• ベストアンサー

大学図書館における著作権

こんにちは。 大学の図書館内の掲示物を見て、疑問に思ったことがあったので質問しました。 通っている大学の図書館にある掲示物に(正確にはPOPに) 有名なキャラクターの絵が手書きで描かれたものがありました。 これは、著作物の同一性保持に抵触はしないのでしょうか? それとも、大学図書館という教育機関では、例外がいくつか認められているようですが、 こうしたキャラクターの使用も許容範囲にあるのでしょうか。 私の立場としては、特に糾弾したいというわけではなく、 単に軽い「?」疑問として浮かび上がったので、お知恵を拝借したいと思った次第です。 回答よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.1

大学だからという理由は関係ないです。 幼稚園や保育所でもピカチュウや機関車トーマスが 「食べる前には手を洗おう」 「使ったものは元の場所へ」 「宿題やれよ」 「いつもニコニコ現金払い」 「冷やし中華始めました」 とか書いてあります。 手書きならばよほどの技術がないと完全に模倣するのは無理ですし、 生産枚数も限られます。 そういうことで、大学であるということは関係なしに大目に 見られることが多いです。 ひょっとしたらプロダクションの許諾を得ているかも知れません。 私は高校の教員で、文化祭などで使う絵などでプロダクションに使用の許可を 求めることがありますが、たいていのところは営利目的でない場合は使用を 認めてくれました。 高額な使用料を呈示したのはディズ○ーだけでした。 手塚プロ、スタジオジブリ、藤子不二雄プロ、赤塚プロ、東映、ユニバーサルフィルム、 ルーカスインダストリアルマジック社の方々、この場を借りてお礼を言います。

chat-3
質問者

お礼

早々に回答をいただきありがとうございます! 「営利目的でない」ということが大きな基準となるのですね。 やはり、海外のキャラクターというのは別の規則のもとに 厳しく扱いが決められているのでしょうね。 とてもわかり易く教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

ご質問の場合はよくあるケースでかなりあいまいな要素があります.しかし,許諾を求めて置くべきというのが無難な回答になります. 学校教育法に定められた大学で,司書がいる図書館と限定しましょう. この図書館で許諾無しに著作物の複製ができる場合は(法31条),図書館利用者の調査研究目的での求めに応じての場合や,媒体の移し替えの場合,他の図書館への複製の場合,に限定されています. したがって,キャラクターを著作物とした場合の手書きPOPでの使用という,ご質問の場合は該当しません.おそらく図書館職員が特段の配慮も無く安易な判断のもとに作成したものでしょう. 一方で,教育機関での複製が認められる(法35条)のは授業の過程の中での場合ですから,ご質問の場合の図書館が教育機関の一部であっても,該当しません. 一般にキャラクターは単なるアイディア(イメージ)であって,具体的な表現を保護する著作権法では対象にならないとされています.しかし,一方で,キャラクターは商品化権という側面があり保護されるべきです.つまり,商品を保護する場合に不正競争防止法の適用の方が実務的です. しかし,ご質問の場合は,手書きであるし,営利目的でも無いので,著作権者にとっての不利益があるとすれば,極端な改変(あまりにも下手くそな手書きのPOPとか)などによるイメージ低下くらいでしょう.大学の図書館は公共機関に準じているとも考えられ,事実上,大きな問題に発展することはないと考えられます.しかし,だからこそ,教育機関がみだりにこのような複製行為を行っていることにより,教育上のマイナス効果をもたらすとの責めを受けるかも知れません.

関連するQ&A

  • 公立図書館における著作権について

    公立図書館にて今月から働き始めたのですが、館内掲示の著作権について悩んでいます。 本の紹介で様々な掲示物を作成するのですが、これらは著作権または肖像権の侵害等になっていますか。 (1)児童絵本のキャラクターを一部コピーし、画用紙などでキャラクターを作成後、壁に掲示。 (2)映像化原作本の紹介で 1.公式HPからコピーした画像を掲示。 2.チラシやポスターをコピーし、掲示。 3.新聞や雑誌記事をコピーし、掲示。 4.ネットニュースをコピーし、掲示。 よろしくお願いします。

  • 著作権について

    著作権について、疑問におもったことを質問させていただきます 1、アニメやマンガのキャラクターを、作者や会社に無断で描き(俗に言う二次創作、その描いた絵は元の作品の一部を付け足し&修正などをしたものではなく完全なオリジナルの場合)多数の人が見るであろうホームページ上に掲載するのは、著作権違反でしょうか? 2、よく2chなどで見かけるAA(アスキーアート)は、著作権があるのでしょうか? あるとすれば、それを無断で掲示板などに書き込めば著作権違反になるのでしょうか? 3、今無料でアニメやドラマなどがみれる海外サイトがはやっているようですが、著作権がある動画のリンク先を掲示板に書き込むということは著作権違反になるのでしょうか? 見る分には問題ないようですが、この場合どうなるのか心配です 著作権はややこしいようなので、たくさんのご回答お待ちしております

  • 意匠法に規定する、著作権との抵触関係について

    意匠法24条1項/2項では、意匠創作前に発生した著作権との抵触関係を規定しており、 その具体例として、漫画のキャラクターを取込んだ意匠の意匠権とその漫画の著作権が 抵触するなどというのがよくあります。 ここで疑問に思うのは、意匠登録出願前にその著作物が公知となっておれば創作容易 (3条2項違反)で拒絶となるため、この抵触関係が発生するのは、出願時にはまだ著作 物が秘蔵で公開されていないレアケースのみではないか?ということです。 宜しくお願いいたします。        

  • 手書き(目測)で、写した地図に、著作権は存在しますか?

    手書き(目測)で、写した地図に、著作権は存在しますか? Google-Mapの様に、著作権のある、Inter-Net上の無料地図を、手本(参考)にして、手書き(目測)で、書き写した場合、その手書き・地図に、(Googleの)著作権はあるでしょうか? つまり、その手書きの地図を、Wikipediaなどの不特定多数が閲覧するであろうウェブ・サイトに、無断で掲載する事が、可能でしょうか? 以下に、私の疑問の問題点、及び、詳細を記載します。 ※私の目的は、Inter-Net上のフリー百科事典・Wikipediaに、非営利目的(ボランティア)で、わかりやすい地図をのせる事です。例えば、スカイ・ツリーの場所を示す地図とか。 ※その地図を作る為の、もとになる地図(Google-Mapなど)を、著作権問題に影響されること無く、使いたいのです。 (著作権がからむと、例え非営利目的でも、使用許諾申請などで、許可がおりるまでに数週間かかり、申請用紙の記入も素人には難しく、場合によっては許可されない事もあるようです。) (とは言いつつも、私は、使用許諾申請の手続きも平行して行うつもりです。素直に正攻法が一番ですから。ただ、時間が限られているので、この疑問の答えにも期待しています。) ※地域のクローズ・アップした地図をのせたいので、著作権無しの、無料の、日本全体・白地図では、だめです。 ※見た人(不特定多数)が、場所を特定できればそれで良いので、地図の細部が、必要以上に正確である必要はありません。つまり、手書き(目測)地図でOKです。 ※たとえ、この方法(手書き・目測の地図)が、合法、あるいはグレー・ゾーン(合法でも、違法でも無い)とわかっても、必ずしも、それを実行するとは限りません。(今の世の中、特にInter-Netの社会は複雑で、善意の非営利目的であっても、他者に迷惑をかける場合もあるでしょうから。人に迷惑をかけてまで、ボランティアをするのは、間違っている気がしますので・・・。確かな事はわかりませんが、慎重になるべきでしょうね・・・。ただ、この行為が、違法か、そうではないのか、知っておくのは重要だと思い、質問させてもらいました。) 長々と、説明してしまってすみません。蛇足な部分が多いですね。 よろしければ、何かアドバイスして頂ければ、幸いです。失礼します。 追伸: 以前、この質問・サイトで、同じ様な質問[http://okwave.jp/qa/q6164310.html]をしたさいに、『MRT1452』さん、という親切な方に、的確なアドバイスをして頂きました。感謝しています。ただ、「トレースも何もせず、100%手作りの地図であればOKかと。」という返答の、『100%手作り』=目測の手書き、という解釈で良いのかどうか(回答を締め切った後に)疑問に思い、この質問をたちあげました。

  • いわゆる「キャラクター」ではないぬいぐるみの写真掲載と著作権

    よく、雑貨屋さんなどで、ギフト用のタオルなどと一緒にラッピングされているようなクマのぬいぐるみを被写体に、旅先等で写真を撮っています。 その写真をブログに公開しようと思ったところ、このぬいぐるみが著作物にあたるのか疑問に思いました。 ・このぬいぐるみは、いわゆる「キャラクター」ではありません。 ・タグについている社名は、「MRU CO.,LTD」となっていますが、連絡先は不明です。 ・著作物とみなされるのであれば、これをメインの被写体とした写真が著作権に抵触することはわかるのですが、そもそもこのクマが著作物にあたるのか、工業製品とみなされるのかが不明です。 (著作権法第2条第1項第1号は目を通しましたが、実際はかなりケースバイケースになるのでは?と思い・・・) ・撮影した写真は、人物の代わりにクマを主役とした形のもので、主:クマ、従:風景 といった位置づけです。 そこで、著作権に詳しい方に、このようなケースの場合、掲載を見合わせるべきかどうかのアドバイスをいただけたらと思っています。 一番確実なのは、タグについている会社に確認を取ってしまうことかと思いますが、その連絡先も不明なため、こちらについての情報(または当該会社の探し方)をお持ちの方もコメントいただけると嬉しいです。

  • 学校行事でのアニメキャラ使用は著作権法違反?

    子供、先生、親の他に地域の人たちも出入り可能な行事をPTAで毎年企画・開催しています。その行事のメインキャラクターとして現在TV放映中のアニメキャラを使用(配布するパンフ類にイラストとして掲載の他、校内掲示の看板やポスターにも載せる)する予定なのですが、これは著作権法違反になりますでしょうか? 実はこれまでも、この行事の際には子どもたちに人気のあるキャラクターを雑誌などからコピー(あるいは模写)して上記の様に使ってきており、子供が昨年学校からもらってきたパンフ類を見た時にもふと疑問に感じていたのですが・・・。 教育現場において先生が授業で使用するためのコピー類は一般的にOKとされていたと思うのですが、学校側で子供たちに配布するものとはいえ、これはやはり著作権に引っかかる行為なのではないかしら?と個人的に感じてなりません。 著作権法に詳しい方、このケースについてどう思われるか、アドバイスいただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • HPのマンガ著作権抵触の判断基準について

    マンガの著作権についてお尋ねしたいことがあります。 電子ネットワーク協議会にも質問しましたが、2週間経っても回答が来ず、疑問が解けないのでお願いします。 今私はHPを計画、作成中ですが、青写真として 管理人の私がマンガの線画をUPする・それをソフトなどで色付けしてもらったものを送ってもらい、投稿画像としてUPする。 といったことをやりたいと思っています。私の線画は前もってフリーを宣言しますし、 色付けした物は、色付けした人に著作権があるものと思います。・・・・問題はここからです。 私はマンガをオリジナルと同じに目コピーすることが出来ます。(そんなにうまいわけではありませんが、人によってはスキャンと思うでしょう) 色付け用に背景は入れませんが、ゼロから書き起こした目コピーもオリジナルと判別が難しいキャラクターの描画UPは著作権の侵害に該当しますか? その場合、どこまで似てたら否で、どこまで似て無ければ可なのでしょう。 実際にはマンガの一こまを鉛筆で拡大目コピー、スキャン後パスは使わず線質を上げてUPしたいと思います。 細部を見れば手書きであることがわかるものになりと思います。・・がマンガ自体元々線画(ペン画)の集合体です。 そして、もしなんら問題ないものであれば、色付けした人に著作権があると定義してよろしいでしょうか?

  • POP広告クリエイターについて。現在就職活動中の大学4年生(美大でもなく知識も何もない)です。

    質問前にPOP広告について検索しましたが、もう少し疑問が…。 私は全く別業界で就職活動をしていましたが、急に興味を持ちPOP広告クリエイターになりたいと思い始めました。今は進む道を考える為ゼロから調べている所。基本的な質問ですがご協力お願いします。 Q(1)手書きPOPの需要、増?減? Q(2)働き方について (広告全般のデザイナー?POP専門のデザイナー?副職程度?) Q(3)未経験の人がデザイナーになるには? 検索結果を見て思ったのは、それぞれの方の意見が違うという事。 (1)「手書きPOPの仕事減。原因はパソコン。」⇔「パソコン文字は飽きられ、手書きPOPに期待。」という意見。実際は? (2)「専門代理店にPOPを頼むと単価が高く、POP専門の仕事は厳しい」「サイドビジネス程度が望ましい」という意見。つまりデザイナーの傍らPOPの依頼あれば引受ける又はSOHO? 私は卒業後本職でPOPに携わりたい「pop制作でも携われば立派なデザイナーの仕事」という書込みを信じたいです。資格もとりたいし専門学校も考えてます。将来は「消費者が買い物をしやすい売り場作り」に幅広く(一つのお店だけでなく)関りたい、という漠然とした目標があります。クリエイターよりも「店内コーディネーター」みたいな?そんな仕事があるかも、そんな事をしている方がいるのかもわかりませんが。その為に卒業後POPの仕事がしたい。つまりは広告代理店?デザイン事務所?それとも店舗? (3)「未経験の場合まず事務所等に入って現場のやり方を数年学んでから独立、が末永くやる近道」との書込みがありました。普通の大学卒業したての本当に未経験の私でも採用してもらえますか?それとも別の職種(又は別の業界)で働きながら資格を取り、異動(又は転職)?どうせなら来春には「新卒」でどこかの会社に入りたくも思います。どのように就活をするべきか悩んでます。

  • 映画のポスターをコピーしたい

    こんにちは。質問失礼します。 学校で映画の上映会を企画しています。 DVDは上映可のものを使用する予定なので問題はないのですが、 そのDVDのポスター(1枚購入)をコピーして、学校内に貼り付けて宣伝しても良いものか 判断ができません。 上映会その他この企画は、すべて非営利です。 昨年の著作権法改正によってネット上に画像等を貼り付けることは許可される部分が でてきたようですが、構内に紙媒体で貼付するのは著作権に抵触するのでしょうか。 HPをかりてお知らせしてもいいのですが、 やはりポスターを掲示板に貼り付けたほうが断然周知度はあがりそうなので なんとかよい方法を探しています。 お知恵を拝借できましたらうれしいです。 よろしくおねがいします!

  • 同一性保持権はどこまで守られているのでしょうか?

    私が所属する組織の「マスコットキャラクター」の原作者(デザイナーさん)との間で、同一性保持権をめぐる問題が発生しそうなので、教えてください。 マスコットキャラクター(いわゆる「ゆるキャラ」です。Aちゃんとします)は、数年前に、数十万円の制作費をかけて、プロのデザイナーさんに委託して作ってもらいました。 毎年、様々なポーズのバリエーションを追加制作してもらってきましたが、このたび、「諸事情により、バリエーションの制作費用を値上げする」とデザイナーさんから言われました。 Aちゃんの著作権はこちらの組織が持っていますが、同一性保持権だけは原作者であるデザイナーさんがずっと持っているため、他のデザイナーさんや、私たちが勝手にデザインを書き換えたりすることはできないことになっています。 が、たとえば、Aちゃんのイラストの周りに☆をキラキラさせたり、Aちゃんが手に持っているキャンディーの色味を変えたりするような行為も、同一性保持権の侵害になるのでしょうか? 組織の上層部が、このことに対してとても疑問を持っているようです。 「Aちゃん自体には、一切手を加えなければ、よいのではないか?Aちゃんが持っているキャンディーの色を赤からピンクにするだけで、デザイン料を請求されるのか?そんなのはおかしい」と言っています。 私がインターネットで調べたかぎりでは、キャラクターのイラストの上に「Aちゃんでーす!」などと文字を入れただけでも「同一性保持権の侵害」となるような事例がありました。 なので、「たとえAちゃんのイラストのまわりにキラキラ☆を書き加えたり、キャンディーの色をちょっと変えたりするだけであっても、侵害にあたる」ということになりそうな感じがしますが・・・ この解釈で間違いないでしょうか?