• ベストアンサー

民法505条

法学部学生で民法を勉強しているのですが、分からないところがあるので教えて頂けるとうれしいです。 質問ですが、民法505条二項但書において、「善意の第三者に対抗することができない」とは具体的にどういうことでしょうか?例などがあれば教えてください(^^;)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#83227
noname#83227
回答No.1

相殺について基本書読めば書いてあるはずですが。 相殺ができない債権として、性質によるもの、法律によるもの、意思表示によるものというのがあるでしょ。意思表示によるのがまさに505条2項本文。そこで、意思表示による相殺禁止債権は、それを知らない第三者に不測の損害を与える可能性があるからそれを規定したのがただし書。 つまり、当事者が「この債権は相殺に供しない」という合意をすればこれは有効で、その債権を相殺に供することはできない(505条2項本文)が、もしその債権が債権譲渡などで他人の手に渡った場合、その他人が「相殺禁止の合意があることを知らない」のであれば、その他人には相殺禁止の主張はできないということ。 1.小泉が麻生に500万円の売掛金債権(以下、A債権と呼ぶ)を有している。 2.A債権は小泉と麻生の「合意により相殺禁止特約がついている」。 3.小泉はA債権を福田に債権譲渡し、麻生に通知した(承諾でないので無留保承諾による抗弁の切断はない)。 4.このとき、小泉はA債権が相殺禁止であることを福田に告げなかったため、福田はA債権が相殺禁止であることを「知らなかった」。 5.福田はA債権譲受以前から麻生に1000万円の買掛金債務(B債務)を負っていた。 6.この場合、福田は他の要件を満たすことを前提に、相殺禁止特約の存在に関わらず、A債権を自働債権、B債務(麻生から見ればB債“権”)を受動債権としてA債権の500万円について「相殺をすることができる」。

highhill
質問者

お礼

ありがとうございます! すごい分かりやすい説明で漸く理解できました。 基本書では但書に具体例が付いてなかったのでよく分からなかったんです。

関連するQ&A

  • 民法196条1項但書の意味

    民法196条1項但書の意味 質問させていただきます。 民法196条1項但書に、 「ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する」 とありますが、189条(善意占有者は果実を返さなくてよい)、190条(悪意占有者は果実を返せ)とのからみでわからなくなりました。 悪意占有者は果実を返さないといけないため、善意占有者のみの規定でしょうか? 善意占有者は果実を返す必要はないので、 (1)果実を取得してない場合(果実が無い場合も)は、必要費を請求でき、 (2)果実を取得してる場合は、必要費は償還請求できない ということでしょうか。 あと、「通常の」必要費とありますが、通常以外の必要費なんてあるのですか? 考えれば考えるほど意味がわからなくなり困ってます。 具体的な事例をつけていただければ嬉しいです。 ご教授お願いします。

  • 民法468条について分からないことがあります。

    民法468条について分からないことがあります。 この条文の一項では、 債務者が「異議をとどめないで」前条の承諾をしたときは、 譲渡人に対抗することできた事由があっても これをもって譲受人に対抗できない。 とあります。 この「異議をとどめないで」とはどういう意味でしょうか。 反対しなかったときという意味でしょうか。 具体的にどういうようなケースでこの条文が 適用になるのかが思い浮かびません。 お詳しい方、具体例を挙げてご教示ください。 よろしくお願いいたします。

  • 民法96条詐欺について

    法律を学んでいるものです。 民法96条3項について質問です。 Bの欺罔行為によって甲土地の所有者Aを騙して、甲土地の売買契約を締結させた。 その後、Bは甲土地をCに転売した。 という場合に、96条3項により善意者CにAは対抗できない、と思いますが、 AもBに騙された立場であって、保護されるべきではないのですか?

  • 民法545条1項但書の保護があろうとなかろうと同じ結果?

    甲:売主 乙:買主 丙:買主から購入 丙(甲の乙に対する解除前に不動産取得)が民法545条1項但書の第三者の保護を受けるには登記が必要であるとし、解除後に不動産を手に入れた丙は545条1項但書の第三者とはならず甲と丙は対抗関係になるとあるのですが、これは結局丙は登記していなければ甲に不動産を取り戻されるということで545条1項但書の第3者になろうとなかろうと結果は同じのようなきがするのですが、どういうことなんでしょう? ご教授のほどよろしくお願いいたします。

  • 平成16年の民法改正と条文の変化について

    平成16年の民法改正でひらがな表記とわかりやすい表現への変更が行われた件について、お尋ねします。 旧32条1項の後半の「但失踪ノ宣告後其取消前ニ善意ヲ以テ為シタル行為ハ其効力ヲ変セス」を指して「32条1項ただし書」と呼ばれていましたが、 改正された民法ではその部分は、 「この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」となっています。 「ただし」から「この場合において」に変わってしまったのですが、現在でもこの部分を指して「32条1項ただし書」という呼び方を学校での法律の講義や法学雑誌などで使っているのでしょうか? 他の呼び方、現在の一般的な呼び方について教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 民法921条3項但し書きの意味

    民法921条3項但し書きの意味がわかりません。わかりやすくご指導願えればとおもいます。

  • 民法817条の9について

    初学者です。 「民法817条の9:養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。」の「ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。」について、やさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 民法119条がどうしても理解できません。

    民法119条がどうしても理解できません。 (民法119条) 『無効な行為は追認によってもその効力を生じない。但し当事者がその行為の無効であることを知って追認した場合は、新たな行為をしたものとみなす』 ここで質問なんですが・・・。 (1).但書以降、「当事者がその行為の無効であることを知って追認した場合」とは具体的にどのような例があるのでしょうか? (2).(1)で追認した場合、追認の遡及効は生じるのでしょうか? イメージがわかず困っています。どなたかお分かりになる方、ご教示お願いいたします。

  • 民法94条2項の、第三者についての質問です。

    民法94条2項の、第三者についての質問です。 第三者にあたらないものとして、債権の仮装譲受人から取立のため債権を譲り受けたもの とあるのですが、具体的にどういう関係のことかどうしても理解できません。取立、とは(どんなものを)誰から取り立てるためなのか、などです。具体例などがあればよいのですが、ネットで調べてもよくわかりません。 よろしくお願いいたします。

  • 民法177条

    民法177条にある第三者って何ですか? 具体例で教えてください。