• 締切済み

ソストウェアの著作権について

ソストウェアの著作権について Aのお客さんに使っていただいている弊社の業務システムをB(Aと同業社)へパソコン1式、AからBに贈与された。 弊社とAとはアライアンスの完全な契約はしておりません。Aに対しては著作権の譲渡等は行っておりません。保守契約にてライセンスの許諾等を行っております。弊社の業務システムインストールCDは、保守契約とともに、お預かりしていますので、BはHDDのみにプログラムを持っています。 Bは、組織名、電話、FAX、URLの変更を弊社に無断で行って使用しております。 プログラム2本、10ステップ程度の修正。全くの複製と変わらない状態。 こちらとしては、BはHDDを初期化して使用するべきだと主張したいのです。そうすれば、弊社の業務システムが無断で使用されるというような事にはならなかったのです。悩む事もなかったのですが。 著作権法第20条(同一性保持権)、著作権法第21条(複製権)で訴訟を考えているのですが、 外れているのか、どなたか御教示お願い致します。

みんなの回答

  • e00083
  • ベストアンサー率31% (25/80)
回答No.2

専門の弁護士に相談しては?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • foofoo0
  • ベストアンサー率42% (39/92)
回答No.1

質問先が不適切かと思います。 おっしゃっていることは正しいと思いますが、専門ではないので…。

参考URL:
http://oshiete.goo.ne.jp/category/306/
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • プログラムの著作権について、教えてください!

    以下の著作権についての記述で、間違ってるのはどれでしょうか?教えてください。 1.著作権法においては、プログラム言語、規約、解放は保護の対象ではない。 2.著作権法は、ソースプログラムの著作物性を保護するものであることから、機械翻訳後のオブジェクトプログラムは保護対象としない。 3.著作者に無断で著作物を改変することを禁ずる同一性保護権の規定は、プログラムの著作物には適用されない場合がある。 4.特設の規定がない限り、法人が作成したプログラムは法人の著作物とされる。 5.請負契約、派遣契約のいずれかにあたっても、外注による著作は、発注者である法人に著作権が成立する。 6.不正複製物と知りつつ取得した複製プログラムを業務上使用することは、著作権の侵害とみなされる。 7.論文、数値などの情報を体系的に構成したデータベースについては、収録された論文などが著作権保護の対象であり、データベースそのものには適用されない。 8.日本ではコンピュータプログラムは、著作権法によって保護されるが、米国では特許権としての登録が必要である。 お願いします。

  • 著作物の複製

     教えて!goo チャレンジの公式ブログ(http://blog.goo.ne.jp/oshiete100/e/c56662f222f3460c070197eed5312903)にトラックバックされていたブログです。  http://d.hatena.ne.jp/dangerous1192/20050228  さて、「教えて!goo」の利用規約第14条4には、「投稿内容の著作権は、当社に帰属します。(以下略)」と決められています。  ということは、このサイトに投稿された質問を、当該質問が著作物であれば、NTTレゾナント社に無断で複製することはできません。  最高裁判例によれば、著作物の複製とは、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製すること」です(昭和53年9月7日最高裁第一小法廷判決)。  そして、上記のブログで掲載されている写真は、教えて!goo(OKWeb)に投稿され、NTTレゾナントないしOKWeb が著作権を有する「既存の著作物」に依拠して作成されたものであり、しかも、「該著作物の内容及び形式を覚知させるに足りるもの」です。  従いまして、著作物である文章の写真をNTTレゾナントないしOKWebに無断でサイト上に掲載する行為は、複製権(著作権法第21条)の侵害であるとしか思えません(尤も、公式ブログをROMしていると、利用規約第13条の規定にも関わらず、ブログで宣伝してくれることに狂喜乱舞しているようですが)。  さて、複製権の侵害に関して刑事事件にするには著作権者の告訴が必要であり(著作権法第123条第1項)、第三者には民事上の原告適格もありませんが、そこはおいておくとして、 「著作権がサイト運営者にあるサイト内の投稿文章を写真に撮影し、当該写真を、サイト運営者には無断で自分のホームページに掲載する行為」は、複製権の侵害になるとしか考えられないのですが、如何でしょうか?

  • プログラムの著作権について

    著作権についておしえてください。 ある会社Aがプログラムの改良をして欲しいと依頼してきました。そのプログラムの著作権はAが持っています。 (1)このプログラムの改良を受託する場合、プログラム開発委託契約を結ぶだけでよいのでしょうか?使用許諾契約まで結ぶべきなのでしょうか? (2)改良が当該プログラムの二次著作物になる要件を満たしているとき、こちらは上記のシステム開発契約があるばあいや使用許諾を受けている場合でも著作権を取得することは可能なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 著作権法に関する以下の疑問に回答お願いします。

    ()内は私自身の考え(予想)です。 1.大学講義の自宅勉強のための無許諾録音 (著作権法30条私的利用の複製にあたり、著作権法(複製権)侵害にあたらないから著作権法上この行為は問題なし?) 2.1の録音テープを友人に無償提供 (頒布権の「公に」要件から、友人が少なくとも特定多数でなければ大丈夫?) 3.ある映画Aのために撮影した映像フィルムで映画Aに使用していないフィルムが、映画監督やカメラマンの手元に残っている場合、彼らはこのフィルムを他の映画制作のために映画Aの映画製作者に無許諾で使えますか?もちろん、29条より映画Aの著作権については映画製作者に帰属することを前提として。 4.図面の著作物のコピーは複製権侵害にあたるというのは当然のこととして理解できます。  では、他人の図面の著作物に基づいて無許諾で作品を制作することは複製権侵害にあたるのでしょうか?また、美術の著作物の図面(デザイン図)に基づいて無許諾で作品を制作することはどうなのでしょうか? 5.著作権法35条「教育機関における複製等」の要件に「地方公共団体が主催する社会人向けセミナー」は該当しますか?

  • よく意味が解かりません。

    著作権法に プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第47条の2第1項の規定により作成された複製物並びに前項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。 て書いてあったんですけどこれってどういう意味ですか?

  • 著作権法の私的複製について

    著作権法30条の私的複製ですが、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を使った場合は、権利を侵害する事になっています。 では、たとえ自分の所有でない機器を用いて複製した場合でも、公衆の使用に供することを”目的としていない”場合は、侵害にならないでしょうか?次のケースはどうでしょうか? (1)他人の家に訪問した際、家の住人に無断でDVDレコーダを借りて、テレビ番組を録画した。 (2)ネットカフェのPCでCD-Rに音楽を焼いた。 (3)会社の昼休みに、業務用プリンタで他人のHPを印刷した。(プリンタは、社内資料の印刷用に設置したとする) いずれのケースも、マナー面で問題になる可能性がありますが、あくまで著作権を侵害するかどうかの観点で、お答え下さい。

  • JCLなどの著作権

    JCLなどに著作権はないと考えていたのですが、あらためて明確にする必要が生じました。 著作権法10条に規程されている「プログラムの著作物」は、 プログラム自体のほかに、要求仕様書、システム設計書、プログラム設計書、システムフロー、取扱説明書など、各工程で作成されるドキュメントは含まれるが、JCLなどは対象外。 ということでよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 私的使用と「孫コピー」について

    次の行為は、著作権法第30条に定められた範囲の「私的使用」に該当し、合法でしょうか…。 太郎さんは、CD販売店でCD(A)を購入し、それを複製し、複製物(B)を作った。 太郎さんは、その後、複製物(B)を複製し、複製物(C)を作った。

  • 著作権について(学校での使用と転載)

    著作権について調べています。 学校の授業でとあるサイトの文章、画像を資料として使用したいと思ったのですが、利用規約に「無断転載禁止」とありました。 著作権法では「学校での使用の場合、無断で複製可能」となっているかと思いますが、この場合はどちらが優先されるのでしょうか? 教育に関わりますので、できれば明確な線引きがしたいと思っていますので、詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

  • 著作権法第35条の解釈は?

    著作権法第35条における 『営利を目的としないその他の教育機関』 とは、具体的にいいますと何を指しますか? 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 【著作権法第35条】  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

このQ&Aのポイント
  • エプソングローバルID・PWを忘れた場合、確認方法はありますか?本記事では、エプソングローバルID・PWを忘れてしまった場合の対処法について解説します。
  • エプソングローバルID・PWを忘れてしまった場合、どのように確認すれば良いのでしょうか?本記事では、エプソングローバルID・PWを忘れた場合の対処方法について詳しく説明します。
  • エプソングローバルID・PWを忘れてしまった場合、どのように再設定すれば良いのでしょうか?本記事では、エプソングローバルID・PWを忘れた場合の確認方法と再設定手順について解説します。
回答を見る

専門家に質問してみよう