• ベストアンサー

著作物の利用許諾を目的とする契約書について

このたび、とある著作物の利用許諾を目的とする契約を締結することになりそうなのですが、そういった目的の契約書作成代行を法律事務所などにお願いしようかと考えております。 そこで質問なのですが、こういった契約書作成代行の相場はいくらぐらいになるのでしょうか。 もちろん、作成される契約書の枚数などにもよるのでしょうが、ネットで見てもいまいちわからない部分が多かったのでここで質問をしたいと思いました。 もし、価格設定などをわかりやすく提示している法律事務所等のサイトがございましたら教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

契約書の作成代行は、行政書士事務所もしくは弁護士事務所にお願いすることになるかと思います。 イメージだけで言わせてもらうと、弁護士よりも行政書士に依頼したほうが依頼料金が安く済むように思われます。 相場は、ネットで見る限りではピンキリのようで、安いところだと契約書作成で3万5千円ぐらいのようです。 質問者様の契約内容に応じて、その分野に詳しそうな行政書士もしくは弁護士に依頼するのが一番よさそうに思われます。 とりあえず、ご質問にお応えして「契約書 作成 代行」というキーワードでgoogle検索したときに出てきたサイトのなかで比較的わかりやすくかつ料金の安そうな事務所のサイトの契約書作成ページのURLを参考URLに記載しておきます。 以上、少しでもご参考にして頂ければと思います。

参考URL:
http://it-chizai.sakura.ne.jp/tyosaku/01.html
fmtegenmak
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 行政書士事務所に依頼するというパターンもあるのですね。勉強になりました。 参考URLの事務所も拝見させて頂きつつ、もう少し自分で探してみようと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • ソフトウェア利用許諾契約について

    ソフトウェア利用許諾契約について 前置き 以前この質問は別の掲示板で投稿し、回答を頂き、お礼報告を済ませてあります。 http://pasokoma.jp/bbs 私はマルチポストを理解しており、 回答が得られた場合、お礼や解決報告などを、質問を多重投稿したすべての掲示板に書き込みます。 マルチポストがいかなる場合であっても許せないという方は回答をご遠慮ください。 また、OKWAVEの規約を見る限り、別サイトのマルチポストは違反となっていません。 ↓ここから規約一部↓ 当サイト内において、同一カテゴリーであるかどうかを問わず、同一内容の質問を繰り返し複数投稿する行為は、削除・編集の対象とさせていただきます。 ↑ここまで規約一部↑ 前置きが長くなりました。以下質問です。よろしくお願いします。 ソフトウェアの使用許諾契約について疑問があります。 こういった契約はいつまで有効なのでしょうか。 例えば、私はWindows2000やXP-SP2のCDとプロダクトキーを所有していますが、 これらはMicrosoftのサポート期間が切れています。 虚弱性が発見されても放置される状態にあります。 ユーザーはメーカーのサポート期間の終了した製品に対しても 許諾契約を守る必要があるのですか? 許諾契約は著作権とは法律が違うものだと聞きました。 例えば、Windowsだと次のようなものがあります。 著作権法→コピーしたものを無許可で配布してはいけない。 許諾契約→パッケージ品のプロダクトキーは1台のPCでしか使用してはいけない。 著作権法はわかるのですが、許諾契約に納得行かないユーザーもいると思います。 (犯罪行為を推奨しているわけではありません) 要するに、 ユーザーはメーカーのサポート期間の終了した製品に対しても 許諾契約を守る必要があるのですか? 許諾契約とはいつまで継続するものなのですか? ちなみに別のコミュニティでは、 許諾契約はサポートに関係なく無期限有効との回答をいただきました。 また、この投稿サイトの情報は正しいのでしょうか。 私は法律の専門家ではありませんが、↓の記事を見つけ驚いたのです。 http://okwave.jp/qa/q4906800.html 以下引用 しかし、前回も書いたように、国内法からみても、 一般的にメーカー側のトラブルなどの保障期間が切れたものに対して、 私たちは、その契約の範囲を守る必要はありません。 また、使用許諾契約は、 サポート・ライフサイクルの間までの拘束力しかないと考えてよいと思います。 それは、また著作権法とは違うからです。 もちろん、民事法上では、この契約が正式なものとして認められるわけではありません。 引用終了 これが正しいならWindows2000、WindowsXP-SP2等は 技術的に可能な限りEULAを無視しても構わないということになってしまいます。 だとするなら、消費者側としては嬉しい限りです。 ボリュームライセンスプロダクトキー等が(他人に配布、販売はダメですが)使い放題できます。 法律に詳しい方、そうでない方もかまいませんので広い見解をお待ちしています。

  • iTunesの使用許諾契約の文章について

    少しお尋ねします。「iTunes」をダウンロードしてインストールしようとすると、「使用許諾契約」があります。この中の文章の中の最初の方で 「重要な通知:このソフトウェアは、マテリアルを複製することに使用することができ、著作権のないマテリアル、お客様が著作権を有するマテリアル、あるいはお客様が複製を許諾されたか法的に認められたマテリアルについて、複製する目的に限りお客様に対して使用許諾されるものです。」 とあります。この「マテリアル」とはいったいどういう意味なんでしょうか?どなたかご存知の方教えて頂けたらと思います。

    • ベストアンサー
    • Mac
  • 著作権管理事業者について

    著作権(作詞と作曲)のある楽曲を利用して録音物を作るべく、同著作権に係る著作物(詞と曲)の利用許諾を当該著作権管理事業者(以下、事業者と略記)に申請したところ、著作隣接権者からの利用許諾が同著作物の利用を許諾する必須条件と言われました。 ここでいう著作隣接権者とは、前記著作物のうちの曲を演奏して録音した録音物の製作者のことを言います。事業者は同製作者の存在を私の申告で知るところとなりました。(私は同録音物も利用したいのですが、これはこの質問に関係しません。) しかし、この製作者は事業者との間で管理委託契約(著作権等管理事業法第二条第一項の信託契約及び第二項の委任契約)を締結していません。 しかるに、事業者が『著作隣接権者(前記製作者)からの利用許諾が同著作物(詞と曲)の利用を許諾する必須条件』とする根拠が理解できないのです。 これは事業者の越権行為ではないでしょうか。お教えください。

  • 著作権とライセンス契約について

    パソコンを使用する上で 「ライセンス契約」は幾度と無く結ぶ必要があります。 そこで思ったのですが、 ライセンス契約は「契約」と名の付くように、 恐らく契約関係であり、 民法の規定を受けると思うのです。 もちろんそれぞれの約款により違うと思うのですが、 いわゆるライセンス契約というのは 一体、どういう形式の契約なのでしょうか?? 複雑な債権債務関係だとは思うのですが、 基本は、ユーザーの不作為の義務(債務)と メーカーのプログラム使用許諾義務の 双務契約と考えて良いのでしょうか?? もし片務契約であったとしても、 ユーザーの不作為義務は課せられると思うのですが、 そうであれば、その不作為義務の性質は、 法律上どのような規定が使われるのでしょう?? つまり、その不作為義務は 未来永劫課せられる様なものなのでしょうか? 著作権では法律上の保護に期間の限定がありますが、 ライセンス契約ではどうなるのかです。 また、バカみたいな話ですが、 そのような債務は相続されるのですか? まさかそんなことはあるまいと思うのですが、 法律に詳しくないので、疑問に思います。 このようなものは、約款等に左右されるものだと思うのですが、 仮にそのような規定が存在しないとした時、 法律上どのような処理が行われるのか 知りたいです。 良ければ、お願い致します!!!

  • 使用許諾契約書の有効性

    新しくソフトウェアを買うたびに、使用許諾契約書なる長ったらしい文書を読まされて、「不具合があっても補償しません」とか「インストールできるのは1台までです」などといった条項に(事実上強制的に)同意させられますが…… 質問1 このような契約は法律上どこまで有効なのでしょうか? 例えば、「不具合があっても補償しません」という契約に同意した場合、仮にそのソフトに意図的に不正プログラムが仕組まれていた場合でもユーザーは本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか? 質問2 このような契約はフリーウェアでも有効なのでしょうか? 例えば、「不具合があっても補償しません」という使用条件をつけていれば、フリーウェアの作者は一切の責任を免れることができるのでしょうか? それとも、たとえ「不具合があっても補償しません」という使用条件をつけていたとしても、そのフリーウェアに欠陥があった場合は作者は補償の義務を負うのでしょうか? # こういう身近なことは結構重要なことだと思うのですが、過去質問検索で一つも類似の質問が見当たらなかったのは私の検索の仕方が下手なだけなのだろうか。1回くらいはこういう質問がされていてもおかしくないと思うんですが……

  • 無許諾画像使用料金の請求額について

    預けてあった動画コンテンツを無許諾のまま使われてしまいました。 画像使用料金を請求したいのですが、特に料金提示はしていなかった場合、 同一商品の一般相場使用価格を適用するのは適切でしょうか? また、その場合「平均価格」とするべきでしょうか? 最低から最高まで幅があり、自分の取引先の価格というのも考えられます。

  • フリーデザイナー契約書の書き方&著作権わからない

    初めまして、拝見頂きありがとうございます! 私は、今初めて個人でチラシや名刺の依頼を受けているのですが、 契約書の書き方がイマイチわかりません。 私としましては、 ・キャンセル料  ・支払い方法 ・著作権の扱い  ・納期 ・枚数 ・デザイン料  ・仲介料 ・納品方法 ・契約日付 ・プライバシーポリシー ・品質保証 ・二次使用 が記載されればいいんですが、どうしたらいいものか。 文章がわからないのか、身動きがとれないのです。 http://www.banzaicopyright.com/agreement_free_sample_0222.html のサイトを見ましたが、難しい言葉が多くて混乱してきます。 おそらく、私の希望している契約書と違う事も書かれてるのではないかと。 クライアントさんも一般の方で、起業しようとしている方なのですが、 わかりやすくで大丈夫かな~と思ってます。 1枚目にわかりやすく、簡略化したものを2枚目に上記サイト的なしっかりしたものを、 ってやってもいいのかな。。。 あと、著作権についてもわからないです。 私は、このお仕事を自分の実績として公表したいと考えているのですが、 これ、著作権を譲渡の形にしてしまうと、もう権利はなくなってしまうので、 私がこの仕事しました!って言えなくなるのでしょうか? その場合は、使用許諾になるのですかね??でも、製作物はチラシや名刺なので、そんなギスギスするものではないのですが.... 譲渡してもいいのだけど、実績として言えないのであれば、譲渡したくないなーという感じです。 よろしくお願い致します!

  • 著作権について

    著作権についての質問です。 仕事のなかである業者と委託契約を結ぶこととなったのですが、業者から提示された契約書は、「著作権がある」とおっしゃるのです。 その契約書は、7者契約ができるようになっているものなのですが、特に著作権云々をいうようなものでもなく、単なる契約書のひとつの様式かなとも思ったのですが、契約書には「文化庁***号」と番号が記入されていました。 そのため、契約当事者がそれぞれ記名押印して1通づつ契約書は持てない、著作者が契約書の原本を持ち、契約当事者はそのコピーを持つこととなるとおっしゃるのです。 そこで質問ですが、 1.単なる契約書の1つの形態と思われるものにも著作権があるのでしょうか。 2.仮に著作権があるとして、その契約書の内容に条項を追加したり削除したりすることが可能でしょうか。 3.著作権があるとした場合、本当に契約当事者が契約書を持つことはできないのでしょうか。 どなたか、適切なアドバイスをお願いいたします。

  • 著作権のことでの教えてください。

     著作権の事で質問をしたいです。  私はフリマアプリのハンドメイドに出品したいと考えており、その際に使う白紙(例えばはがき)などに著作権など第三者が営利目的に利用することを規制するような法律はあるのでしょうか。また額縁などにもそのような法律はあるのでしょうか。不安になり質問させていただきました。  どうかご存知の方、お教えください。

  • あなたは重要な契約を即決で結ぶ?

    あなたにとって重要と思われる契約締結について質問します。相手から提示されたその契約書の内容を精査する為、後日に再度来てもらうことは有りましたか?

専門家に質問してみよう