私・個人の「(平成21年分)確定申告書」提出要求について

このQ&Aのポイント
  • 突然、取引先の金融機関より私・個人の「(平成21年分)確定申告書」の提出を求められました。
  • 過去、個人情報の保護法の施行時に同意書に署名・押印を要求された経験もあります。
  • この要求は取引先金融機関との銀行取引約定書の条項を盾にしているが、借り入れや支払いに遅延はなく、今後も借り入れしないため提出をしたくないです。
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この度、突然、取引先の金融機関より、私・個人の「(平成21年分)確定申

この度、突然、取引先の金融機関より、私・個人の「(平成21年分)確定申告書」の写し一式 の提出を求められました。 私は、過去、「個人情報の保護法」が施行された時にも、半ば、強制的?に「同意書」なるも のに、署名・押印を要求されたことがあり、この際は、何とか提出せずに済みました。 しかし、前記、私・個人の「(平成21年分)確定申告書」の写し一式については、この取引先 金融機関と平成2年に取り交わした「銀行取引約定書」に記載の “経営・業況・財産について 貴行より請求があったときには、直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供します。”・ ・・の条項を盾に求められております。 けれども、資金借り入れの際に、この「銀行取引約定書」も、ある意味では、強制的に署名・ 押印させられたものであり、また、借り入れ金の支払いについても、今日まで、一度も遅延し たこともなく、今後についても、この金融機関から資金を借り入れすることもありませんので、 ここに来て、あえて提出はしたくないのですが ・・・ やはり、この提出要求には従わなけれ ば、ならないでしょうか?

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回答No.3

提出したくない理由はなんですか? ただ、嫌だからですか? 銀行にとって損害を与えるような理由ではないですか。 個人情報保護法の時とは、全然違います。説明を受けたという内容ですよね。 >この「銀行取引約定書」も、ある意味では、強制的に署名・ 押印させられたものであり、 それはあなたの勝手な言い分です。それが通るような契約を銀行はしません。写しを渡されているはずです。 裁判所で違法と認められるのは、借主にとって著しく不利の場合です。 確定申告書写しを提出することで、あなたは著しい損害を受けますか? 拒否する事で銀行が損害をうけたなら 賠償責任はあなたにあります。 「期限の利益の喪失」の事項が契約書に記載されているはずです。 契約違反があった場合、一括返済しなければならないいう内容です。 提出をしないから即一括返済にはならないと思いますが、銀行が強行手段にでてきた場合、ややこしくなり、場合によって弁護士を頼むことになります。 どちらがあなたにとって得でしょう?

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  • mnb098
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回答No.4

自営されている方だと思います。20年前にその銀行と取引を開始する際に「銀行取引約定書」を締結しなければ、質問者は事業資金としてお金を借りる事はできなかったのです。 銀行との取引開始の際には必ず必要な書類だからです。 これを強制的にと言われるなら、社会的に契約の意味をはき違えていらっしゃると言われてもしかたがない事になります。 今後は借りないから、遅れなく返済しているから、20年も決算または申告状況が確認できる資料を求められても、出さなくていいということにはなりません。 現在の収入状況を確認して、今後の返済の確実性を再審査することが目的だからです。 これは「貸出先の資産査定」という決算作業にともなうものだといえます。 借りた側から言えば、きちんと支払しているのだから良い客だろうという気持ちはお有りかも知れません。 資金の貸し借りは「双方が契約で合意した上での商行為」なのですから、片方がごねて通ると言うもので無い事は、商売されている方ならお分かりのことと思います。 取って食おうと言う事ではないはずですから、ここは大人の対応をされては如何でしょうか。

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  • hajime1018
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回答No.2

提出はしなくても全然OKですよ その代わりに、お金貸してくれなくなるだけです どうするかは貴方のご自由にどうぞ

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回答No.1

  従う必要は無い。 個人情報保護法とは関係なく、単なる取引の上でのやり取りだから、相手の要求が嫌なら無視すれば良い。 相手は取引を中止するだけ、訴えられたりしないから安心してください。  

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