• ベストアンサー

図書館における著作権について。

図書館における著作権について。 図書館は書籍を購入し、それを不特定多数に貸し出していますが、それは著作権上問題はないのでしょうか? また、個人で書籍を購入しボランティアで図書館を開くこと、喫茶店が購入した書籍をお客に貸し出すこと、などは著作権上許されるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

公共図書館は、 図書館無料の原則に基づき、 「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない」 前提で、貸し出しているので、 著作権法で、貸し本屋などのような著作権料の支払い、を免除され、 営業が認められています。 図書館法 第十七条  公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。 著作権法 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 同様に、 ・個人で書籍を購入しボランティアで図書館を開くこと、 ・喫茶店が購入した書籍をお客に貸し出すこと、 も、「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない」 のであれば、特別な届出・許諾無しに、許されます。 ※有料で行う場合は 書籍・雑誌の貸与権が適用され、著作権者の許諾を得ないで、公衆に書籍・雑誌を貸与することはできないので、 事前に著作権者の許諾を得ること、さらに著作権者の要求に応じて著作権料を支払う必要があります。

yoshi3746
質問者

お礼

詳しい条文をつけていただき、ありがとうございました。 料金を取らなければOKなのですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

これは貸与権と言います。 図書館が貸し出す場合は、著作権法第26条の3の貸与権の適用除外が根拠になります。また、38条4項で、営利を目的とせず、また貸与を受ける者から料金を受けない場合は貸与権の適用除外となっています。 貸本業でも適用除外でしたが、平成16年の法改正で例外はありますが貸与権が及ぶことになりました。 つまり、使用料を著作権者側に払う必要があります。それまで営業していた業者は経過措置として除外されています。 さて、個人が非営利で図書館を開くのは、何らかの礼金その他を求めない限り営利とならないでしょうが、喫茶店については営利と見なされる可能性があります。喫茶店自体が営利行為を行っているからです。ただし、会員制とか特定のグループに限定するような場合は大丈夫でしょう。 ところで、図書館では複製も認められていますが(第31条、複製権の制限)、ここでいう図書館は限られたものであり、たとえば、高校・中学の図書室は図書館から除外されています。つまり、図書館といっても大きくは分かれていることも注意が必要です。公共図書館というのは地方公共団体のもので図書館法が適用されますが、国会図書館は国のもので国立国会図書館法が適用されます。国会図書館で複写サービスを受けると実際には無料ではなく、法で定めた料金が徴収されますが、営利とはいいません。

yoshi3746
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 喫茶店は確かに営利目的とみなされるかもしれませんね…。 図書館にいろいろな種類があることは初耳でした。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 図書館などの著作権

    今著作権がどうこうが問題になっています。 手続きなしで無断でやると著作権に引っかかりそうな物に 図書館があります。 この図書館という物はどういう手続きによってこれを回避しているのでしょうか? 同様に古本屋、貸本屋、漫画喫茶などは? ふと疑問に思ったので

  • 図書館所蔵の書籍のコピーに関する著作権問題

    図書館所蔵の書籍のコピーに関する著作権について質問させて下さい. 私はこれまで,図書館の書籍はいかなる場合も「全ページコピーする」ことは許されず,「半ページのみコピーする」ことが許されていると理解していましたが,先日知人にこの理解は間違いだと指摘されました. 知人曰く,図書館の書籍は「図書館内のコピー機で全ページコピーする」ことが許されていないだけで,図書館の書籍を借りて図書館外に持ちだしたあとで,その書籍を「自宅やコンビニなどのコピー機で全ページコピーする」ことは法律的に問題ない,とのことです. 知人のこの理解は正しいのでしょうか. また,この問題に関連して,「自分で買った書籍を,自宅やコンビニのコピー機で全ページコピーする」ことが法律的に問題ないのかどうかも併せて質問させて頂ければと思います. 著作権法にお詳しい方,何卒ご回答頂けるとありがたいです. よろしくお願い致します.

  • 著作権について

    図書館で1冊の本を不特定多数に貸し出すのは合法ですが、 では、会社で1冊の本を購入して、会社内で多数の社員に貸し出す のは合法なのですか?著作権法には触れないのですか? 購入の際、出版社には断りを入れていません。

  • 音楽著作権について

    こんにちは! 初めて質問を投稿いたします。 ”音楽著作権”についてお聞きしたいのですが・・・・・。 音楽CDを購入して店舗等でBGMとして使用しているところが多いと思うのですが・・・ ”CD等は個人で楽しむ分にはもちろん何も問題ない!” (”パブリックドメインになっている曲はBGMで使用しても問題ない!”) と聞いています。 でも不特定多数の人が来るような店舗等で パブリックドメインになっていない曲を BGMとして使用すると違反になるとの事。 違反しないためには JASRAC(日本音楽著作権協会)に承諾を得て "著作権使用料を支払わないといけない"と聞きました。 そこで質問なんですが・・・・・・ 個人事業主の”美容室”(プライベートサロン・”カット椅子1脚”)で お客さんがカットやパーマ・カラー等をする時間にお客さん個人で楽しむために CDやUSBを持ち込み、お店のコンポ等で聴くのは著作権違反になるのでしょうか? また、お客さんの携帯から音楽を飛ばしてコンポのスピーカーから 音楽を聞いた場合はどうなるのでしょうか? 意見をお聞かせください。 よろしくお願い致します。

  • 著作権・図書館で音楽CDを借りて、全曲コピーする場合

    著作権情報センターの資料を読んでいるのですが、ずばり 回答が書いてないのでわからないので教えてください。 「図書館で音楽CDを借りて、全曲を音楽用CDに自宅でコピーする」 と言うことは 著作権上 許されるのでしょうか? (図書館に聞いてもみます。) ================ ・音楽用CDなら 保証金を支払っているのでかまわないのかなー。 ・でも、それなら CDが少ししか売れないような木がするし・・・。保証金はわずかだから、著作者は溜まったもんじゃないような気がする・・・。 ・「私的使用」は 「元のCDを著作権上問題なく購入して それを 家庭内でコピーして利用する」程度で「元のCDが図書館の貸出じゃまずい」と思うのですが・・。

  • 大学図書館における著作権

    こんにちは。 大学の図書館内の掲示物を見て、疑問に思ったことがあったので質問しました。 通っている大学の図書館にある掲示物に(正確にはPOPに) 有名なキャラクターの絵が手書きで描かれたものがありました。 これは、著作物の同一性保持に抵触はしないのでしょうか? それとも、大学図書館という教育機関では、例外がいくつか認められているようですが、 こうしたキャラクターの使用も許容範囲にあるのでしょうか。 私の立場としては、特に糾弾したいというわけではなく、 単に軽い「?」疑問として浮かび上がったので、お知恵を拝借したいと思った次第です。 回答よろしくお願いします!

  • 学校図書館におけるビデオの複写について(著作権問題)

     看護学校の図書館に勤務しております。  映像が劣化した教材用のビデオをDVDにコピーして保存したいと思っております。そのビデオは、著作権の保護期間内ですが、すでに入手不可となっており再購入することができません。  このような場合、公共図書館や大学図書館であれば、著作権法第31条2号(保存のための複写)により複製元を廃棄することを前提に複写が可能であると思います。  ですが、学校図書館は著作権法第31条が適応されないと知りました。(著作権法施行令1条の3に学校図書館が書かれていないため。参照:『学校図書館の著作権問題Q&A』日本図書館協会著作権委員会編著,日本図書館協会,2006)  学校図書館としては、入手不可のビデオは劣化が進むまま諦めなければならないのでしょうか?有用な教材なので困っています。なにか対応策をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。宜しくお願い致します。

  • 著作権侵害になる?ならない?

    知り合いがホームページで日記を書いているのですが、その日記で知り合いがイイと思った楽曲の歌詞を日記に全文のせていたのですがそれは著作権侵害にはならないのですか? 日記にのせていたのは曲名と歌詞だけで歌手名、作曲者、作詞者は書いてありませんでした。 著作権は個人で楽しむことには関係ないと聞きましたがホームページ上にのせると不特定多数の人が見ると思うのでよくないと思うのですが… 専門的な知識をお持ちのかたどうかご回答ください。

  • 著作権について

    著作権に係る件で教えていただきたいことがあります。 例えば、あるミュージシャンのCDを一人で聞くことは問題ないですが、不特定多数の人が集まっている会場で、営利を目的としないでCDを使って音楽をBGMとして流すことは著作権にひっかかるのでしょうか。 営利目的で使用することは問題なのでしょうが、それ以外で著作権法に抵触する使用はどんな時でしょうか。また、その著作権はいつまで続くのでしょうか。 DVDの映像を何かの発表会の背景として使う時も、どのように考えればいいのか教えてください。

  • スキャナ貸し出ししている図書館や漫画喫茶

    都内、出来れば豊島区、新宿区で、スキャナの利用が出来る図書館や漫画喫茶はありませんか。漫画喫茶は下記のサイトで調べたのですが、該当するところでは現在利用が出来ないと言われました。これは漫画喫茶では(著作権の問題か何かで)利用できなくなったと言う事でしょうか。 http://netcafe.4gamer.net/netcafe/search.php