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契約終了後の著作物利用に関して。

著作権について教えて頂けないでしょうか。 当方,原稿を執筆するという副業を考え, ある会社(以下,A社とします)と業務委託契約を交わそうとしています。 その契約の中で著作権に関してかかれている部分があるのですが, 納得できない点があります。 どなたか教えて頂けないでしょうか。 疑問点は以下です。 1)作成した文書の著作権は、甲(=作成した人,つまり私です。)に属するものとする。 2)甲は、本契約の解除後、一切の著作物利用料を請求できないものとする。 1)で著作権は私(執筆者)にあると明記されているにも関わらず, その利用料について,契約解除後は請求できないものと定められています。 A社に著作権が無い著作物を利用しているにも関わらず, 著作権利用料を支払わないというのに疑問を感じています。 A社には確認したのですが, 「請求できない点についてご理解をお願いいたします。」 と言われるだけで細かい説明を頂いていません。 # 細かい説明を要求していないというのもありますが....。 やはり請求はできないのでしょうか? またこの契約は正しいのでしょうか? # 素人考えですが, # BさんがA社から依頼され,Cという書籍を執筆。(著作権はAさんに) # その後,A社との契約を終了し,Cが増版された場合, # その分の原稿料?は支払われると思うのですが....。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

契約は各会社により様々です。 まず、著作権(著作者人格権も)が甲にあるという事は、乙は、内容に関してはアレンジメント出来ないし、しないという事を明確にしているものと思われます。つまり、1000部であれ1000万部であれ、乙の制作物は乙によるものであり、その点については侵害しないという事です。 逆に侵害された(著者が違う名前で出ている、内容に若干修正がされている)場合は、遠慮なく精神的苦痛を盾に裁判出来ますし、勝てます。 次に、契約終了後、著作物利用料を請求できないという事は、契約内で1000部なのに、契約終了後、1000万部の大ヒットになったとしても、そのロイヤリティーは発生しないという事です。 別に大ヒットにならなくても、別の企画等で引用された場合等も、使用料は発生しないし、乙は払わないという事です。 この場合、2-1)として、契約書に甲側から「但し、当初支払われた額や発行の規模に対し、明らかな規模の変更(大)が生じた場合にのみ、甲乙共に支払い額の見直しをする」といった感じの文を付け加えて、そこに甲乙のはんこを押せばすむ事です。 契約自体に正しい正しくないは、矛盾してるかどうかでしか判断出来ませんが、ちょっと甲に対しては不利な感じもしますね。 契約の方、あまりされた事のない方は、相手の出す契約書に恐れをなしてしまう事があるかもしれませんが、契約は双方納得の上で行うものですから、ここを妥協するととんでもないことになりますので、ご注意を!

silfeed
質問者

お礼

ありがとうございます。 > 契約内で1000部なのに、契約終了後、 > 1000万部の大ヒットになったとしても、 > そのロイヤリティーは発生しないという事です。 あっなるほど! この説明で良く分かりました。 会社勤めで賞与算定期間中にものすごく頑張ったけど, 支給日の前に退職してしまったため, 賞与が出ない状況とチョット似ていますね。 # 給与の規定もあるのでしょうが..。 # ( 支給日時点在籍..等 ) 脱線しました。 アドバイス頂いたよう 2-1) として条件に追加できれば良いのですが, 今回の契約が相手から提示されたものではなく, こちらから作業したいと申し込んだものですので, 変更は難しそうです。 ご察し?の通り初めての個人契約ですので, オロオロしています。 時間をかけ確認をして, 不利な契約とならないように注意したいと思います。

その他の回答 (3)

noname#25358
noname#25358
回答No.4

 #1です。  補足読みましたが、俺にははっきり言って無茶苦茶に見えます。  「著作権はあなたのもの」という口約束があるだけで、実際の権利はほとんど会社持ちじゃないですか。  俺だったらこんな会社、悪徳企業のレッテル貼り付けてそれで終わりですね。どこの会社だか存じませんが。

silfeed
質問者

補足

お礼が遅くなってしまいました。 palpal_jkさんをはじめ皆様から頂いた回答を元に, 再度相手先と話をしてみました。 私なりの解釈ではこうであり, 間違いがあれば指摘が欲しいとお願いしてみました。 ------  ・甲が契約解除後,乙が甲の著作物を過去に交わした契約の影響範囲の中で,   利用し,それにより利益が発生したとしても,   乙は支払をせず,かつ甲は一切の著作物利用料を請求できない。  ・甲が契約を解除した後,甲だったものの著作物を乙が当契約の適用外の方法で   利用する場合,その著作物利用料については別途協議する。  # その他色々質問しましたが,ココでは直接関係なさそうですので割愛します。 結果相手先より 「今回はお見送りさせていただきたい....」 という旨の返信を頂きました。 過去所属中,先輩方と色々議論できたりと楽しい場所だったこともあり, チョット寂しいです。 過去の原稿と共に新しい会社を探したいと思います。 皆様ありがとうございました。

  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.3

>2)甲は、本契約の解除後、一切の著作物利用料を請求できないものとする。 の解釈ですが、これだけでは、A社が契約解除後に著作物を利用(「利用」定義は著作支分権に抵触する行為と言う様に理解しました。) するかどかは定かではないように思うのですが?? 単に、契約終了後に著作物利用料が請求できないと書いてあるだけですよね? その辺の確認は必要です。 また、著作物利用料は請求できないと言うものの、そもそも、利用料は契約により発生する訳ですから、契約終了により、利用料の請求ができないというのは当然のことを言っているとも考えられます。 また、損害賠償など質問者さんの著作権の基づく禁止権が行使できないという事を言っているのでもないとも解釈できます。(質問者さんの禁止権が行使できるのであれば、A社は契約終了後に無断利用出来ません) >細かい説明を頂いていません。 上記に書いた事情をきちんと解る方(A社の方)に納得行くまで、聞くことです。 質問者さんがきちんと納得するのであれば、その契約は基本的に(他の強行規定等に違反しない限り)「正しい」です。 当事者間の契約とはそういうものですよ。

silfeed
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいました。 palpal_kさんからの意見も大変参考になりました。 ありがとうございます。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 そういう契約ですから。  納得できなければ説得し、それに失敗すれば妥協するか契約を打ち切るかを検討するしかありません。  もっとも、「そんな会社と取引すんのヤだなぁ」とは思いますけどね。俺も。  ただ、一般に出版業界では著作権は作者が持ち、「出版権」の類を業者が持つという構図が普通です。  その会社では、お互いの権利に関して「著作権」以外の規定はないのでしょうか?  もしないとすれば、著作権があなた持ちなのですから、増版・重版はありません。  勝手に重版されたら訴えていいのではないでしょうか。

silfeed
質問者

お礼

ありがとうございます。 権利について再確認して, チョット整理してみました。  甲 = 執筆者  乙 = 会社  ・著作権は甲  ・甲は乙が原稿一式を頒布,利用することを許諾する。  ・甲は乙の許可なく「永久的」に第三者に頒布・教示・販売しないこと。  ・乙は甲の著作物を2次利用する場合は別途協議する。  ・甲は契約解除後,一切の著作物利用料を請求できない。 2次利用する場合は別途協議するとあります。 ですので教えて頂いた > 勝手に重版されたら訴えていいのではないでしょうか。 が適用できそうですね。 ただなんとなくですが, 「2次利用になった場合, 協議はするが金は払わない。」 と言われているように感じてなりません。 教えていただいた「出版権」についても確認しました。 「特約のない限り有効期間は3年でかつ,  出版件設定後六ヶ月以内に刊行しなければならず....」 これから確認していきますが, 仮に上記のように他の会社での利用を禁止されていたとしても, 3年が経過すれば出版権自体がなくなるため, 他の会社への持込が可能?なのでしょうか。 なお相手の会社別段の思い入れがあるわけではありません。 ただ過去に所属していた期間があるため, ( その際は上記のような契約は無かったです。) 再契約の場合には,手続きなどが簡単ではと思った次第です。 契約を改めてもらうよう戦うのか, もしくは他の会社を探すのかも視野に入れて考えるべきなのかも知れないですね..。

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