現在の会社を辞めたい!辞めたい理由と辞める条件について

このQ&Aのポイント
  • 現在の会社を辞めたい気持ちでいっぱいです。募集時の条件との違いや不信感が原因です。
  • 入社時に署名捺印させられた社則によると、退職は6か月以上前に文書で提出しなければならないとあります。
  • 入社してすぐに退職届を提出し、6か月間気まずいまま働くことは無理です。辞める条件についてアドバイスをお願いします。
回答を見る
  • ベストアンサー

現在の会社を辞めたいです。

現在の会社を辞めたいです。 中途で採用され今月から現在の会社に正社員として在職しておりますが、既に辞めたい気持ちでいっぱいです。 理由としては、 ・募集時に聞かされていた勤務先、仕事内容、就業時間に大きな違いがあること(入社後小出しにして聞かされました) ・新入社員を雇うときは自分と同じように条件等をあやふやにして人を連れてきて契約をしているらしいこと 等があり会社に不信感しか湧かなくなったことが大きな原因です。 本当は今すぐにでも辞めたいのですが、入社時に見せられ署名捺印させられた社則に、 「退職の際は6か月以上前に文書で提出」という一文があったのです。 これは少なくとも半年は辞められないのでしょうか。 入社してすぐに退職届を提出した上、6か月間も気まずいまま働くなんて絶対に無理なのですが…。 御助言よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rise1971
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.2

口頭で聞いていた就業内容と、就業規則が違っていたということですね。 自己都合の退職であれば、労働基準法で 退職の申し入れ後2週間が経過していれば、就業規則に関係なく会社の承諾なく退職できます。 会社がなんと言おうとも、2週間経てば出社しなくてよいのです。 要は、就業規則よりも民法が優先されるので、会社は認めざるを得ないということですね。 これは結構勇気がいりますが、どうしてもという場合は労基法を持ち出して頑張ってください。

tomtom1029
質問者

お礼

なるほど、最悪の場合2週間で退職できるのですね。 この際円満退社はあきらめようかと思います。 退職できることがわかり少しほっとしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#163185
noname#163185
回答No.4

雇い入れ条件が違うということですが、どこでその求人を見つけたのでしょうか? ハローワークであれば、間に入ってもらって調停などできるんじゃないかなと思います。

tomtom1029
質問者

お礼

ハローワークではなく求人広告での応募です。 いまだ退職できておりません、…。 お返事が大変遅くなってしまいもうしわけありませんでした。

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.3

普通はやめられますよ 普通は一ヶ月?以上前に届け出するだけです。 その就業規則に威力があるかどうかはわかりませんので 関係する機関に聞いてみればいいと思います。 たぶん大丈夫なはずです。 ただ、会社に損害を与えない事が前提ですけどね 仕事を投げ出す自由があるのがサラリーマンの特権ですからね ただ、勤務先、仕事内容、就業時間が募集時と変わるのは サラリーマンを選ぶなら(雇われる身なら)さけられない事 たぶんどこへ行っても募集時と多少の違いはあります。 その点では貴方の考え方は甘いと思うよ

tomtom1029
質問者

お礼

ご教授、ご指摘ありがとうございます。 確かに多少の違いなら我慢するのですが、今回は大幅にすべてが違っていたのです。 体力的にも精神的にも限界なため一日も早く辞めて転職活動したいと思います。 ありがとうございました。

noname#118795
noname#118795
回答No.1

辞められますよ、今書いた事を言えばいいだけですw 企業的には仕事の引き継ぎの問題とかもろもろの事で何ヶ月前としてますが、すぐ辞めたいのなら身体的理由など付けて辞めてしまえばいい。

tomtom1029
質問者

お礼

身体的な理由!その手がありましたね。 実際に体力的にしんどくなってきているので嘘ではないですし 最悪の場合一方的に退職宣言して辞めたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 現在とある会社に勤めていますが

    現在とある会社に勤めていますが 昨今の不況により仕事量が激減したことから所得が減り それが原因で上司との人間関係もうまくいかなくなりました。 個人的には関係が修復し、給料の更改(現職は12月決算なので年末に査定がつけられます) で今期と同額以上なら辞めずに今の会社で働きたいのですが この2年ほど連続して下がっているのと今の人間関係を考えると明るい展望がありません。 家族がいる身で先行き不安なので転職活動し、1社から内定を貰ったのですが 入社承諾書に署名、捺印し、提出するよう求められています。 現職の査定更改結果を確認してから転職するか決めたいので先方には「入社時期は来年1月か2月頃」 といってあるのですが「入社時期はそれでもいいから入社承諾書だけ先に提出して」と言われています とくに人材紹介会社などを通しているわけではないので来年になって 「やっぱり現職のまま続けます」と断っても先方には損害は発生しないはずですが 捺印までして出す書類なのでちょっと怖い気もします 一般にこういった書類には法的拘束力があるものなのでしょうか? 最悪の場合、現職も解雇され、行き場を失うようなケースにはならないでしょうか?

  • 機密保持に関する誓約書

    会社から突然、『機密保持に関する誓約書』に署名、捺印するように求められました。 全社員ではなく一部(約20%位)の社員に対してです。何の説明もなく書面だけが回ってきました。 今まではこの様な誓約書は有りませんでした。入社時にも退職時にも求められていません。 内容的には主に退職後の情報漏洩に関してです。 在職中に知り得た情報等は会社に帰属するもので、資料等は返還するとか、開示、漏洩しないとかいう内容は理解できたのですが、その中に「退職後3年間はいわゆる同業他社やその提携先企業等に就職しない事、また同業種での起業等もしない」などの条項があります。 一般的には個人が一度退職した後に再就職をする際には今までの経験を生かした仕事に就きたいと思うのは当然の事だと思いますし、またこれまでの経験を生かして起業をするとかいうこともあり得る事だと思うのですが。 今現在、退職を考えていない社員にとっては署名、捺印するしかないのですが、(サインしない者には賞与を支給しないとの話も有るようです)会社にはそれを強要する権限は有るのでしょうか? またサインした場合の法的拘束力は有るのでしょうか? 釈然としないのですが、どこに相談すればいいのか分からず、どなたかアドバイス頂ければ幸いです。宜しくお願いしたします。

  • 誓約書の提出

    会社で新入社員の面接・採用を担当している者ですが、採用が決定した場合に、入社に先立って『誓約書』の提出を求めているのですが、その文中に、 『試用期間(3ヶ月)を経過し、正社員として就業することが不適当と会社が判断した場合は、退職するものとします。』 と記述した場合、法的に効力はあるのでしょうか。また、法に抵触する可能性もあるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • なかなか辞めさせてくれない会社

    こんばんは。 よろしくお願いします。 私は、お客様の会社に出向している出向社員です。 この度急なのですが父が転勤になり、東京から九州まで引っ越すことになりました。 (9月末) 今のお給料ではとても一人暮らしは無理なので会社を辞めて家族について行くことはもう決めました。 ただ、ここで困ったことがあります。 先日辞めると、先輩に伝えたところ「決まりでは3ヶ月前でなければダメなので、退職は11/15です」と言われたのです。 しかし、そのような規則は入社した時に聞いていなかったので、人事部に確認しに行ったところ「就業規則の概要」しか見せてもらえず、挙句の果てには 「ここには書いてないけど3ヶ月前に言わないと辞められないと言うのは”常識”なので辞められませんよ」と言われてしまいました。 納得が行かなかったので「3ヶ月云々と書いてある就業規則があるのなら見せて下さい。それを持って労働局に確認に行きます」と言って今回答待ちの状態です。 ここで質問なのですが (1)「就業規則」を今更(入社2年目)見せられて「辞める時は3ヶ月前」と言うものが本当に書いてあった場合、それに従わなければならないのでしょうか? (2)「就業規則の周知義務」がありますが、社員に就業規則ではなく「就業規則の概要」しか見せない事は、違反でしょうか? (3)3ヶ月前に従い、11/15まで勤めなければならなくなった場合の、1人暮らしの費用は払っていただけるのか。 (4)退職日を延ばした=会社都合の退職と言うことにしてよいのか。 以上です。 労働局にも確認には行きますが、今は忙しくて行けない状態ですので、少しでも情報が欲しくて投稿しました。よろしくお願いします。

  • 新卒者で退職の時期について

    長くなりますが、質問お願いします。 現在働いている会社には新卒で去年の4月に入社しました。 しかし、私には幼い頃から夢があり、今年の4月にやっと夢が叶えられるようになり、現在働いている会社を退職したいと思っています。 そこで質問なのですが… 1.来月の中旬(16~19)には退職したいと思っているのですが、なかなか仕事が忙しく、まだ口頭で相談などしていません。 明日、必ず言おうと思うのですが… 遅すぎるでしょうか? 就業規則を確認したところ、「退職する14日前までに退職願を提出」と書かれており、まだ新入社員で仕事柄引き継ぎなども特に必要ないと思うのですが… 2.私は入社してわずか11ヶ月で夢の為にという、自分勝手な理由で辞める訳ですが、会社の先輩の方々にはどのように思われますかね… 本当に申し訳ない気持ちと今までお世話になったありがたい気持ちでいっぱいなのですが…

  • 競業避止義務違反・職務専念義務違反で内容証明が・・・

    私は今年7月末までIT関連企業に社員として努めていた者ですが、本日在職していた会社の代理人として弁護士より内容証明が届きました。 内容は「競業避止義務違反」及び「職務専念義務違反」です。 何故この様な事になったかと申しますと、私は在職中に同業種での起業の準備を行っており、その行為が上記に該当するとの事・・・・ インターネットで色々調べてみたのですが、「職務専念義務」は公務員にのみ適用されるのではないでしょうか? 「競業避止義務違反」に関しては良く解らないです。 私が在職中に行った起業に関する行為は下記の項目です。 1・既に退職していた元社員を使っての営業活動(私は営業に行ってません。) 2・在職していた会社で契約済みの企業と個人的に仲良くなり、別件の受注を受けたこと。 3・退職を希望している社員に対して「一緒にやらないか?」と誘いを掛けたこと。 以上です。 尚、在職していた会社に労働組合はなく、就業規則(書面)も渡されていませんし、保管場所や存在さえも知らされていません。また、入社時に「雇用契約書」に署名捺印はしておりますが、仮にその書面の中に就業規則などが書かれていたとしても、控えなどは一切貰ってませんので内容は不明です。 お詳しい方、是非ともアドバイスをよろしくお願いいたします。 他にどの様な場合に上記が適用されるのかもお教え頂けると助かります。

  • 退職について

    この度、転職が決まったので、現在就業中の会社に退職の意思を伝えようと思います。 引継等もあるので、2ケ月後に辞める旨を伝えますが、 社則では退職の意思は6ケ月前に伝える事とあります。 円満に退職するには社則に従った方が良いと考えますが、 次の会社での業務もあるので、それを守る事は難しい状況です。 円満に終わらせたいので、法律を盾にする気はありませんが、 社則は守れそうにありません。 このようなケースでは円満に退社出来るでしょうか。

  • 厚生年金の照会・変更・訂正に関する委任状

    入社して数年経つ勤務先から、入社時に提出した私の職務経歴が 正当であるかを確認するために年金の履歴をチェックしたいので、 年金の照会に対する委任状を書くように言われました。 (これまで3度転職し、現在の会社は正社員としては4社目です。) 委任状をよく読むと「照会、変更、訂正に関して、云々」と書かれていて 照会だけならまだしも、変更することに対して委任???と 大変疑問に思い、その場では署名、捺印はしませんでした。 職務経歴なら在職していた証明書を以前勤めていた会社にお願いすることが できるのですが、なぜ年金???と不信感でいっぱいです。 1)こういった委任状の提出には応じるべきなのでしょうか。 2)委任した場合に、どのような不利益が考えられますか? このカテゴリで良いのか、わかりませんが どなた様か教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 経歴詐称になりますか?なるのならば、その定義とは

    今現在も1年以内の「嘱託」の職歴は、就業期間はどうであれ、履歴書に記載する必要はないものだと認識しています。当然、学歴は偽ってはおりません。 そんな中、この度、1社(正社員)内定を頂きました。その時提出した履歴書の記載について、 【約2年前に、約9か月間嘱託社員として勤めていた会社を退職し「記入の義務は無し」と認識し省きました】 それ以前及び以降の就業は全て正社員でしたので履歴書には漏れなく記載しています。 内定した会社への提出書類に「申告に偽りがあった場合は解雇とする」等の文字があり、不安になりました。更に、その後も追加が届き、同じような誓約書に署名・捺印を求める書類が届きました。この企業が、何の目的で・何を求めて・どのような事情で送ってきたのかは判りません。 本件、回答を急いでおります。 何卒、アドバイスの程、宜しくお願い申し上げます。

  • 会社の就業規則について

    10人未満の会社で就業規則が社員に周知されていないいい加減な会社です。これで労働問題が起きた時に裁判の場に社長がでっちあげで就業規則を作成して提出した場合、その就業規則は有効になるのでしょうか? ・従業員にもともと周知されていることを社長が証明しないと有効にならない?(雇用時に社員に就業規則を提示して確認の捺印をさせるとか) ・従業員こそ就職時に就業規則の提示を求めるべき?(求めなかった場合、後からでっちあげられても文句言えないとか)

専門家に質問してみよう