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rinn_chanの回答

  • rinn_chan
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回答No.5

>兄の不倫相手にも元奥さんから慰謝料請求の手紙が来て、200万円を支払う様・・・ →ということならば、お兄さんには、支払い義務はありませんよ。 だって、元奥様の請求相手は「不倫相手の女性」でしょう? ならばそれは「請求する相手が違う」と、無視してもかまわないはずです。 たとえば、借金でもそうですが、他人名義のお金を要求されて払う人は、”普通”いませんよね? 払ってしまったら、もうその人の借金と同様とみなされてしまうので危険ですが。 それと同様で、お兄さんが不倫相手の分まで払うのは自由意志ですが、「義務ではありません」から、もし不満があるなら、この際、まだ慰謝料請求の時効まで余裕があるなら(協議離婚でも、離婚成立日から3年が請求期限です)、調停で裁決をもらっておくのがいいと思いますよ。 それか、もうすぐ3年経つなら、しれっと黙っておく手もありますね、そもそも離婚時の取り決め時点で何の書面もないのですから。 子供の養育費等でないのが幸いです。 今後も変なお金の請求がないように、きちんとしたくて示談ができる状態なら、公正証書でも作って「離婚後の金銭の請求は双方一切なされない」などの決め事をしておいた方が、後々よさげな気もします。 調停なら、裁判とちがって大してお金はかかりませんし、もう離婚しているから、もめるのはお金の請求の件だけですね。 そこで、元奥様がどういうふうに言ってくるかはわかりませんが、本来なら、不倫相手の女性に直接言うべき事を、もう離婚して他人になったお兄さんに、当事者でない彼女の慰謝料を払えと話を持ち出したなら、元奥様は無神経な人だと思います。 でも、そこがはっきりわかりませんが、請求は、お兄さんを通してでなく、彼女に直接請求し、そのことで困った彼女から話を聞いたという意味でしょうか? お兄さん個人の分は、すでに慰謝料300万も支払ったそうですし、不倫相手の分は「追加」ではなく、「不倫相手が払うべきお金」です。 それを彼女の方が「自分には責任がないから払って」なんて言われているような状況でも、請求相手が彼女の名前なら、いっさい払う義務はありません。 ここで変にお人好しになって、「自分の責任だから」なんていって、また200万もの大金を一人でしょいこむなんて、離婚も慰謝料の話も解決しているのに、おかしな事です。 そもそも離婚する時に公正証書か、せめて覚書くらいは書いておくべきでしたね。 でも、今回の件は、元奥様も意外な問題ととらえるかもしれないので、話のなりゆきをあきらかにして、正当な請求をするむね、取り決めをしたらいかがでしょうか。 支払額からして、いくら不貞行為でも婚姻期間2年で500万も払うなんて、よほどのお金持ちへの請求額ですよ。 だいたい2-3年の相場で2-300万程度が普通だと、弁護士から聞いたことがありますし、一般人がポンと出せるお金ではないですよね。 しかも、「慰謝料」として払うために、もし借金して、お兄さんが経済的に困窮して自己破産したとしても、絶対に慰謝料は免除されませんから・・・そういう意味でも、「もう自分は払っているから許して欲しい」とでも言ってみてはどうかと思うんですが。 協議離婚ならまだ方法はありますし、また示談では、女性2人の言いなりになって、いくら「自分が悪いからと反省の意味で払う」といっても、資金能力そのものに限界があるでしょう。 裁判での慰謝料取決めだって、相手が悪いからといっても、「金がなくても出せ」などという判決は、非常にまれもまれです。 通常は、どんなに元奥様が不満でも、お兄さんの資産から払えるだけの慰謝料をはじき出されるはずです。 それに、元奥様だって、元夫のお兄さんに請求はしていないのですから、そのあたりを、じかに元奥様と話し合ってみてはどうかと思いますよ。 そこで「彼女が払わないならあんたが払って」の状態なら調停、不調なら裁判ですが、不倫相手への請求で、お兄さん相手に裁判するかな? それって変ですよね。 現在、お兄さん一人がわりくってるような状態ですが、肝心の不倫相手はどういう態度なんでしょう? 「払うもん払うべきなのは彼女」ですよ。 これは法的にも、元奥様の請求先がそうなんですから、お兄さんが代行で払う必要など一切ありません。 たとえ関係が続いてようが別れていようが、「不倫相手が離婚原因だ」という主張での慰謝料なら、当事者への請求は当り前といっていいはずです。 とにかく、まず弁護士に相談して(金額的に司法書士では対応できません)、元奥様の出方次第で、お兄さんの対応を決められるのがいいでしょう。 一人で悩まず、「自分は払ったのに」と不満に思うなら、はっきりそう言うか、それですまないなら法律の力を借りるのが、以後安心ですよ。

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