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hanac3の回答

  • hanac3
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回答No.6

兄と不倫相手は、不貞と言う共同不法行為をしたのですから、不真正連帯債務(慰謝料)を負ったのです。兄が慰謝料300万円を支払うと、不倫相手の債務も300万円だけ、消滅します。 不倫相手の債務は200万円くらいですから、兄がそれを超えて300万円支払ったことで、不倫相手の債務は消滅しています。不倫相手は、慰謝料を支払う義務はありません。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaitum-3.html

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