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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築基準法で解読出来ない部分があります。一級建築士の受験勉強を始めたば)

建築基準法で内装制限が適用されない条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 建築基準法で解読出来ない部分があります。一級建築士の受験勉強を始めたばかりで、基礎的なことになってしまうのですが、ご回答を願います。
  • 建築基準法施工令第129条(特殊建築物の内装)の第7項によると、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた場合は、内装制限を受けない。
  • ただし、参考書には「スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので自動式のもの、かつ、排煙設備を設置した場合は、内装制限を受けない」と表記されており、排煙設備が並列的接続詞ではなくなっていることが示唆されています。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

自動式スプリンクラー設備…等と、126条の3の排煙設備をあわせて設けた場合が除外規定です。 基準法の用語は、難読ですね。

peroronn1
質問者

補足

私の説明の仕方が悪くて大変申し訳ないです。 自動式スプリンクラー設備…等と、第126条3の排煙設備とあわせて設けた場合というのは理解できるのですが、この部分の基準法の文言を読んで上記のように理解できないんです。 私がこの文言を読むと、 『自動式スプリンクラー設備…等、第126条3の排煙設備のどれかを設置していれば、適用しない。』 というように解読してしまいます。 このように解読してしまうのは、私の解読方法に間違いがあると思われるので、その間違いを訂正していただきたく質問していました。 本当にすみませんでした。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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