地方公務員がギャンブルで借金を重ね、自殺を試みた問題について

このQ&Aのポイント
  • 三十代の地方公務員がギャンブルで借金を重ね、自宅から自殺を試みました。
  • 借金問題は生命保険金で解決しましたが、妻との離婚を余儀なくされました。
  • 生命保険金の一部を受け取った妻が姿を消し、その合意は無効ではないか疑問です。
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私は三十代の地方公務員です。ギャンブルにハマってサラ金やら親族から借金

私は三十代の地方公務員です。ギャンブルにハマってサラ金やら親族から借金を重ねた挙げ句、昨年自宅から投身自殺を図りました。借金問題自体は生命保険金が下りて解決し、且つお釣りが出たのですが、問題はその後です。私の障害は「びらん性脳機能障害」とかで、妻と離婚しました。離婚自体は仕方が有りません。妻の親戚からも借金を重ねた私が悪いので。離婚届にサインをした時点では生命保険金の存在を知らず、これ以上妻に迷惑はかけられないと思ったからです。元妻は、私が転院した四つ目の病院までは見舞いに来ていたのですが、「生命保険金のうち711万円を渡す」という書類にサインを私にさせたら、途端に姿を見せなくなりました。お伺いしたいのは、次の項目です。 ○「びらん性脳機能障害」とは、正常な判断が出来ない状態なので、「711万円を渡す」というのは無効ではないか? ということです。詳しい方、宜しくお願い致します。※サインをした時点では、711万円は子供(二人います)の学資保険代かとばかりに思っていました。実際は、重度障害は死亡扱いとかで、そちらの費用には宛ててないみたいです。

noname#123966
noname#123966

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

離婚する場合、婚姻関係中に築いた財産は 夫婦共有のものですから、夫・妻はその半額を それぞれ貰う権利があります。(財産分与) 婚姻関係中に自殺未遂⇒保険金を得る⇒離婚。という流れならば 妻は保険金を半分は貰う権利があります。 またギャンブルにはまって借金を重ねたことは 離婚事由ですので、妻に慰謝料も支払う必要があると言えます。 書類へのサインが無効かどうかの問題ではないですよ。

noname#123966
質問者

お礼

懇切丁寧にありがとうございました。 復職して再婚した上で出直します。

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