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身内の件で相談です。

身内の件で相談です。 兄が不貞行為の末に奥さんと離婚をし、慰謝料を300万支払いました。 その後、兄の不倫相手にも元奥さんから慰謝料請求の手紙が来て、200万円を支払う様書いてありました。 このままだと兄がその200万円まで支払う事になるのですが、一度慰謝料を支払って離婚をした元奥さんに対して追加の支払い義務は発生するのでしょうか?離婚時には協議書等は作成しておらず、相手の言い値で支払ったそうです。 子供無し、婚姻期間2年程度でした。 ご意見を下さい。

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.6

兄と不倫相手は、不貞と言う共同不法行為をしたのですから、不真正連帯債務(慰謝料)を負ったのです。兄が慰謝料300万円を支払うと、不倫相手の債務も300万円だけ、消滅します。 不倫相手の債務は200万円くらいですから、兄がそれを超えて300万円支払ったことで、不倫相手の債務は消滅しています。不倫相手は、慰謝料を支払う義務はありません。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaitum-3.html
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  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.5

>兄の不倫相手にも元奥さんから慰謝料請求の手紙が来て、200万円を支払う様・・・ →ということならば、お兄さんには、支払い義務はありませんよ。 だって、元奥様の請求相手は「不倫相手の女性」でしょう? ならばそれは「請求する相手が違う」と、無視してもかまわないはずです。 たとえば、借金でもそうですが、他人名義のお金を要求されて払う人は、”普通”いませんよね? 払ってしまったら、もうその人の借金と同様とみなされてしまうので危険ですが。 それと同様で、お兄さんが不倫相手の分まで払うのは自由意志ですが、「義務ではありません」から、もし不満があるなら、この際、まだ慰謝料請求の時効まで余裕があるなら(協議離婚でも、離婚成立日から3年が請求期限です)、調停で裁決をもらっておくのがいいと思いますよ。 それか、もうすぐ3年経つなら、しれっと黙っておく手もありますね、そもそも離婚時の取り決め時点で何の書面もないのですから。 子供の養育費等でないのが幸いです。 今後も変なお金の請求がないように、きちんとしたくて示談ができる状態なら、公正証書でも作って「離婚後の金銭の請求は双方一切なされない」などの決め事をしておいた方が、後々よさげな気もします。 調停なら、裁判とちがって大してお金はかかりませんし、もう離婚しているから、もめるのはお金の請求の件だけですね。 そこで、元奥様がどういうふうに言ってくるかはわかりませんが、本来なら、不倫相手の女性に直接言うべき事を、もう離婚して他人になったお兄さんに、当事者でない彼女の慰謝料を払えと話を持ち出したなら、元奥様は無神経な人だと思います。 でも、そこがはっきりわかりませんが、請求は、お兄さんを通してでなく、彼女に直接請求し、そのことで困った彼女から話を聞いたという意味でしょうか? お兄さん個人の分は、すでに慰謝料300万も支払ったそうですし、不倫相手の分は「追加」ではなく、「不倫相手が払うべきお金」です。 それを彼女の方が「自分には責任がないから払って」なんて言われているような状況でも、請求相手が彼女の名前なら、いっさい払う義務はありません。 ここで変にお人好しになって、「自分の責任だから」なんていって、また200万もの大金を一人でしょいこむなんて、離婚も慰謝料の話も解決しているのに、おかしな事です。 そもそも離婚する時に公正証書か、せめて覚書くらいは書いておくべきでしたね。 でも、今回の件は、元奥様も意外な問題ととらえるかもしれないので、話のなりゆきをあきらかにして、正当な請求をするむね、取り決めをしたらいかがでしょうか。 支払額からして、いくら不貞行為でも婚姻期間2年で500万も払うなんて、よほどのお金持ちへの請求額ですよ。 だいたい2-3年の相場で2-300万程度が普通だと、弁護士から聞いたことがありますし、一般人がポンと出せるお金ではないですよね。 しかも、「慰謝料」として払うために、もし借金して、お兄さんが経済的に困窮して自己破産したとしても、絶対に慰謝料は免除されませんから・・・そういう意味でも、「もう自分は払っているから許して欲しい」とでも言ってみてはどうかと思うんですが。 協議離婚ならまだ方法はありますし、また示談では、女性2人の言いなりになって、いくら「自分が悪いからと反省の意味で払う」といっても、資金能力そのものに限界があるでしょう。 裁判での慰謝料取決めだって、相手が悪いからといっても、「金がなくても出せ」などという判決は、非常にまれもまれです。 通常は、どんなに元奥様が不満でも、お兄さんの資産から払えるだけの慰謝料をはじき出されるはずです。 それに、元奥様だって、元夫のお兄さんに請求はしていないのですから、そのあたりを、じかに元奥様と話し合ってみてはどうかと思いますよ。 そこで「彼女が払わないならあんたが払って」の状態なら調停、不調なら裁判ですが、不倫相手への請求で、お兄さん相手に裁判するかな? それって変ですよね。 現在、お兄さん一人がわりくってるような状態ですが、肝心の不倫相手はどういう態度なんでしょう? 「払うもん払うべきなのは彼女」ですよ。 これは法的にも、元奥様の請求先がそうなんですから、お兄さんが代行で払う必要など一切ありません。 たとえ関係が続いてようが別れていようが、「不倫相手が離婚原因だ」という主張での慰謝料なら、当事者への請求は当り前といっていいはずです。 とにかく、まず弁護士に相談して(金額的に司法書士では対応できません)、元奥様の出方次第で、お兄さんの対応を決められるのがいいでしょう。 一人で悩まず、「自分は払ったのに」と不満に思うなら、はっきりそう言うか、それですまないなら法律の力を借りるのが、以後安心ですよ。

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回答No.4

法的にいうと、 夫婦の一方の不貞行為の結果、婚姻関係が破綻し、離婚に至ったという場合、 婚姻関係破綻による苦痛を受けた夫婦の他方は、 夫婦間の貞操義務に違反した夫婦の一方に対して、慰謝料を請求できるとともに、 夫婦の貞操義務に反する行為になると知りつつ不貞行為を行った不倫相手にも、 別途慰謝料の請求をすることができます。 ぶっちゃけて簡単にいえば、 不倫で離婚させられて元奥さんが傷ついたという結果は、 奥さんを裏切って不倫したというお兄様の行為と、 奥さんがいる男と知りつつ不倫したという不倫相手の行為の 両方の行為によって生じたものなので、 両方に対して傷ついたことの責任をとれと言えるわけです。 そういうわけですので、相談者のお兄様が離婚時に支払った慰謝料は、 お兄様が奥様を裏切ったことによる慰謝料となり、 これと不倫相手の方に対する慰謝料とは別なので、 「追加して支払義務」が発生するというより、 別のものとして不倫相手の方に慰謝料の支払義務が生じます。 ただ、不倫相手の方としては、必ずしも元奥様の要求を受け入れる必要はなく、 額が大きすぎると思えば、相手方と交渉することもできますし、 調停での話し合いや、裁判で額を決めてもらうこともできます。 元奥様がどの程度本気で、不倫相手の方に慰謝料請求をかけているのか、 そこが分からないと対応は決められないのですが、 元奥様が裁判を起こしてでも慰謝料をとりたいという気持ちならば、 早めに弁護士等に相談して、応訴の準備を進めておくべきでしょう。 今さら遅いですが、こういうトラブルを避けるためにも、 お兄様としては、離婚の際に、不倫相手の方に対する慰謝料請求も含めて、 専門家に依頼するなどして問題を解決しておくべきでしたね。

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回答No.3

結果的にその相手の人の分までお兄さんが払うことになるかも知れませんが請求は別々ですから法的に有効です。

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noname#126630
noname#126630
回答No.2

婚姻関係を知っていて、関係をもつことは慰謝料を請求されても仕方ありません。 被害者の女性は、元夫とその相手に請求できます。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

元奥様から、不倫相手に慰謝料請求されることは、離婚成立したとしても、当然の行為ですし、請求権が確実に存在しております。が、 何故、不倫相手の分まで、お兄様の支払いになるのでしょう。そうされることは、不倫相手に対して慰謝料請求する意味を成しえなくなります。不倫相手ご自身が支払われるか、双方のみで協議したり、裁判に持ち込まれるしかありません。不満であれば、弁護士を入れて裁判するしかないと思います。 ただ婚姻期間2年だけで、慰謝料金額については、何の参考にもなりません。

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