システム及びデータの著作権に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 甲客とB社の言い分は通りますか?一緒にA社に対抗できますか?
  • 甲客がA社にシステムを作ってもらい、数年後にB社に再作成を依頼しました。A社はシステム及びデータの著作権を主張しています。
  • 甲客はデータは自身で入力したものであり、著作権はないと主張しています。一方、B社は甲客との契約において著作権を要求しないと述べています。
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システム及びデータの著作権

システム及びデータの著作権 甲客がA社にシステムを作ってもらい業務を遂行していました。 数年が経ち、システム自体が古くなったので、A社より格安のB社に再作成を依頼しました。 当然面白くないのが、A社。システム及びデータの著作権を主張しています。 甲客「データはうちが入力したもの、著作権はない。それに仕事自体そんなに変わってないので、似たシステムが出来てしまうのは仕方ない。」 B社「言われた通り作っただけ、甲客は著作権要らない契約なので、著作権はうち」 甲客とB社の言い分は通りますか?一緒にA社に対抗できますか? たしかにシステムはそっくりであるのは否定できませんが、過去数十年のしがらみもあり、業務的にはもうどうしてもそういう形になります。

noname#147912
noname#147912

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回答No.2

システムの更新とのことですが、通常はハードウェアの交換や追加もあるはずです。それに伴ってソフトウェアの変更も必要になります。その辺りが不明です。 A社の著作権についてですが、従来のシステムをそのまま使うということではないので、変更があるはずです。全く同じソフトを使う(デッドコピー)のでない限り、著作権としての主張は困難になります。 通常は従来のシステムを開発した時の開発委託契約があるはずですから、その中での扱いと条件を確認すべきです。たとえば、A社は、開発したシステムを甲社とは別の企業に対して営業活動をすることもあります。請負契約で著作権(の一部)を甲客に移転していることが多いでしょう。また単なる委任契約かもしれません。 著作権(デッドコピーの)ではなくソフトウェア特許(いわゆるビジネスモデル特許)としての保護を主張する場合は、あらかじめ出願・登録していないと争えません。保護対象について、著作権は表現で、特許はアイディアという分け方があります。 システムは発注者の発意とアイディアがもとになっているのが普通です。システム更新の場合には、新しいシステム環境(ハード変更を含む)ソフトも作り直しになることが多いので、著作権で争うのは困難でしょう。「似たシステム」というのはアイディアが似ているということです。 データについてですが、データベースの編集著作物としての創作性があれば著作物として保護されますが、権利関係は上と同様です。実際に、データベースをどのように作るかは設計ですから、できあがったデータベースに、甲社が単にデータを入力したからといって甲社のものとも言えません。 以上のように、さらに詳細を見ないと、ご質問への解答は不明確になります。 最も簡単なのがスクラップビルドで、従来のシステムの使用をやめ、新システムに移行することです。アイディアは甲社のものでしょうから、それをもとにします。

その他の回答 (1)

回答No.1

契約に何もうたわれていなければ 設計書・プログラム等の著作権はA社が持っています 状況からデータはB社のものでしょうね。

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