賃貸契約解約に関するトラブルとは?

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約解約に際するトラブルとは、退去手続きや再契約料金などの問題が生じることです。
  • 賃貸契約解約に関するトラブルの解決方法は、契約書の内容や法律の規定を確認し、適切な手続きを行うことです。
  • 退去手続きを拒否された場合、法定更新が行われる可能性があります。
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賃貸契約解約に際するトラブル

【賃貸契約解約に際するトラブル】 *契約満了日が近づき、賃貸アパートを退去する者です。 *退去の連絡をする際、2ヶ月前に書面でその旨通知をしなければならず、契約満了日をまたいでしまうため、不動産屋から再契約及び再契約料金を求められました。(本件トラブル) 〜状況〜 *入居時に ①普通賃貸契約(2年) を交わし、入居2年後、再契約という形で ②定期建物賃貸借契約(2年) を交わしました。 さらに約2年弱経過したため、退去手続きを不動産会社と調整中です。 *②契約書1条「本契約は期間満了により終了し、更新がない。ただし、甲乙協議の上、本契約の期間満了日を始期とする新たな賃貸借契約(再契約)をすることができる」旨記載があります。 *②契約書の解約については「本契約を解約する場合は、賃貸人は6ヶ月以前、賃借人は2ヶ月前に書面より通知」旨記載があります。 ちなみに①普通賃貸契約の解約については、「期間満了、中途にかかわらず、期間満了日又は解約日の2ヶ月前までに書面にて申し入れ」旨記載があります。 〜質問〜 1.再契約及び再契約料に応じなければならないのか(優先) 2.②契約書の解約の条文だけでは、中途解約前提の条文にと考えるのは難しいのか 3.満了日まで退去したものの、退去手続きを拒否された場合、法定更新される恐れがあるか 4.①契約書は有効になるのか 新居は決まってるので、粛々と満了日をもって退去したいです…よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#247812
noname#247812
回答No.2

>「本契約を解約する場合は、賃貸人は6ヶ月以前、賃借人は2ヶ月前に書面より通知」 「解約」しなくていいんじゃないですかね?「(借主からの)解約」を申し入れるのではなくて、そのまま「契約満了」させればいいだけだったのでは?ここにきてわざわざ解約の手続きをしなくても、定期借家契約は期日を満了して終了すると思います。 「(借主から)解約を申し入れる」のであれば、「2か月分に相当する家賃」などの規定があれば、それに従う必要はある可能性はある。 「再契約」については不要に思いますが…(再契約をしないといけないというルールは多分ないと思うので。)

その他の回答 (3)

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1424/2452)
回答No.4

質問のような事例では、通常自動更新の契約(家主・借主が満了前一定期間内に契約を解除する旨申し出ない限り、契約は自動的に更新される)となっていることが多いのですが、質問文を見る限り、一般的な自動更新の契約とは文章が異なっているように見えます。 しかし、「本契約を解約する場合は、賃貸人は6ヶ月以前、賃借人は2ヶ月前に書面より通知」と書いてあることから、一般的な自動更新と同様の契約であると言いたいのかもしれません。 調べてみると、部屋の賃貸の場合、借家人の保護の為(突如契約を打ち切られるとその日から借家人は住む場所がなくなる)、他の契約では見られない、「法定更新」という制度もあるようです。 これによりますと、契約書に特に明示してなくても、期間満了前の1年前から6か月前までの間に、相手方に対して更新拒絶の通知をしない場合、契約は従前と同一の条件により更新されることになります。(但し期間の定めはなくなる) つまり、自動更新の契約がなくても、法律により、最低6カ月前より前に期間満了後は契約を解除する(部屋を出る)旨文書で伝えない限り、契約は更新され続けてしまうということです。 一方で、質問者様の契約は「期間満了、中途にかかわらず、期間満了日又は解約日の2ヶ月前までに」申し入れれば解除できるのですから、法律よりいい条件の契約ともいえます。 法定更新については以下を参考にしてください。 https://fudosan-houmu.com/chintai/contract-expiration-renewal ただ、不動産会社ならその程度のことは知ってそうなので、それでも解決が難しいなら、他にも何か問題になる点があるのかもしれません。法律上は、質問の状況なら更新されても仕方ない状況ですので、質問者様の希望通り契約解除できなかったとしても仕方がない面があるように感じる案件です。 あくまでも主張を通したいのなら、やはり弁護士や法律に詳しい専門家に相談した方がいいかもしれません。 とにかく、部屋の賃貸に関しては契約満了時に退去するつもりでも、その旨の文書を提出した方がいいということですね。

回答No.3

再契約の必要はないと思います。本来2カ月前までに退去申請をしなかったということですよね?でしたらその場合何カ月分の違約金(契約書に明記されてるかと思います)を支払えばよいと思います。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

結局は更新料を支払いたくない。 契約を破りたい と言うことですね。 更新料は不当だという判例もありますが、それは高額な場合、家賃1ヶ月分の更新料は認められています。払いたくなければ契約時に言って契約書に更新料ナシにすれば良かっただけです。 退去するにしても、更新料を支払うべき日を越せば 契約書に書いているんだから払うべきです。 隣国みたいな事を貴方はしますか?

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