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著作権について
著作権に係る件で教えていただきたいことがあります。 例えば、あるミュージシャンのCDを一人で聞くことは問題ないですが、不特定多数の人が集まっている会場で、営利を目的としないでCDを使って音楽をBGMとして流すことは著作権にひっかかるのでしょうか。 営利目的で使用することは問題なのでしょうが、それ以外で著作権法に抵触する使用はどんな時でしょうか。また、その著作権はいつまで続くのでしょうか。 DVDの映像を何かの発表会の背景として使う時も、どのように考えればいいのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
著作権法上、非営利・無料・無報酬であれば、著作権者の許諾なしに上演・演奏が認められています。 ただし、参考URLにあげたように、営利と非営利の境界は、直接・間接をとわず営利につながるかどうかです。質問者様の >営利を目的としないでCDを使って音楽をBGMとして流すこと は、よくわかりませんが、間接的な営利目的ととられそうな気がします。より詳しくは、参考URLをご覧ください。
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- cypress2012
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その CD は、購入したものとレンタルのものとが考えられます。前者では CD のパーケージに、レンタルの場合は利用規約に、個人的な(家庭内等)使用と限定されているはずです。 したがって、営利かどうか以前に契約で制限を受けます。 DVD も同様で、目的外の利用のためには業務用 DVD を使用することになります。 たとえば、CD の著作権は、日本では、作曲者や作詞者の死後50年まで存続します。
お礼
さっそくの助言ありがとうございました。 結局、CDもしくはDVDの持ち主の極限られた範囲内でないと使えないようですね。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10378)
厳密に言えばアウトです、何しろ鼻歌もアウトなわけですから。 DVDの場合は著作者に許可を得ればOKです。営利目的でなければOKしてくれる場合もあります、無論ロイヤリティを支払えばOKです。
お礼
さっそくありがとうございました。 鼻歌も・・・ 結局、我が家から外へ出た瞬間に気を付けなければならないのですかね。考えてしまいますね。
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お礼
さっそくありがとうございました。他でも色々調べてみたのですが、営利と非営利の境界が難しいようで・・・。 BGMで流して何らかの収入を得ようという考えはなくても、時と場所によっては法律に抵触するようですね。