勝手に代表取締役にされた問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 勝手に代表取締役にされた人が抱える問題についてまとめました。
  • 父親の勝手な行動により、名義貸し借りや脱税などの疑問が生じています。
  • 具体的な相談内容についてもまとめました。
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勝手に代表取締役にされました。

勝手に代表取締役にされました。 自分には医者の父がいるのですが、新しく開業するにあたりビルを建てることになったらしく そのビル所有の株式会社をつくりました。 夏に、あなたの実印を作りましたとメールがきて意味が分からず放置しました。 その後、ちょっと帰省しろと言われたので帰省したところ 急に私の名前の名刺を渡され、 お前この会社の代表取締役な。明日銀行に金を借りに行くからといわれ訳の分からないまま十億近い借金をさせられました。 連帯保証人には父と他の医者の名前がありました。 あまりにも勝手な父の行動に 最近縁を切ろうと思い、まずはこの会社をどうにかしたいと思います。 以下相談したいことです。 (1)勝手に実印を作るのは違法ではないのですか? (2)代表取締役に勝手にするのも違法では?辞めるにはどうすればいいのでしょうか。 (3)父は会社での利益をわたくし名義の口座にいれてますが、その口座は父が勝手に作り父がお金を引き出し使っています。 これは脱税ではないのですか。わたくしも脱税に加担したと言われるのが怖いです。 (4)銀行から借りたお金に自分は責任があるのでしょうか、勝手に代表取締役にされ、いきなり銀行に行かされた身としては、取引が無効になって欲しいくらいです。 以上よろしくお願い致します。 父親にこれ以上振り回されたくないです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

本人の承諾なしに実印を作るのは違反です 市役所からあなたに確認の通知があったはずです 確認の通知がなかったのなら住所地の市役所で調べれば分かります あなた他名義の口座をあなた以外の人が作るのは違反です 事実を確認して銀行と警察、税務署に通報すればいいです 4,がよく分かりません あなたが銀行に行って融資を受けたのですか? もしそうならあなたは知らなかったは通用しません 代表取締役を辞任してしまえば責任はありません

sun-son
質問者

お礼

実印確認の通知はありませんでした、住民票をうつしていないのできっと実家に届いたかと思います。 (4)はよく分からないまま銀行に連れて行かれサインをさせられたのですが、まぁきちんと考えないでサインした自分の事故責任ですね… 辞任をすれば良いみたいなのでそうします。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

実印が作れて、役員となれるということは、あなたは大人でしょう。 実印のメールが来て放置するなんて、無責任すぎますね。 離れて住んでいるのに住民票を移さないのは、法律のも違反していますね。 銀行でもサインしているのですよね。 親にも問題があるかもしれませんが、あなた自身にも大きく問題があるでしょうね。 縁を切ることは難しいですよ。 血縁は切れませんから、付き合わないことですね。 住民票を移したり、戸籍を分籍をしたりすること、その情報を出来るだけ親に教えないことですね。 辞任届も証拠が残るようにすることですね。 あなたの個人名義の預金については、あなたの身分証明さえあれば解約だって自由でしょう。 ただ、名義と実質の預金所有者は別ですから、今後のために残したり、親の名義の口座へ振込みするなどで証拠が残る形で帰すことですね。 あなたは代表取締役ですので、連帯保証人にもなっていませんか? 役員となっていた期間の取引については辞任後にも責任が継続することもあります。 残る責任は、あなたの無責任さによるものとして覚悟すべきですね。 連帯保証人に代表取締役として行った行為であっても、個人による連帯保証人ですから、金融機関の了承が無い限り変更は難しいでしょうからね。 取り消すことの出来ない行為も世の中には多いでしょう。 出来るだけあなた自身の責任を回避することですね。

sun-son
質問者

お礼

付き合わないこと、全くその通りでした。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

ほとんどあり得ない話が色々と書かれています。 作り話でなければ、あなたの状況理解が相当に間違っている可能性が 高いと思います。 状況を正確に把握した上で再度質問するか、最寄りの法律家に相談して 事実理解を深めてください。

回答No.1

  代表取締役を任命するのは取締役会か株主総会で任命すれば良いので本人を無視して決めても違法とは言えません。 なお、取締役を辞任したいなら辞任届(決まった様式は無い)を会社に通達すれば良い、通達した段階で効力が出ます、できれば内容証明、配達証明郵便で通達の記録を残せば良いと思います。  

sun-son
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 近いうちに内容証明つきで送付します。

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