係を有するにいたったとはいえないから、94条2項の第三者にはあたらない」 どなたか、飲み込みの悪い僕に、この判例に対する知識を、簡単でいいので、基本的なことだけでもいいので、お教え願えませんでしょうか? この判例の勉強が、一歩も進めれなくて辛いです;; よろしくお願いしますm( __ __ )m

  • 民法第423条2項の意味が理解できません。

    民法第423条2項の意味が理解できません。 債権が履行期前でも「裁判上の代位」や「保存行為の代位」はできるという事だと思いますが、全然言葉のイメージがつきません。一体これらはどのような意味なのでしょうか?具体例でご教示ください。よろしくお願いいたします。

  • 民法461条2項について

    〔法律初学者です。〕 民法461条2項の内容を、具体例などもふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 民法461条:  前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 2  前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

  • 民法469条2項の他人の債権とは

    民法469条2項 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であってもその債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得した時はこの限りではない。 この、他人の債権とは、どういうことですか? 2項は、1項(対抗要件具備時より前に譲渡人に対して持っていた債権は相殺できるのでその例外としての条文だと思います。 他人の債権というのは、譲渡人、譲受人に対する債権ではなく、全く関係のない者に対する債権という意味ですか?

  • 民法468条について分からないことがあります。

    民法468条について分からないことがあります。 この条文の一項では、 債務者が「異議をとどめないで」前条の承諾をしたときは、 譲渡人に対抗することできた事由があっても これをもって譲受人に対抗できない。 とあります。 この「異議をとどめないで」とはどういう意味でしょうか。 反対しなかったときという意味でしょうか。 具体的にどういうようなケースでこの条文が 適用になるのかが思い浮かびません。 お詳しい方、具体例を挙げてご教示ください。 よろしくお願いいたします。

  • 民法505条1項

    民法505条1項「双方の債務が同種の目的を有する債務で ともに弁済期が到来しとぃるとき」で「ともに」ってあるけど、自動債権が弁済期にあればいいんですよね??? ゼミで、、受動債権も弁済期に無ければ駄目だと、言われたのですが・・・・・

  • 民法505条

    法学部学生で民法を勉強しているのですが、分からないところがあるので教えて頂けるとうれしいです。 質問ですが、民法505条二項但書において、「善意の第三者に対抗することができない」とは具体的にどういうことでしょうか?例などがあれば教えてください(^^;)

  • 民法94条2項の「第三者」かの判断の仕方について、ご教授をお願いします

    民法94条2項の「第三者」かの判断の仕方について、ご教授をお願いします。 この場合の第三者とは、 「虚偽表示の当事者および包括承継人以外の者であって」 「虚偽表示の外形につき」 「あらたに、法律上の利害関係を有するに至った者」をいう。 と定義されています。 例えば、仮想譲渡された目的物に対して、'差押え’をした、仮装譲受人の一般債権者は 第三者に該当します。 これは、上の要件にピタッと収まるので、私でも分かるのですが、 しかし、例えば、次のようなケースの場合です。 AとBの間でAの土地をBに売り渡す仮想譲渡があった場合、 Bに対して金銭債権を有する債権者C(善意)は、その債権を保全するために、 Bに「代位」してBへの所有権移転登記をAに請求した。 →この場合、Cは第三者に該当しない・・・。 この理由が分かりません。 債権者「代位」では、「’法律上’の利害関係を有するに至った」と言えないからかな、と 思うのですが、そもそも「法律上の」意味も曖昧な理解です。 債権者代位は、債権者の債権を保全するために行うことなので、 差押えと意図するところは、似ているので(と、勝手に理解していますが、違っているかも) 第三者に該当する、としてもいいのではないのか、と、思ってしまうのですが・・・。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 民法536条2項について

    初学者です。 民法536条2項の内容について、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 よろしくお願いいたします。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条  前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。