• ベストアンサー

「実質的意義の刑法」と「形式的意義の刑法」

「実質的意義の刑法」と「形式的意義の刑法」 両者の意味の違いがよく分かりません。 解説お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

どんな刑法の本にも書いてあることだと思うので、 それを見てくださればいいことだと思うのですが。 形式的意味の刑法とは、「刑法」という名前の法律のことです。 実質的意味の刑法とは、犯罪と刑罰について定めている法律の規定のことで、 必ずしも形式的意味の刑法にとどまらず、罰則を定めるすべての法規が含まれます。

関連するQ&A

  • 刑法の存在意義は?

    昨今の少年犯罪で「少年法」がまた話題に上っています。 そもそも刑法とは何のために存在するのでしょうか。 犯罪者を罰する法なのか? 被害者が「合法的仇討ち」をする法なのか? 法による犯罪の抑止力が目的なのか? 犯罪者を罰する(または、罰により反省を促し、更生させる)ことが目的であれば、少年法の存在意義もあるというものです。つまり、低年齢者には罰は与えないが更生させるという理屈は通ります。刑法が最終的には「更生」を目的にしているという見方になるかと思われます。 「合法的仇討ち」が目的であれば、少年法は矛盾だらけです。仇討ちに相手の年齢や素性は無関係だからです。 犯罪抑止が目的であれば昨今の犯罪増加・凶悪化を見るまでもなく、無力な法律です。改正の必要があるというものです。これは少年法にとどまらず、刑法そのものの問題です。 みなさんは刑法の存在意義をどのようにお考えですか? 「少年法」ではなくて刑法そのものです。

  • 日本国憲法の意義

    日本国憲法の意義を知りたいです。 できるだけ一般的な考え方で形式的意義と実質的意義も混ぜて教えてもらえませんか?ネットで検索して色々読んでみましたが、よくわかりませんでした。

  • 実質的要件、形式的要件?

    民法などの例でよく出てくる、実質的要件、形式的要件とはどういう意味なんでしょうか? 具体的なイメージが沸かない為に、内容が理解できず困っています・・・

  • 刑法などの立法する意義(経済原理でなく)

    経済法の独占禁止法などは産業や消費者のためですね。 でも、比較的新しい事象の「ストーカー」「ヘイトスピーチ」「児童ポルノ」などに対する規制をするかどうかは、経済原理ではないですね。 推進派と慎重派があり、立法する意義とその問題点などありますね。 実際は規制する意味は関係する法益でしょうけど、何でしょうか? 新自由主義の経済思想は規制がないほうがいいですけど、このあたり刑法などの規制のある意味、規制の問題点って何でしょうか? やはり窃盗罪ってなかったらこまりますよね。

  • 実質的平等と形式的平等について

    政治・経済の問題で、『実質的平等と形式的平等』というのが出てきたのですが、それぞれどういう面で違うのか、教えてください(^0^)/

  • 刑法について

    刑法の学派の争いについての問題があるのですが、本を読んでも難しく内容が理解できません。 もし、学派についてわかる方いらっしゃいましたら解説お願いします(>_<)!

  • 「意味」と「意義」

    ある国語辞典で調べると 意義=(1)ことばなどによって現される内容、意味、(2)事柄などのもつ価値や重要さ 意味=(1)言語・表情・身振り・動作・記号・作品など、人間の感覚でとらえうる形で表現されたものに含まれる内容や意図。(2)ことばが指し示す概念。意義。……あと、「意味」のほうには長々と解説がありましたが、面倒くさいので記述しません。 どちらの解説にも、それぞれ 「意味」と「意義」という単語が出てきます。 質問なのですが、 質問(1)=どのように使い分けるのでしょうか? 質問(2)=使い分けることに「約束事」があるのですか? 質問(3)=例えば、「日本の歴史における明治維新の意味は何でしょうか?」と問われた場合と、「日本の歴史における明治維新の意義は何でしょうか?」 と問われた場合の答えは変わってきますか? 変わってくるとしたら、どのように変わりますか? 「日本の歴史における明治維新の意味は何でしょうか?」というところは、歴史に限らず、他の分野の例で回答していただいてもかまいません。

  • 意義と意味の違い

    意義と意味の違いはなんでしょう? 意味は言葉が示す内容 意義は言葉によって表される意味・内容 これはどう違うんですか? 具体的に「モノ」を使って 分かりやすく教えてください どんな「モノ」でも結構ですが できれば理解しやすいシンプルな「もの」でお願いします

  • タンポポの分布調査の意義って?

    生物で課題が出たんですが分かんないです。 課題は「(1)在来タンポポと外来タンポポの形態及び、生理・生態的な違いを説明せよ (2)またそれを元に両者の分布を調査する意義を述べよ」 (1)はそのままだから分かるんですが、(2)の意義ってナンですか? みなさん教えて下さい!

  • 刑法の対物防衛についてです

    刑法で、動物に対する正当防衛は成立するか、という問題です。  【不正の意義】  ○不正は刑法の不正と同じ →(A)→ 動物は違法行為はできない→「不正」はないので対物防衛は正当防衛にあらず ○不正は刑法とは別の不正 →(A)→ 動物でも違法行為はなしうる→「不正」なので対物防衛は正当防衛 とのことですが、 (1)Aの時点でなぜそういう結論になるのか不明です。ひとつステップが抜けてるとしか思えません。 おしえてください。なぜ刑法とは別の不正なら、動物でも違法行為ができるのか・?? (2)対物防衛の正否を論ずるに当たって【不正の意義】はいらないのではないですか? 不正は刑法の不正と同じ、と持ってきたら、上記では、動物は違法行為はできない→不正行為が迫ってはないので正当防衛ではない、となりますね。 でも不正の意義の次のステップで「しかし、客観的違法性論によれば動物も違法性を有する」との説を採れば→対物でも正当防衛足りうる」 となってしまいます。真逆の結論ですね。 つまり対物防衛を論じるにあたって肝要なのは、動物は違法行為ができるのかという論題について 客観的違法性論、新客観的違法性論、主観的違法性論 のうちどれを選択するかであって 【不正の意義】などは埋没要素ではないですか???