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前住居の賃貸の解約時のトラブルで困っています。退去予定の1ヶ月前に不動

前住居の賃貸の解約時のトラブルで困っています。退去予定の1ヶ月前に不動産に退去の旨をお伝えしたのですが、家賃の2カ月を払うか告知から2カ月後の退去と言われ、契約書を見直した所、2カ月前告知か2カ月の家賃を支払い即解約ができる。と記載されておりました。特約事項に契約満了以内の解約金、中途解約違約金(家賃1ヶ月分)の記載があったので違約金と、退去時の現状回復工事料と退去時に2カ月の家賃を支払う所を契約時に全く説明を受けていなかったので取り敢えず家賃1ヶ月を不動産に支払いました。現在2カ月分と1ヶ月で不動産とトラブルになっており少額訴訟の通知が来ております。2カ月前退去予告は特約事項には記載されておりません。以前に不動産に直接お話ししても「あなた契約時の説明がどうのじゃなくて契約書に2カ月分って書いてあるでしょ?」と口調もかなり横柄で全く取り合って頂けません。このまま不動産の言い分通りお支払いするのが筋なのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 > 少額訴訟の通知が来ております。  相手が既に訴訟を起こしているわけですから、質問者様はご自分の主張をされればよいでしょう。勿論『少額訴訟』を拒否して『通常訴訟』に移行することも可能です > 退去予定の1ヶ月前に不動産に退去の旨をお伝えしたのですが、家賃の2カ月を払うか告知から2カ月後の退去と言われ、契約書を見直した所、2カ月前告知か2カ月の家賃を支払い即解約ができる。と記載されておりました。  これは大抵の契約に必ずある契約解除の予告期間です。いきなり「明日引っ越します」では大家が困りますし、「6ヶ月前に通告」じゃ借主さんが困ります。大抵は1,2ヶ月と言うところでしょう。 > 特約事項に契約満了以内の解約金、中途解約違約金(家賃1ヶ月分)の記載があった  これは一般的な契約には無い条項ですから『特約』として記載したのでしょう。特に学生さん向けの賃貸物件にはよくあるペナルティーです。 > 退去時の現状回復工事料と退去時に2カ月の家賃を支払う所を契約時に全く説明を受けていなかった  『退去時の現状回復工事料』は、『原状回復費用の借主負担分』で、改めて“特約”に書くほどのことも無いことでしょう。ガイドラインに沿って借主さんに負担を請求することは認められていることです。「家賃は前月中に指定の口座に」ってのと同じくらい普通のことです。  また、『退去時に2カ月の家賃を支払う』は借主さんが契約書にある通り、決められた予告期間を守って契約解除の通告をすれば必要ないお金です。どんな部屋の契約でも必ずある条項ですから『特約』と言うほどのものではないでしょう。  2ヶ月は一般的なものよりは長いでしょうが『2カ月前告知か2カ月の家賃を支払い即解約ができる。』が特別理解しにくい表現とも思えません。  でも、上記は飽く迄大家側の“言い分”ですから、裁判になってしまっている以上、質問者様は『退去時の現状回復工事料と退去時に2カ月の家賃を支払う所を契約時に全く説明を受けていなかった』と主張すればよいでしょう。後は裁判官の判断です。  

qanda1904
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。違約金、修繕費、退去解約予告2カ月のうち1ヶ月は期日通りきちんとお支払いしてますので残り1ヶ月の件(契約時に全く説明して頂けなかったので当方が勝手に一般的な1ヶ月前予告だと思っていた)をきちんとお話ししたいと思います。ありがとう御座いました。

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  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

不動産会社勤務です。 先に、少額裁判について。 少額裁判は消費者に有利な判決が多いです。 むしろ少額裁判で決着をつけた方が良いかもしれません。 (契約書には記載されているが、きちんとした説明がなければ一般人では理解できない内容だ・・・などと主張) 自治体で実施している無料法律相談へ行かれると良いでしょう。 弁護士等の専門家が適切なアドバイスをしてくれます。 質問文から察する、本件契約の内容。 ・契約期間(例えば2年間)の途中で解約する場合は1ヶ月分の中途解約金を支払う契約。   これは契約期間中に解約する場合の条項。   満了時に解約すればかからない費用で、それ以外の時には1ヶ月分がかかる。(後述の2ヶ月前告知をしてもかかる)    ・退去(解約)する時には、退去する日より2ヶ月前に告知するか、家賃2ヶ月分を支払う事で即時解約可能   これは解約の通知期限に関する条項。逆の表現では通知した日から2ヶ月後に解約、その間に住まないという人のために即時解約(2ヶ月分支払い)の条項がある。    この内容であれば、消費者保護法にも抵触していないと思われます。 普通の契約と言っても過言ではないでしょう。 ただ、ちょっと消費者側に厳しいようにも感じるので、このあたりを少額訴訟で重視してくれる事を期待。 (期間内解約は「『1年未満の』解約の場合には解約金1ヶ月分」とか、通知期限は「『1』ヶ月前までに告知」とかが、東京あたりでは多い) 従って、質問者さんはこの契約の場合で二番目に損をする時期に解約をした事になります。 (一番目は契約1年と11カ月目に解約の通知をした場合、中途解約金と二ヶ月分と更新料と家財保険がかか可能性も少ないながら・・・) ご参考までに。

qanda1904
質問者

お礼

ご親切にとても分かり易い説明ありがとうございます。 無料法律など時間見つけてお伺いしてみようと思います。ありがとうございました。

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