ソフトウェア利用許諾契約について

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ソフトウェア利用許諾契約について

ソフトウェア利用許諾契約について

前置き

以前この質問は別の掲示板で投稿し、回答を頂き、お礼報告を済ませてあります。
http://pasokoma.jp/bbs
私はマルチポストを理解しており、
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↓ここから規約一部↓
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↑ここまで規約一部↑

前置きが長くなりました。以下質問です。よろしくお願いします。

ソフトウェアの使用許諾契約について疑問があります。
こういった契約はいつまで有効なのでしょうか。

例えば、私はWindows2000やXP-SP2のCDとプロダクトキーを所有していますが、
これらはMicrosoftのサポート期間が切れています。
虚弱性が発見されても放置される状態にあります。


ユーザーはメーカーのサポート期間の終了した製品に対しても
許諾契約を守る必要があるのですか?

許諾契約は著作権とは法律が違うものだと聞きました。

例えば、Windowsだと次のようなものがあります。
著作権法→コピーしたものを無許可で配布してはいけない。
許諾契約→パッケージ品のプロダクトキーは1台のPCでしか使用してはいけない。

著作権法はわかるのですが、許諾契約に納得行かないユーザーもいると思います。
(犯罪行為を推奨しているわけではありません)

要するに、
ユーザーはメーカーのサポート期間の終了した製品に対しても
許諾契約を守る必要があるのですか?
許諾契約とはいつまで継続するものなのですか?

ちなみに別のコミュニティでは、
許諾契約はサポートに関係なく無期限有効との回答をいただきました。

また、この投稿サイトの情報は正しいのでしょうか。
私は法律の専門家ではありませんが、↓の記事を見つけ驚いたのです。
http://okwave.jp/qa/q4906800.html

以下引用
しかし、前回も書いたように、国内法からみても、
一般的にメーカー側のトラブルなどの保障期間が切れたものに対して、
私たちは、その契約の範囲を守る必要はありません。
また、使用許諾契約は、
サポート・ライフサイクルの間までの拘束力しかないと考えてよいと思います。
それは、また著作権法とは違うからです。
もちろん、民事法上では、この契約が正式なものとして認められるわけではありません。
引用終了

これが正しいならWindows2000、WindowsXP-SP2等は
技術的に可能な限りEULAを無視しても構わないということになってしまいます。
だとするなら、消費者側としては嬉しい限りです。
ボリュームライセンスプロダクトキー等が(他人に配布、販売はダメですが)使い放題できます。

法律に詳しい方、そうでない方もかまいませんので広い見解をお待ちしています。

投稿日時 - 2010-08-06 10:21:30

QNo.6090470

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1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

サポート期間と許諾契約はまったく別物です。
そして著作権も別物です。


許諾契約はサポート期間に関係なく有効ですが、
そもそも許諾契約は民事上の契約であり、法的にすべてが認められてるわけではありません。

サポートがあるからといって何でも権利を主張していいわけではないのです。


要するに、すべてがグレーゾーンです。

okwaveの人が言ってるように契約が正式なものとして認められているわけではありませんが、
内容によっては一部認められる可能性もあるし、一部は認められない可能性もあります。

これは裁判をしないことにはどうなるかわかりません。

よって、訴訟を避けたいなら許諾契約を守るしかありません。

投稿日時 - 2010-08-06 14:12:32

お礼

回答ありがとうございます。

やはり難しいですね。
でも、はっきりさせるより曖昧な方がまだいいことも
世の中にはたくさんあるのかもしれませんね。

投稿日時 - 2010-08-09 11:36:46

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