注文請書の変更についての再発行必要性について

このQ&Aのポイント
  • 注文請書を発行した後に作業内容の一部を変更した場合、再発行が必要か疑問です。
  • 作業項目は2つ減り、1つ追加されましたが、金額や納期は変更されていません。
  • 再発行は望ましいとは思いますが、『しなければならない』か教えていただけないでしょうか。
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注文請書の金額・納期以外の変更の場合、再発行の必要はありますか?

注文請書の金額・納期以外の変更の場合、再発行の必要はありますか? 情報子会社の総務担当です。 関連会社からの注文に対する注文請書についての質問です。 注文請書の備考欄に、前提条件として作業内容を記載しているのですが、一度、注文請書を発行した後に、作業内容の一部を変更しました。(もちろん、相手と協議して同じ認識でいます) この場合、注文請書を再発行しなければならないものなのでしょうか? 作業項目は2つ減り、1つ追加し、ボリューム的には妥当な内容です。 金額や納期は変わりません。 再発行したほうが良いと理解はしておりますが、『しなければならないのか』教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

契約相手と質問者様の会社のどちらかが、下請けになる場合は、 下請代金支払遅延等防止法 (書面の交付等) 第三条に基づき書面交付が必要になりますが、 そうでない場合は義務はないです。 ただし、何のための注文請書かを考えれば、覚書程度は作成したほうがよいと思います。

white-heaven
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 下請法を確認し該当していたことを知りました。 相手側とも相談して書面でのやり取りを行なうことになりました。 関連会社とはいつもスムーズな取引で良好な関係ですが、やはりご指摘どおり、何かあってからでは遅いので、(今回は義務付けられていますが)義務付けられていなくても発行するほうがベターなのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

下請法によって保護されるあいだがらにあるのでしたら、「書面」が義務づけられています。

white-heaven
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 回答をいただいてから、下請法を確認しました。 資本金などの関係から、下請法に該当しておりましたので、先方に連絡をして変更注文書・変更注文請書を発行するようにしました。 早い回答で助かりました。 この度は、ありがとうございました。

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