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著作権法?不競法?キャラクター正規商品の新品を購入して景品にするのは著作権者の許諾が必要?

著作権法にお詳しい方のご回答をお願い致します。 著作権法の保護があるキャラクターの商品の製造、販売には著作権者の許諾が必要だと思いますが、その正規許諾を受けた商品(新品)を店舗で購入して、自分のサービスの新規契約者に抽選でプレゼントするという企画を考えた場合、著作権者の許諾が必要でしょうか? 許諾が必要ということであれば、著作権法上のどの権利に基づいて許諾を申請するべきでしょうか? またプレゼント企画に際して「あのキャラクター商品がもらえる」などと広告に題した場合には、それが正規商品であっても、不正競争防止法上の侵害に該当するのでしょうか? ・・・ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#39287
noname#39287
回答No.4

これらの行為は、著作物の有形的再生である複製権侵害でもなく、譲渡権も消尽しており、頒布権は映画の著作権のみに認められるもので著作財産権の侵害はなく、人格権・隣接権にも抵触せず、著作権法上禁止されていない、著作物の単なる利用行為なのでなんら著作権法には抵触しないと思います。 まあ、その広告の紙面とかにキャラクターの姿態を有形的に再生すれば複製権または翻案権侵害になりますので注意が必要です。名称を使用するだけであれば、キャラクターの名称には著作物性がないので問題はないでしょう したがって著作権法上の観点からは誰の許諾も不要です。 二番目の方と同意見です。 不正競争防止法は問題になる余地がありますが、これはキャラクターの 著名度などにもよるので一概にはいえないでしょう。これは具体的なキャラクターと使い方次第ですね

  • dadacha36
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.3

#1で回答された方がおっしゃるようにケースバイケースです。疑わしい場合は当該権利者に確認を取られた方が良いのですが、その前に確かめておきたいという主旨でのご質問だと思いますので…参考までに書き込みます。 ご質問内容には「違法性の有無」と「許諾は誰から受けるべきか」という2つの内容が含まれていると思いますので、実務経験からお答えします。 表記が長くなりますので 著作権者=A(キャラクターをa) 製造販売業者=B(キャラクター商品をb) 質問者さん=C(景品付き販売をしようとなさっている商品をc) とさせていただきます。 CがBより購入したbは、Cが個人的に使用する場合に於いてのみaの図柄を使用できるとするもので、cの販売という商行為においての使用までを許諾するものではありません。 CがABの許諾を得ずして、abの図柄・写真及びaの名称を使用しcの販売促進を目的とする広告宣伝をおこなう事は、「著作権法」により規制されているAの権利侵害行為となります。 従ってAB両者の許諾を得る必要があります。 実務上はBの許諾を得るだけで良いと思います。 なぜならばBはAよりaを使用した商品の製造販売契約を締結しており、Cがその使用目的を明確にしてBの許諾を得ようとすれば、自ずとBはAの許諾を求めなければならなくなります。 ただしその場合、BがA-C間で直接aの使用契約を求める場合もあります。そうなって初めてCはAと使用契約を締結すれば良いと思います。 上記はあくまで“広告宣伝”に使用する場合です。 Cが広告宣伝物にaやbの図柄・名称を用いず、購買者に景品を付与した場合はまた別です。 例えば、世界一有名なネズミのキャラクターが付いたバッグを、図柄・写真を用いず単に一般名詞を用い「バッグプレゼント」とした場合は、広告宣伝活動へのキャラクター及びキャラクター商品の使用とは認定しにくくなります。 消費者の購買を促進したのは「バッグ」という財の普遍の価値であり「ネズミの図柄」という特定の財の価値ではないからです。 蛇足ですが、上記とは別に、aの名称やbという商品の図柄・名称を許可なく使用した場合にはA及びBの権利を侵害したとして「不正競争防止法」の規制を受けます。 また、景品付き販売の告知方法・内容・対象商品の価格・景品の価格などにより景表法の規制を受ける場合もありますのでご注意ください。 蛇足の蛇足でした○┓ペコ

kouamo
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございました。 蛇足もありがたく拝読させていただきました。 途中に、 >CがABの許諾を得ずして、abの図柄・写真及びaの名称を使用しcの販売促進を目的とする広告宣伝をおこなう事は、「著作権法」により規制されているAの権利侵害行為となります。 とありますが、著作権法上の何という権利の侵害でしょうか? 広告物に載せるから「複製権」侵害でしょうか? それとも他の権利でしょうか?(頒布権?譲渡権??) また、 >実務上はBの許諾を得るだけで良いと思います。 とありますが、Aの許諾を受ければ、Bの許諾は不要でしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。 ご教示いただけますと幸いです。

回答No.2

許諾を受けて正規に販売されている商品をプレゼントすること自体は著作権法上問題になることはありません。著作権法上は禁止されている行為は何も行っていないことになりますので、許諾も要りません。 しかし、そのキャラクター商品がある程度有名であれば、広告においてキャラクター商品をプレゼントするということを宣伝すると、確かにこれは不正競争防止法上の問題が生じます。キャラクター商品自体は正規品であっても、質問者さんの営業にそのキャラクターの集客力を勝手に利用していることになるわけですからね。

kouamo
質問者

補足

ありがとうございました。 著作権法上は問題ないわけですね。 不競法上問題になりそうだから、版権元に問い合わせることになると思いますが、その際、許諾料を求められるような可能性はあるのでしょうか?

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

ここで聞くのは無意味です。 もし、ここに居る100人が100人全員「問題ない」と回答したとしても、著作権者(版権元)が「問題あり」と考えたらアウトです。 もし、過去に、同様のケースで著作権者に問い合わせ「問題なし」とのお墨付きを得た人が居たとしても、今回も「問題なし」になるとは限りません。 厳しい版権元だと、他が問題ないと扱ってる事例を「問題あり」とする場合があります。 ですので「他の誰が何を言おうが、必ず、それぞれの版権元に個別に問い合わせる」のが必定です。 例えば、版権元の異なるA商品とB商品を対象とする場合、A商品の版権元が「問題ありません」と答えたからと言って、B商品も問題なしになるとは限りません。B商品の版権元が「問題あり」として提訴するかも知れません。 また、過去に同じ商品の版権元から同様の許可を得ていたとしても、現在も許可される保証はありません。なぜなら、版権が移譲され違う企業が版権元に変わっていた場合、新しい方の企業が「問題あり」とする可能性があります。 そう言った意味で「それぞれの景品1つ1つについて、個別に版権元に問い合わせて確認しなければいけない」ので「ここで聞くのは無意味」と言う事になるのです。 と言う訳で、ここを見ていても問題解決になりませんので、今すぐパソコンの電源を切り、版権元に問い合わせする事をお勧めします。

kouamo
質問者

お礼

ありがとうございました。 版権元次第・・・。 何だか、釈然としませんね。

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