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11月3日に、ギャンブルで借金し、投身自殺を図った者です。付け加えて質

11月3日に、ギャンブルで借金し、投身自殺を図った者です。付け加えて質問致します。 子供二人の親権は元妻が所持しています。が、親権に関しては一切話し合っておりません。このような場合、いかが相成るでしょうか?

noname#123966
noname#123966

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

?????? まずわからない事が2つ 貴方は今生きて居ますか?≪生きて居るから質問しているのだろうけど≫ 元奥さんが親権を持っているのにいまさら何を話し合うのでしょうか? 取りあえず貴方が生きて居るとして話しますが ギャンブルで借金をしたような人に対して、親権の裁判を起こしても、よほどひどい元奥さんで無ければ、まず元奥さんに親権は行きます≪普通の離婚でも80%近く奥さんに行きます≫ 貴方が死んだら自動的に親権は奥さんに行きます≪よほどひどい奥さんで無ければ例えば祖父母を含めて、親権が行ったりする事は有りません≫ いずれも家庭裁判所の判断次第ですが、あなたが生きて居ても親権は90%以上元奥さんに行くでしょう

noname#123966
質問者

お礼

成る程ですね…いや、参考になりました。

その他の回答 (2)

  • napukun
  • ベストアンサー率18% (146/778)
回答No.3

11月3日に投身自殺・・・ まさか三宅雪子衆院議員・・・ではないですよね 男性みたいだし さて、本題ですが あなたは今後死ぬ予定はおありなのでようか? 死ぬならば、親権は自動的に元妻のものとなります。 安心して成仏なさってください。 死なない場合は、親権は比較的男性よりも女性の方が有利となります。 しかもあなたには借金があるので、かなりの確立で元妻さんの親権が法的にも 認められるでしょう。 そして1度死んだとしてそれこそ死ぬ気で頑張って生きていくならば 借金を返済するなり自己破産して再度やり直すなりして 子供さん達に少しでも養育費を支払ってあげてください。 昨今、シングルマザーとか流行っていますが やはり片親の子というのは、すごく寂しいですよ。(自分もそうでした) 離婚して元妻さんとは他人になっても、子供とは一生縁は切れません。 生きる支えとして、子供さんだけは大切にしてください。 足長おじさんでもいいじゃないですか^^頑張ってくれ父ちゃん!

noname#123966
質問者

お礼

そうですね、足長おじさんも有りですね…ありがとうございました。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.2

何も変わらない

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