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防火区画の種類とスプリンクラー設置の2倍読について

建築基準法施行令112条(防火区画の面積区画)で、 面積区画部の全面にスプリンクラー設備を設置することにより、区画面積の2倍読み(1500→3000㎡)が可能ですが、 排煙設備を免除するにあたり、 たとえば【告示1436-4-ニ-(3)】『居室の床面積100㎡以内毎に防火区画し、かつ、内装仕上を準不燃』とした場合 の時の質問になりますが Q1 【告示1436-4-ニ-(3)】の防火区画は 面積区画 に位置するものですか? Q2 上記が 面積区画 であれば スプリンクラー設備の設置で区画面積の2倍読みが可能と思われますが、 面積区画でない防火区画だとしても スプリンクラー設備の設置で区画面積の2倍読みが可能でしょうか? またその根拠も教えていただけると助かります。よろしくおねがいいたします。

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