- ベストアンサー
契約終了後の著作物利用に関して。
著作権について教えて頂けないでしょうか。 当方,原稿を執筆するという副業を考え, ある会社(以下,A社とします)と業務委託契約を交わそうとしています。 その契約の中で著作権に関してかかれている部分があるのですが, 納得できない点があります。 どなたか教えて頂けないでしょうか。 疑問点は以下です。 1)作成した文書の著作権は、甲(=作成した人,つまり私です。)に属するものとする。 2)甲は、本契約の解除後、一切の著作物利用料を請求できないものとする。 1)で著作権は私(執筆者)にあると明記されているにも関わらず, その利用料について,契約解除後は請求できないものと定められています。 A社に著作権が無い著作物を利用しているにも関わらず, 著作権利用料を支払わないというのに疑問を感じています。 A社には確認したのですが, 「請求できない点についてご理解をお願いいたします。」 と言われるだけで細かい説明を頂いていません。 # 細かい説明を要求していないというのもありますが....。 やはり請求はできないのでしょうか? またこの契約は正しいのでしょうか? # 素人考えですが, # BさんがA社から依頼され,Cという書籍を執筆。(著作権はAさんに) # その後,A社との契約を終了し,Cが増版された場合, # その分の原稿料?は支払われると思うのですが....。
- silfeed
- お礼率68% (11/16)
- 在宅ワーク・SOHO
- 回答数4
- ありがとう数6
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
契約は各会社により様々です。 まず、著作権(著作者人格権も)が甲にあるという事は、乙は、内容に関してはアレンジメント出来ないし、しないという事を明確にしているものと思われます。つまり、1000部であれ1000万部であれ、乙の制作物は乙によるものであり、その点については侵害しないという事です。 逆に侵害された(著者が違う名前で出ている、内容に若干修正がされている)場合は、遠慮なく精神的苦痛を盾に裁判出来ますし、勝てます。 次に、契約終了後、著作物利用料を請求できないという事は、契約内で1000部なのに、契約終了後、1000万部の大ヒットになったとしても、そのロイヤリティーは発生しないという事です。 別に大ヒットにならなくても、別の企画等で引用された場合等も、使用料は発生しないし、乙は払わないという事です。 この場合、2-1)として、契約書に甲側から「但し、当初支払われた額や発行の規模に対し、明らかな規模の変更(大)が生じた場合にのみ、甲乙共に支払い額の見直しをする」といった感じの文を付け加えて、そこに甲乙のはんこを押せばすむ事です。 契約自体に正しい正しくないは、矛盾してるかどうかでしか判断出来ませんが、ちょっと甲に対しては不利な感じもしますね。 契約の方、あまりされた事のない方は、相手の出す契約書に恐れをなしてしまう事があるかもしれませんが、契約は双方納得の上で行うものですから、ここを妥協するととんでもないことになりますので、ご注意を!
その他の回答 (3)
#1です。 補足読みましたが、俺にははっきり言って無茶苦茶に見えます。 「著作権はあなたのもの」という口約束があるだけで、実際の権利はほとんど会社持ちじゃないですか。 俺だったらこんな会社、悪徳企業のレッテル貼り付けてそれで終わりですね。どこの会社だか存じませんが。
補足
お礼が遅くなってしまいました。 palpal_jkさんをはじめ皆様から頂いた回答を元に, 再度相手先と話をしてみました。 私なりの解釈ではこうであり, 間違いがあれば指摘が欲しいとお願いしてみました。 ------ ・甲が契約解除後,乙が甲の著作物を過去に交わした契約の影響範囲の中で, 利用し,それにより利益が発生したとしても, 乙は支払をせず,かつ甲は一切の著作物利用料を請求できない。 ・甲が契約を解除した後,甲だったものの著作物を乙が当契約の適用外の方法で 利用する場合,その著作物利用料については別途協議する。 # その他色々質問しましたが,ココでは直接関係なさそうですので割愛します。 結果相手先より 「今回はお見送りさせていただきたい....」 という旨の返信を頂きました。 過去所属中,先輩方と色々議論できたりと楽しい場所だったこともあり, チョット寂しいです。 過去の原稿と共に新しい会社を探したいと思います。 皆様ありがとうございました。
- palpal_jk
- ベストアンサー率53% (34/63)
>2)甲は、本契約の解除後、一切の著作物利用料を請求できないものとする。 の解釈ですが、これだけでは、A社が契約解除後に著作物を利用(「利用」定義は著作支分権に抵触する行為と言う様に理解しました。) するかどかは定かではないように思うのですが?? 単に、契約終了後に著作物利用料が請求できないと書いてあるだけですよね? その辺の確認は必要です。 また、著作物利用料は請求できないと言うものの、そもそも、利用料は契約により発生する訳ですから、契約終了により、利用料の請求ができないというのは当然のことを言っているとも考えられます。 また、損害賠償など質問者さんの著作権の基づく禁止権が行使できないという事を言っているのでもないとも解釈できます。(質問者さんの禁止権が行使できるのであれば、A社は契約終了後に無断利用出来ません) >細かい説明を頂いていません。 上記に書いた事情をきちんと解る方(A社の方)に納得行くまで、聞くことです。 質問者さんがきちんと納得するのであれば、その契約は基本的に(他の強行規定等に違反しない限り)「正しい」です。 当事者間の契約とはそういうものですよ。
お礼
お礼が遅くなってしまいました。 palpal_kさんからの意見も大変参考になりました。 ありがとうございます。
そういう契約ですから。 納得できなければ説得し、それに失敗すれば妥協するか契約を打ち切るかを検討するしかありません。 もっとも、「そんな会社と取引すんのヤだなぁ」とは思いますけどね。俺も。 ただ、一般に出版業界では著作権は作者が持ち、「出版権」の類を業者が持つという構図が普通です。 その会社では、お互いの権利に関して「著作権」以外の規定はないのでしょうか? もしないとすれば、著作権があなた持ちなのですから、増版・重版はありません。 勝手に重版されたら訴えていいのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 権利について再確認して, チョット整理してみました。 甲 = 執筆者 乙 = 会社 ・著作権は甲 ・甲は乙が原稿一式を頒布,利用することを許諾する。 ・甲は乙の許可なく「永久的」に第三者に頒布・教示・販売しないこと。 ・乙は甲の著作物を2次利用する場合は別途協議する。 ・甲は契約解除後,一切の著作物利用料を請求できない。 2次利用する場合は別途協議するとあります。 ですので教えて頂いた > 勝手に重版されたら訴えていいのではないでしょうか。 が適用できそうですね。 ただなんとなくですが, 「2次利用になった場合, 協議はするが金は払わない。」 と言われているように感じてなりません。 教えていただいた「出版権」についても確認しました。 「特約のない限り有効期間は3年でかつ, 出版件設定後六ヶ月以内に刊行しなければならず....」 これから確認していきますが, 仮に上記のように他の会社での利用を禁止されていたとしても, 3年が経過すれば出版権自体がなくなるため, 他の会社への持込が可能?なのでしょうか。 なお相手の会社別段の思い入れがあるわけではありません。 ただ過去に所属していた期間があるため, ( その際は上記のような契約は無かったです。) 再契約の場合には,手続きなどが簡単ではと思った次第です。 契約を改めてもらうよう戦うのか, もしくは他の会社を探すのかも視野に入れて考えるべきなのかも知れないですね..。
関連するQ&A
- システム及びデータの著作権
システム及びデータの著作権 甲客がA社にシステムを作ってもらい業務を遂行していました。 数年が経ち、システム自体が古くなったので、A社より格安のB社に再作成を依頼しました。 当然面白くないのが、A社。システム及びデータの著作権を主張しています。 甲客「データはうちが入力したもの、著作権はない。それに仕事自体そんなに変わってないので、似たシステムが出来てしまうのは仕方ない。」 B社「言われた通り作っただけ、甲客は著作権要らない契約なので、著作権はうち」 甲客とB社の言い分は通りますか?一緒にA社に対抗できますか? たしかにシステムはそっくりであるのは否定できませんが、過去数十年のしがらみもあり、業務的にはもうどうしてもそういう形になります。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 著作権について
著作権に関する契約上の取り決めが特にない場合、著作権法に関する記述のうち、適切なものはどれか。 ア A社はB社と請負契約を結び、B社によって作成されたソフトフェアの著作権はA社に帰属する。 イ C社はD社と派遣契約を結び、D社から派遣された労働者が作成したソフトフェアの著作権はC社に帰属する。 ウ E社の社内のプロジェクトで、Fさんが業務上作成したソフトフェアの著作権はFさんに帰属する。 エ G社が開発した市販のオーサリングソフトをツールとして使用して、H社の社員が業務上作成したマルチメディアコンテンツの著作権はG社に帰属する。 答えは、イなんですがなぜなのかが分かりません。
- ベストアンサー
- その他(ITシステム運用・管理)
- 原稿料をもらってしまった文章の著作権
アマチュアで音楽ライターをやっています。 過去に雑誌社に依頼されて書いた原稿を使って、新たに増補改訂して個人で単行本を出版したいという計画を持っています。 著作権法を一応読んでみたのですが、なにぶん法律のことは素人で、よく解釈がわかりません。 一度出版社から原稿料をもらってしまった文章については、「著作権の譲渡がなされた」ということで、執筆者の私には著作権がなくなってしまっているのでしょうか。 原稿執筆のときに、権利関係の打合せなどは一切しないまま依頼を受けてしまいました。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 著作権料の支払条件と下請法
「出版社が、特定の仕様・内容を指定して原稿の作成を委託すること」は下請法の対象となるそうですが、制作費ではなくその原稿の著作権料の支払は、下請法の範囲ではないとして、書籍発行120日先まで支払をのばす出版社があります。これは合法なのでしょうか。制作費も著作権料も、同等に重要な報酬です。契約書によって、類似内容の書籍の執筆は数年間禁止されます。法の抜け道のような気がして、あってはならないことだと思うのですが、いかがなものでしょうか。整理すると次の点につき教えてください。 ●下請法における下請け代金の範囲に著作権料は含まれますか ●これはどの法律のどこをどのように解釈すればよいのでしょうか ●何か法的に主張できる根拠を教えてください(凡例、書籍、サイトなど)
- 締切済み
- デザイナー・クリエイティブ職
- ホームページの著作権の侵害と損害賠償請求
WEBの制作会社を経営しております。 同時期に別会社から、ホームページ作成の受注を受けました。 偶然、同じような業種でしたので、先に受けたA社のデザインや構成をコピーして、B社へ納品しました。 ソースを貼り付けたので、文言も全く同じです。 ところが、先日A社から、全く同じサイトを発見したと指摘され、私が作成したことを話すと、激怒され損害賠償、並びに著作権侵害で訴えると言われました。 契約書へは所有権はA社へ移転すると記載しております。 また、A社からは他にもサイト制作の受注を受けていますが、それらも全て契約解除し、前受の金額は全て返金するように言われております。 質問でございますが、コピーしたことは素直に謝りました。 著作権の侵害だと言われましたが、どのような問題になるのでしょうか? また、損害賠償請求ですが、同じような業種ですが、会社間で直接の被害はないと思います。 何の損害を請求されるのでしょうか? また、他の受注の契約解除も、コピーした事とは全く因果関係がございません。 既にこちらもサイトの作成を行っております。 コピーサイトが発端になったとはいえ、契約解除をする必要はございますか? どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 法務・知的財産・特許
- 在宅ライターへの報酬、著作権、契約書等について
会社の新規事業としてあるカテゴリーのライターを募集する予定をしております。 上記に関しまして、ライターとの契約、報酬、著作権についてお伺いしたいと思います。 1)ライターとの契約書に記載すべき事項等あれば教えて下さい。 (契約期間、報酬金額等々) *テンプレート等のサイトがあればそれも含めてお願いします。 2)ライターから送ってもらった原稿、写真等の著作権はこちら側に属するという認識でいいのでしょうか? *例えばそのライターが他の媒体(個人のウェブサイト含む)で同じ記事を書いたりすることはできなませんよね? 3)原稿料の目安を知りたいのですが、素人の場合はこちらで予め設定した料金で考えていますが、一応プロ(執筆を生業としている人)も一部お願いする予定です。その人の実力や分野にもよると思うのですが、報酬ってだいたいいくらぐらいなのでしょうか? 1記事(800時ぐらいで写真3点ぐらい)で3,000円~5,000円ぐらいを考えているのですが・・・安すぎますかね??? 4)読者に体験談等を送ってもらった場合の著作権もこちらに属するという認識で良いでしょうか? *写真・文章も含めて 上記、色々と書いてしまいましたが、どうぞよろしくお願い致します。
- 締切済み
- 在宅ワーク・SOHO
- 契約の有効日?の設問からです
小説家の甲は、平成24年8月30日に死亡。それ以前の同年8月23日に自らが代表を務める社団法人Xに対して小説Aの著作権使用料の請求権を譲渡する契約を締結し、甲はその日のうちに小説Aの出版社であるPに口頭で連絡していた。 しかし、郵便Bによる債権譲渡通知がP社へ到達したのは同年9月7日。 他方、生活費に困っていた甲の唯一の相続人乙は、甲の死亡後の同年9月1日に貸金業者Y社に対して小説Aの著作権料請求権を譲渡し、その日のうちにP社に口頭で連絡したが、その内容証明CがP社に到達したのは同年9月5日。 そこで、社団法人Xの担当者は弁護士に相談。 弁護士の発言はどれか。というものです。 ア 内容証明BがP社に到達した日時と乙の相続日時の先後関係 イ Xに対する著作権譲渡契約の締結日時と乙の相続日時の先後関係 ウ XとY社のそれぞれの著作権譲渡契約の締結日時の先後関係 エ 内容証明郵便BとCが それぞれP社に到達した日時の先後関係 以上が設問の内容で、 回答は、エが最も適切となっています。 ・ 契約を 口頭で伝える、契約書に日時を記載する、などは、契約に関しては ほぼ関係ないことなのだろうか、など、理解できすにいます。 解説いただけたらありがたいです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 著作権の移転について
ある出版社・某雑誌WEBサイトの公式ブログを執筆することになり、 現在執筆しています。ブログも既に公開されております。 先日 執筆依頼書と承諾書が送られてきました。 承諾書を今月末までに返送せねばならないのですが、 そのなかで著作権のことでどうしても気になった部分があり 自身で調べましたが、いまいち理解できないので、質問させてください。 1:執筆内容に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、 弊社WEBサイトへの投稿により、弊社に帰属するものとします。 2:弊社は、投稿後に執筆内容を確認し、不適切な内容等が発見された場合は、 執筆者に事前の連絡なくこれを修正または削除することができるものとします。 執筆者は当該修正・削除に対して異議を唱えないものとします。 3:弊社は、執筆内容を弊社の編集方針に照らして編集・修正し、 書籍出版等に利用することができるものとします。 執筆者は、執筆内容および執筆社名が、 当該書籍に掲載されることをあらかじめ承諾するものとします (執筆社名については、弊社の判断により掲載しない場合もあります)。 つまり、「著作権を移転」するということは、 もし万が一自身のブログが出版されるということになった場合、 報酬もしくは原稿料等も一切支払われないということになるのでしょうか? 一応、執筆するからには真剣に書いていく所存でおります。 ですが承諾書の内容を見ると、不安になってしまって 指示されたまま返送しても良いのだろうかと、ためらってしまいます。 どなたか知識のある方、おられましたらお教えいただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 著作物の利用許諾を目的とする契約書について
このたび、とある著作物の利用許諾を目的とする契約を締結することになりそうなのですが、そういった目的の契約書作成代行を法律事務所などにお願いしようかと考えております。 そこで質問なのですが、こういった契約書作成代行の相場はいくらぐらいになるのでしょうか。 もちろん、作成される契約書の枚数などにもよるのでしょうが、ネットで見てもいまいちわからない部分が多かったのでここで質問をしたいと思いました。 もし、価格設定などをわかりやすく提示している法律事務所等のサイトがございましたら教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
お礼
ありがとうございます。 > 契約内で1000部なのに、契約終了後、 > 1000万部の大ヒットになったとしても、 > そのロイヤリティーは発生しないという事です。 あっなるほど! この説明で良く分かりました。 会社勤めで賞与算定期間中にものすごく頑張ったけど, 支給日の前に退職してしまったため, 賞与が出ない状況とチョット似ていますね。 # 給与の規定もあるのでしょうが..。 # ( 支給日時点在籍..等 ) 脱線しました。 アドバイス頂いたよう 2-1) として条件に追加できれば良いのですが, 今回の契約が相手から提示されたものではなく, こちらから作業したいと申し込んだものですので, 変更は難しそうです。 ご察し?の通り初めての個人契約ですので, オロオロしています。 時間をかけ確認をして, 不利な契約とならないように注意したいと思います。