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確定申告に関しての質問です。

rinn_chanの回答

  • rinn_chan
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回答No.2

>専従者給与として980000円払っていました →とありますが、曖昧な状況なので、明確な回答ができかねます。 まず、あなたは、税務署へ「青色申告」で確定申告するために「開業届」と「青色申告承認申請書」を出してから開業しましたか? アパート経営分の収入を”事業収入”として確定申告しているのでしょうか? 個人事業なのか法人なのかで、申告の仕方が多少ちがってくる面はあるとは思いますが、非常に基本的なことから知っておいた方がいいですよ。 もし「白色申告」で確定申告をおこなっている場合は、奥様への給与は、経費としては絶対に認められませんし、たとえ「青色申告承認申請書」を出していても「青色事業専従者の給与に関する届出書」を税務署に提出していなければ、同じく”経費”としての申告はできませんので要注意です。 また、奥様に出している98万円というのは”年間の”金額のことですか? もし、青色専従者としての届出をしているとしたら、奥様にさしあげる給与は”上限”を決めて税務署に申告せねばならず、100万円ならいいのですが、届出をしてないとか、98万円以下での金額で届けていれば、98万を超える増額は勝手にできません。 さらに、必要以上に多い給与額はチェックが入るようですから、家族への給与は特に、仕事内容の申告もしなくてはなりませんから、内容に見合った金額なのかも見られるため、いくらでもいいわけではないそうです。 それから、奥様は青色専従者となった時点で、あなたの扶養にも入ることができなくなり、健康保険や年金も個別に支払うことになります。 同時に、あなたは、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなりますから、ここでがらっと控除額と控除額が変わってしまいます。 また、「アパート経営」と「海外へ行く事」にどんな関係があるのかも不明です。 海外でのアパート経営をなさっているというお話ですか? 日本国内での事業なら日本の税金・確定申告の制度に従えばすみますが、海外にも建物をお持ちとか、国外でも何かの事業をなさっていて、そこで奥様が仕事に必要なので”給与”を払いたいという意味ならば、国外の税務をどのように扱うかまでは、国ごとに違うと思いますから、正確な情報は日本の税務署から先に、今の内にどうしたらいいのかとお尋ねになった方がよいですよ。 海外で何らかの税務上の手続きが必要なお仕事なら、それも急いだ方が良いですね。 ちなみに、青色専従者として奥様に給与を出す場合は「経費とする年の3/15迄の届出が必要」です。 どうも、御質問内容からして、届出しないままで奥様に「給与」という”名目”になる形で、今迄お金を渡していたように思えるのですが・・・。 税務署に、奥様に給与を出すと届けていないのであれば「経費・給与の双方とも法的に認められない」ので、確定申告時に奥様に出した金額を経費にあげてしまっているなら申告ミスになりますし、98万円分の計算があうわけがないので、このまま黙っていれば、調査が入った時にどうなるかわかりません。 間違った申告をしていたなら、5年間さかのぼって修正申告できますから、自分で申し出ることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm そして「白色申告」の場合でも、不動産所得その他、年間所得が一定額を超える場合は記帳義務が発生するので、赤字が認められない白色より、簡易簿記10万控除でもいいので、青色申告を選択して届出した方がはるかにいいですし、赤字申告が可能な面や家族への給与を経費として計上できるメリットは大きいですから、もしまだ白色申告しているようならば、来年度からでも届出をした方が良いですよ。 すでに青色申告をしているのであれば、奥様の給与分は、以前から届出をしていないのでしたら、税務署に届出しなくてはなりませんから、急いで税務署に行かれることをお勧めします。 12月に入ると、無料で相談に応じてくれるにしても、年末から確定申告時期になると税務署は大忙しだそうですので、まともに話を聞いてくれないこともありますし、電話もつながりにくいです。 とにかく、複雑そうなお話っぽいので、早めに窓口に行かれるのがいいと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

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