• 締切済み

見積りをしていないのに「見積りをしました。」と強制的に書かされ捺印させ

見積りをしていないのに「見積りをしました。」と強制的に書かされ捺印させられます。 建築業の一人親方ですが元請に受注金額を提示され、その後に必ず「この金額で見積りをしました。」と 書かされて書名・捺印させられます。一切、見積りをしていませんし依頼もされていません。 その書類に署名・捺印しないと「注文書」をだして貰えません。 下請け一人親方はみんな書かされています。 元請は大手の会社です。これって違法じゃないんですか? 詳しい方、ぜひ教えて下さい。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.8

請負として働くって・・ もうそのものが違法じゃないかな・・ 時間管理や指図があるのでしょう。労働法隠しでしょう。 派遣法に違反かな

  • mt35610
  • ベストアンサー率19% (10/51)
回答No.7

追伸、 なんかちょっと ”” な方がおられます だいぶ脱線してますね ドンキの件と今回の件は話の土俵が違います 価格決定権についての問題であって ただ働き問題とは違います 強者が価格決定権を持つことは悪いことではありません どの業界であっても強者が決定権を持ちます これについて法律は関与していません 建設業界において 景気がいいときは一人親方なんかはみな 報酬がいいほうばかりに流れていき 1日○万くれるなら行ってやってもいいよ 的な事は 過去にザラにありました 仕事が無くなってきて 今まで横柄な態度だったのに 仕事ないか? みたいな感じで 電話してくる輩の多いこと、 中には 手伝ってやる みたいな言い草の人間は相変わらず居ます 因果応報 いい言葉ですね いやなら 自分で客先を開拓すればいいのです

syh2010
質問者

補足

私の質問が言葉足らずで申し訳ないです。 ここの下請けを5年以上していて今まではそんな事を書かされ捺印することはなかったんですが ここ1年ぐらい前からそういう事があるようになりました。 元請に別段文句があるわけではないのですが、していない見積りをしましたと嘘を書き捺印することは 正しいこととは私的に思えなかったし少々、最近元請に対しての不信もあったので質問させて頂いたつもりです。 mt35610さんのおっしゃる事ももっともだと思います。いやなら辞めればいいんですが生活があり、そういう訳 にもいきません。 ただ、そういう行為は元請や私に違法性がないか知りたかったんです。

  • mt35610
  • ベストアンサー率19% (10/51)
回答No.6

で、その結果 次から発注がなくなります・・。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.5

原則は「契約自由」ですが、現実の社会ではそれでは弱者がいじめられることがあるので、 それを法律で修正している場合があります。独占禁止法や下請法がその例です。 取引だから「自由契約だ!」で済まされるわけではありません。 問題はどのようなケースに独占禁止法や下請法が適用されるかということですが、 簡単に言えば取引の力関係がアンバランスな場合です。 たとえば、元請が力の弱い下請けに不利な取引条件を押し付ける、なんてことを防ぐのが 「下請法」の目的です。 ですから、ご質問のケースは素人のアドバイスを鵜呑みにせず、公正取引委員会に 相談してみたほうがいいということです。 素人は原理原則しか知らない場合も多いんですが、法律はもっと現実的なものです。 現実に、ドンキホーテが納入業者の従業員にたな卸しをさせていたというケースでは、 公正取引委員会が排除勧告をしました。 「だったら取引しなければよい、契約は自由なんだから」というのが通らないわけですね。 雇用契約や住居の賃貸契約も同じです。 まったく自由というわけではなく、労働基準法や借地借家法で縛られてます。

  • mt35610
  • ベストアンサー率19% (10/51)
回答No.4

自由契約の経済です 独禁法うんぬんと書いている方がおられますが  それを持ち出すなら 店で値引きを迫り いくらにしないと買わない という行為も同様となってしまいますね 一人親方 = 企業の社長 とまったく同じです 法律上の法人であるかないかの違いだけです

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

独占禁止法の「優越的地位の濫用」にあたる可能性はある。 「優越的地位の濫用」というのは・・・・ 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。 (中略) 三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。 あまりひどいようなら公正取引委員会に相談してみたらどう?http://www.jftc.go.jp/sitauke/window.html

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

脅されて捺印させられたのなら脅迫罪。 そうじゃないならただの契約。何の違法性も無い。

  • mt35610
  • ベストアンサー率19% (10/51)
回答No.1

見積り=受注金額ではありません ところで、 そんなに文句を言うのなら そんなところと契約するのをやめればいいのではありませんかね? 刃物で脅されて無理やり契約させられたのですか? そんなことありませんよね 胡坐をかいているからいけないのです 自分で営業して客先を開拓しましょう!

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