• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法94条2項の「第三者」かの判断の仕方について、ご教授をお願いします)

民法94条2項の「第三者」かの判断の仕方について、ご教授をお願いします

このQ&Aのポイント
  • 民法94条2項における「第三者」の判断基準について教えてください。
  • 仮想譲渡された目的物に対して差押えをした仮装譲受人の一般債権者は第三者に該当します。
  • 債権者代位では債権者の債権を保全するために行われますが、第三者に該当しない理由は曖昧です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんにちは。 簡潔にお答えします。 ポイントは、要件の「新たに法律上の利害関係を持つに至った」という部分です。さらに言えば、「新たに」という部分が重要です。 ●虚偽表示における虚偽の外形を真実と信じて(94(2)の第三者として保護されるには善意が要件)、新たに利害関係を持つにいたった者。 こういう第三者を保護しよう・・・という制度主旨ですから、「虚偽表示前からBの債権者であった」という理由だけでは、Cは保護されないわけです。 Cにとってみれば、Bが当該不動産の所有者だから、お金を貸そう…としたわけではありませんし。虚偽表示が無効となっても、損害は生じないはずですからね。こういうcを、一般債権者と言います。 しかし、虚偽表示後、Bの所有物であると信じて「差押をした」債権者となると、話は別です。まさに、「虚偽の外形を真実と信じて、新たに法律上の利害関係(差押)を持つに至った」わけですから。

takokiyomemochi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 手元にある解説を読んでも、イマイチ分からなかったのですが、 簡潔かつわかりやすい回答をいただき、スッキリ理解できました。 とても感謝です。 本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 民法 94条2項 の第三者について教えてください

    (1)債権が仮装譲渡された債務者は94条2項の第三者にはあたらない。 従って (2)債務者は債権譲渡が無効であるとして、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来る。 ということらしいですが・・・ まず(1)の債務者はなぜ第三者にあたらないのですか? あるサイトでこの債務者が仮装譲受人にお金を払うと、第三者になるみたい(たぶん・・・)なので、きっと(1)の債務者はお金を払っていない債務者のことなんだなと思っています。 だから、「利害が関係している」とは言えず、94条2項の第三者にあたらない。というふうに思っています。 それで良いでしょうか・・・ それで良かったとして ↓ でも、だからといってなぜ(2)の・・・ 「(2)債務者は債権譲渡が無効であるとして、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来る。」 に、結びつくのでしょうか? もともと94条2項は、虚偽表示があって・・・、その虚偽表示の目的物を善意の第三者が購入してしまったような場合に、虚偽の外観を作り出した者達より、善意の第三者を保護をしようという趣旨によって設定された条文なんですよね? 善意の「第三者」と認められる人が、「虚偽表示のために無効になるのはこまる!有効にしてくれ!」 と訴えるのに対して (2)の場合、仮装譲受人が債務者に請求した時に、その債務者が仮装譲受人に対して、「本当に債権譲渡をされていないような人に、払えるわけが無い!」と言ったのでしょうか? 自分の持っている参考書に、この関連判例(大判昭和8・6・16)が載っているものが一冊も無く、サイトで検索をしても、自分で理解することがなかなか出来ません;; (ここはどのようなことが書いてあるのかすら解りません;;)↓ 「仮装の債権譲渡について通知等の対抗要件がなされたか否かに関係なく、また、当該債権譲渡が虚偽であることを知らなかったとしても、債務者が仮装譲受人に対して債務を負担することは無いのであり、債務者は仮装行為によって利害関係を有するにいたったとはいえないから、94条2項の第三者にはあたらない」 どなたか、飲み込みの悪い僕に、この判例に対する知識を、簡単でいいので、基本的なことだけでもいいので、お教え願えませんでしょうか? この判例の勉強が、一歩も進めれなくて辛いです;; よろしくお願いしますm( __ __ )m

  • 民法468条についてご教授宜しくお願いします。

    民法468条についてご教授宜しくお願いします。 第468条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。 とありますが・・・ 例えば、債権額1000万円 A=債権者(債権の譲渡人) B=債務者 C=債権の譲受人として その債権譲渡につき、Bが異議をとどめないで承諾した時として・・・ ↓ AがCにする債権の譲渡前に、債務者Bがすでに債権者Aに弁済をしていても、そのことにつき、異議を述べないで承諾したので、譲受人Cには、それを対抗できず、Cには1000万円払いなさい。ただし、すでに500万円をAに支払っていた場合は、Aから500万円返してもらえますよ。ということでしょうか? また、「譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。」 とありますが、これは・・・ AがCにする債権譲渡「後」にBがAに対して債務を負った場合は、その債務は「AがCに債権譲渡した債権には含まれず」、「Aとの新たな債権債務関係として残る。」 ということで合ってますでしょうか? どなたかご回答のほど宜しくお願い致します。

  • 民法(債権総論)について教えて下さい。

    大学の授業レポートで落とされてしまい、困ってます! 債権者Aは、債務者CのD(第三債務者)に対する貸金債権を 差し押さえた。差押債務者Cは、Aから差し押さえを受けた債権を Bに譲渡した。この場合、A、B、Dの法律関係はどうなるか。 つまり、指名債権譲渡の対抗要件、対抗要件の競合と債務者の 責任がポイントとなり、「債権譲渡特例法」の視点から… と言う事なんですが、 債権譲渡特例法が理解ができておらず、またABDの法律関係 のまとめ方も苦戦しています…。 法律に精通している方であれば、基本的な問題かもしれませんが、 法学部でない自分にとっては非常に難しく感じます。 愚問かとは思いますが どなたかアドバイスを頂けないでしょうか?

  • 民法501条について

    民法501条の内容が、難しすぎて理解できません。 一応、1号、2号、3号、4号については、下記のように考えて努力したつもりなのですが、なぜ、そのようになるのかは、理解できておりません。 (1)なぜ、保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができないのか(1号)。 (2)「先取特権」「不動産質権」の登記とはどういうものなのか(1号)。 (3)5号、6号の内容。 等、とにかく全体的にわからないのです。 わかりやすくご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。 (弁済による代位の効果) 第五百一条  前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。 一  保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。 二  第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。 三  第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。 四  物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。 五  保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。 六  前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。 記 ◆保証人: ※弁済すると、担保目的物の第三取得者に対してその全額について債権者に代位できる(前段)。 ※このとき、担保目的物が不動産の場合は、あらかじめ代位の付記登記しておかなければならない(1号)。 ◆第三取得者:保証人に対して債権者に代位しない(2号)。 ◆第三取得者の一人:各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する(3号)。…(ア) ◆物上保証人の一人:各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。(4号)。…物上保証人間においても(ア)と同様 〔例〕 ※A:Bに対して2,400万円の債権あり。 ※同債権を担保するため、B所有のX土地(2,500万円)とY土地(1,500万円)に抵当権を設定。 ↓ C、Dが、それぞれX土地(2,500万円)、Y(1,500万円)土地を取得。 ↓ ※Cが第三者弁済→CがY土地(1,500万円)に代位できる金額→900万円(債権額の8分の3) ※Dが第三者弁済→DがX土地(2,500万円)に代位できる金額→1,500万円(債権額の8分の5)

  • 民法501条について

    民法501条の内容がよく理解できません。 これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくおねがいします。 (弁済による代位の効果) 第五百一条  前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。 一  保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。 二  第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。 三  第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。 四  物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。 五  保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。 六  前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

  • 民法第467条1項の債権譲渡について・・・某問題集の解答について

    某問題集に次のようなものがありました。 (問)AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、 民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか? (肢)債権譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。 (答)債権譲渡通知において、譲受人は、譲渡人の代理人として、 債務者に債権譲渡の通知をすることができる。(民法467条) したがって、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。 よって、本肢は正しい。 この問題、すぐに誤りだ!と思ったのですが… 本当に正しいものなのですか?

  • 民法392条2項

    共同抵当の異時配当について勉強していたのですが、ふと疑問に思ったので質問します。 (例) A→Bへ9000万の債権を有しており、B所有の甲(6000万)と乙(8000万)に共同抵当権を付した。甲にはCの4000万の債権担保のため2番抵当権が、乙にはDの6000万の債権担保のため2番抵当権がそれぞれ設定されていた。 基本書によると、この場合DはAの甲への残存する債権を差し引いた額(すなわち、5000万)について2項に規定するのと同様に優先弁済を受けるとありました。 結果として Dは5000万のうち、同時配当の場合におけるAの優先権の限度である(3600万)につき優先弁済を受けることになります。 するとCは残額1400万について弁済を受けることになりますが、これではCD間の公平が保たれていないのではないでしょうか?? 結果的には先に配当の決定した乙に抵当権を有するDが得をして、Cは1000万損している気がします…

  • 抵当権の処分(民法376条)について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 〔1〕「抵当権の譲渡」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAさんがいる。 ※そのAさんに対して、BCDという3人の債権者がおり、BとCはAの土地に対して抵当権を有し、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:一般債権者(300万円) ~~~ という前提で、 (1-1)「BからDに抵当権の譲渡がされる場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の譲渡、抵当権の放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、まず、1番抵当権者であるBは、600万円全額を回収することができる。 次に、2番抵当権者であるCは、500万円の債権を有しているが、1000万円の価値のある土地からBが600万円取っているので、残りの400万円しか回収することができない。 そして、抵当権を有しておらず、一般債権者であるDは、0円である。 よって、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ BからDに抵当権の譲渡がされると、Bが有している600万円の優先弁済の範囲で先にDが優先弁済を受け、600万円の中から、まずDが自分の被担保債権300万円を全額回収する。 600万円からDが300万円を持っていった残りの300万円を、Bが優先弁済を受ける。 結果、優先弁済は、「B:300万円、C:400万円、D:300万円」となる。 (1-2)「(1-1)」では、Bの残りの被担保債権300万円(600万円-300万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔2〕「抵当権の放棄」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAさんがいる。 ※そのAさんに対して、BCDという3人の債権者がおり、BとCはAの土地に対して抵当権を有し、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:一般債権者(300万円) ~~~ という前提で、 (2-1)「BがDに対して抵当権の放棄をした場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の譲渡、抵当権の放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、まず、1番抵当権者であるBは、600万円全額を回収することができる。 次に、2番抵当権者であるCは、500万円の債権を有しているが、1000万円の価値のある土地からBが600万円取っているので、残りの400万円しか回収することができない。 そして、抵当権を有しておらず、一般債権者であるDは、0円である。 よって、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の放棄は、Bが有している600万円をBとDで、被担保債権の額に応じて按分する。 Bの被担保債権は600万円で、Dの被担保債権は300万円なので、比例で表すとB:D=2:1で、600万円をこの割合で分け合うことになる。 よって、優先弁済は、つぎのようになる。 B:400万円(600万円×2/3) C:400万円 D:200万円(600万円×1/3) (2-2)「(2-1)」では、Bの残りの被担保債権200万円(600万円-400万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔3〕「抵当権の順位譲渡」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAがいる。 ※そのAに対して、BCDという3人の抵当権者がおり、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:3番抵当権者(300万円) ~~~ という前提で、 (3-1)「BからDに対して抵当権の順位譲渡がされた場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の順位譲渡、抵当権の順位放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の順位譲渡をした者と抵当権の順位譲渡を受けた者が持つ優先弁済権の合計を出す。 本件でいうと、B(600万円)+D(0万円)=600万円。 その合計額から順位譲渡を受けたDが、自分の債権額の範囲で優先弁済を受ける。 すると、Dは300万円を取ることができる。 そして、その残りの部分をBがとる。 Bは600万円の債権を有しているが、残りが300万円しかないので、300万円だけ優先的に弁済を受けることができる。 (3-2)「(3-1)」では、Bの残りの被担保債権300万円(600万円-300万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔4〕「抵当権の順位放棄」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAがいる。 ※そのAに対して、BCDという3人の抵当権者がおり、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:3番抵当権者(300万円) ~~~ という前提で、 (4-1)「BからDに対して抵当権の順位放棄がされた場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の順位譲渡、抵当権の順位放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の順位放棄をした者と抵当権の順位放棄を受けた者が持つ優先弁済権の合計を出す。 本件でいうと、B(600万円)+D(0万円)=600万円。 その合計額600万円から、BとDが被担保債権の割合で按分して優先弁済を受けることができる。 つまり、B:D=600:300(2:1)で分け合う。 すると、Bは400万円(600万円×2/3)で、Dは200万円(600万円×1/3)となる。 (4-2)「(4-1)」では、Bの残りの被担保債権200万円(600万円-400万円)は、無担保債権となるのでしょうか。

  • 「事実行為」と「法律行為」 94条虚偽と 110条代理

    民法の 94条 虚偽表示 と110条 基本代理権を勉強してるところなんですが。 たびたび、「事実上の利害関係」と「法律上の利害関係」 「事実行為」と「法律行為」という。 事実 と 法律 という言葉の対比が出てくるのですが。 イマイチ使い分けというか、それぞれの定義がよくつかめません。 ご存知の方、ご教授のほどよろしくお願いします。 詳しくは以下です。―――――――――――――――――――― 94条2項、仮装譲渡された土地上の建物賃借人=「借家人」は 事実上の関係にすぎず、法律上の「第三者」として保護されない。 賃借は債権で、売買や譲渡の物権に比べ、弱いのか? 110条 投資会社Aから、勧誘行為の代行を委託されたB代理人が、 代理権の範囲外の「契約行為」を勝手にしてしまった。 勧誘行為=事実行為の授権にすぎず、表見代理ならない、本人に効果帰属しない。

  • 民法についてわからない問題があります。

    この中でどれが正しいでしょうか? ① Aが所有する甲土地につき、Aが不知の間にB名義で虚偽の所有権移転登記手続が行われ、これがCに売却された場合であっても、Aは甲土地の所有権を失わない。 ② Aが所有する甲絵画をBに売却した場合において、甲の引渡しが占有改定の方法によって行われたときは、Bによる甲の所有権取得につき対抗要件は認められない。 ③ AはBに対して貸金債権を有しているがBが弁済しないときは、AはBの資力の有無を問わず、BがCに対して有している売買代金債権を代位行使することができる。 ④ 民法が定める用益物権は、他人が所有する土地だけでなく建物についても成立する。 ⑤ 物権の種類および内容は法律で定められていなければならず、慣習法上の物権は認められていない。