会社都合の退職条件と退職給付について

このQ&Aのポイント
  • 会社都合の退職を考えている方へのアドバイスや条件についてまとめました。
  • 会社都合の退職になるためにはどのような条件が必要なのか、具体的なケースをもとに解説しました。
  • 退職給付制限がある場合、経済的な負担を軽減するための交渉方法についてご紹介します。
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以下の場合、会社都合の退職にできますか?ご回答お願いします!!

以下の場合、会社都合の退職にできますか?ご回答お願いします!! 以下の場合、会社都合の退職にできますか?ご回答お願いします!! 先月9月から復職していましたが、復帰後2週間の間に数日休んでしまいました。 上司との面談で異動を希望しましたが、ポジションが無かったらしく、人事から 辞めて欲しいと話を受けました。 考えた結果、会社都合にして頂くことを条件に承諾しました。退職給付制限無しなら、会社に残るのも同僚に気を使わせて悪い気もしたので20日後には辞めるスケジュールとしました。 その際には、人事から社外向けの離職票には会社都合と記載されるようにするので社内向けには自己都合として退職願いを出してと要望があり、その通りにしました。 しかしながら、その数日後に人事から電話で「自己都合で良いよね?」と聞かれました。 「離職票には会社都合になるのですよね?」と聞いたら「それも自己都合としたい」と言われて、約束が違う旨を話しましたら「これまで復職に向けたカウンセリング受けさせたし、時短勤務も配慮したでしょ・・・」とか言われました。 結局、今度会社に出向き再度話し合いを持つことになりましたが、自己都合として了承せざるを得ないのでしょうか? 前回の話合いの結果を書面等で頂いていなかったので物的証拠はなく、提出済の自己都合の旨を書いた退職願いが会社側にある状況です。 家族もあり、退職給付に給付制限がかかると経済的に厳しいし、次の職探しにも集中できません。 たとえば自己都合を受け入れる代わり3か月の退職給付分の金銭的補償をお願いするなどできないでしょうか? ご経験のある方、もしくは見識のある方ご意見を頂きたいです。 出来るだけ早急に頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • edo_go
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回答No.4

離職証明書は3枚複写になっていて 事業主控、職業安定書提出用、本人申請用(雇用保険被保険者離職票-2) というふうになっています。 貴方は会社から示されたこの書類の右側の離職理由のところに 離職理由を記載して署名することになっています。 会社から本人申請用の雇用保険被保険者離職票-2を戻してもらって 他の書類と共に公共職業安定所に提出して失業給付の手続きをします。 雇用保険被保険者離職票-2 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7.pdf 離職理由欄等の記載方法 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken02.pdf >先月9月から復職していましたが、復帰後2週間の間に数日休んでしまいました。 何らかの理由で休職していたということですよね。 復職に際して産業医の意見を聞くような場はあったのでしょうか。 就業可能という診断は受けているのですよね。 微妙なところですが もし、休職期間満了で復職できないということでの自然退職ならば 就業不能だということなので求職の申し込みができず ハローワークに対しては受給期間延長申請をして 傷病手当金の継続をもとめるということではないでしょうか。 自然退職は自己都合ですが その場合には退職願は不用なので 就業規則に自然退職という記載がないのではと想像していますが。 退職勧奨であるのなら 退職願いがあっても問題ありませんが会社側からハローワークには 何らかの理由が証明できる書類が必要と思います。 >自己都合を受け入れる代わり3か月の退職給付分の金銭的補償をお願いするなどできないでしょうか? 解雇の場合の退職オプションとしては無いこともないでしょうが 復職プログラムを組んで時短勤務もさせたのに復職できないと主張されると 立場は弱くありませんかね。 実際に就業できる状態にあるのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.3

 離職者が出た場合、会社は離職証明書と雇用保険資格喪失届をハローワークに提出、ハローワークから離職票が交付されます(離職票は労働者に交付するものですが事業主を経由して交付する事が出来る事になっています)  さて、離職票の離職理由は会社が提出した離職証明書の離職理由が反映されますが、離職証明書の離職理由蘭には、事業主の記載する離職理由とその離職理由に間違いないと労働者自身が署名する蘭があります。離職理由に納得がいかない場合は署名する必要は在りません。    なお、質問者の場合は退職の勧奨を受けていられますので会社都合になるのが適法です。  離職証明書の労働者自身が署名する蘭は知られていませんので偽造されないように知識がある事を話し合いの席で会社にそれとなく知らせましょう。偽造した場合は有印私文書偽造及び同行使で刑事罰です。

  • dduster
  • ベストアンサー率13% (33/253)
回答No.2

詳しい知識はありませんが… >家族もあり、退職給付に給付制限がかかると経済的に厳しいし、次の職探しにも集中できません。 >たとえば自己都合を受け入れる代わり3か月の退職給付分の金銭的補償を >お願いするなどできないでしょうか? この辺が確信でしょうから 自己都合を受け入れる代わりに金銭的補償を要求してみるのは良い手かも知れませんね。 会社側との話し合いの席でぶつけてみたらよいと思います。 これが駄目ならあきらめて厳しいながらも前向きに職探しをすることが 長期的に見て問題解決につながるかと思います。 白(自己都合)の物を黒(会社都合)に変えろというのは、経緯がどうであれば 非常に労力を使うと思います。 グレーを狙う(給付分を金銭的に保障してもらう)のは時間的にも労力的にも狙いどころと思います。 相手を責めるポイントは、これまでの経緯で会社都合を条件に協議していること 該当官庁などに助けを求める手段も辞さない…的な言動ですかね。 ただ、あまりこの件にこだわり過ぎると 次の職探しなどが出来ず 結果的に質問者さんにとって不利益になりかねませんからほどほどが良いと思います。

noname#142920
noname#142920
回答No.1

こんにちは。30代既婚女性です。 かなり前なのですが、離職票に、記入できたはずです。 「会社は“自己都合”と言ってますが、相違ないですか」みたいな欄があって、異議申し立てができるような。 多分、こういう会社が多いからでしょうね。 ハローワークか労働基準局に問い合わせてみてはいかがでしょうか? >自己都合を受け入れる代わり3か月の退職給付分の金銭的補償をお願いするなどできないでしょうか? まだこんなことを会社がしてくれるかも、って思ってるなんて…いい人ですね…。 だまし討ちしてきた会社ですよ?? こんな申し出したところで、無駄だと思いますよ…。 これまでの流れと誰に何を言われたのかは、証拠としてリスト化されておいたほうがいいと思います。

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