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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競業避止義務違反・職務専念義務違反で内容証明が・・・)

競業避止義務違反・職務専念義務違反で内容証明が届きました|質問文章の要約

このQ&Aのポイント
  • 私は在職中に同業種での起業の準備を行っており、その行為が競業避止義務違反と職務専念義務違反に該当するとの内容証明が届きました。
  • 競業避止義務違反に関しては詳しく知りませんが、職務専念義務は公務員にのみ適用されると思われます。
  • 私が在職中に行った起業に関する行為は、既に退職していた元社員を使っての営業活動、在職していた会社で契約済みの企業と個人的に仲良くなり、別件の受注を受けたこと、退職を希望している社員に対して誘いを掛けたことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

公務員でなくても仕事をして給与をもらう以上職務専念義務はあります。(勤務時間中に仕事もしないで勝手なことをやられていたら会社としてもたまりません。) 競業避止義務は会社の仕事と競合するような仕事を会社以外でしてはいけないということです。 同業種で勤めながら起業のために営業活動をしたり(自分自身はしなくても)受注をしたりしていれば競業避止義務といわれてもしかたありません。 あと会社がどう出てくるかですが。

doeraikoto
質問者

お礼

お返事が遅くなりましたが、早急なご対応有難うございます。 一度会社側の出方を伺ってみます。

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その他の回答 (7)

回答No.8

録音したらしたで勝手に録音したと言われるし、録音しなかったら証拠が残らないでしょう。同意を得ようがえまいが録音は証拠になるので残したほうがいいと思います。

doeraikoto
質問者

お礼

ご連絡有難う御座いました。 大変参考になりました。 先方との話し合いや今後に際していただきましたアドバイスを基に争うことにします。 貴重なご意見大変感謝しております。

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回答No.7

録音してもいいと思います。録音する旨を伝えるとちょっとでも不利になるそうなことは言わないと思うので。 また、一介の私企業が就業規則他で公共の福祉のための人権制約をする権限などあるわけがないことを主張すべきです。賠償請求などが認められては日本の民主主義は終わりです。

doeraikoto
質問者

お礼

早速ご連絡を頂きまして本当に有難う御座います。 ご回答頂きました内容を私なりに解釈しますと、「録音」に関しての告知は不要との事でよろしいでしょうか? 夜分に大変恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。

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回答No.6

代替措置があっても競合禁止規定は無効ですね。職業選択の自由は公共の福祉によって絵師役されますが、公共の福祉のための制約は憲法の専門書には法令による制約しか事例はありません。私企業の就業規則による人権制約は無理だという根本的な問題があるのでできません。部分社会の法理からも賠償請求は通りません。 「法令以外によっての公共の福祉による人権制約は許されず、契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠となることはない。なぜなら民法の「公序良俗に反する契約は無効」とは全く異なる概念であるからだ。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89#.E4.B8.80.E5.85.83.E7.9A.84.E5.86.85.E5.9C.A8.E5.88.B6.E7.B4.84.E8.AA.AC.EF.BC.88.E9.80.9A.E8.AA.AC.EF.BC.89 「また、職業選択の自由の制約は退職後の競合禁止特約にも見られる。ただし憲法は国家を規制するものであるため憲法上の問題となるのは競合禁止違反に対して会社が原告側として元従業員に訴訟を起こし、(国家機関である)裁判所が元従業員に対して賠償命令判決を下したときである。退職金不支給等の社内制裁は純粋に私人間の問題にすぎないが「裁判所」という国家機関が元従業員に賠償命令判決をすれば公権力による職業選択の自由の制約に違いはないからである。(司法的執行の理論)ただし民法の「公序良俗に反する契約は無効」と「公共の福祉」とは全く異なる概念であり、公共の福祉による制約は法令によってのみ許される以上は私企業の就業規則や契約書・学則等で公共の福祉のための人権制約はできないとみられる。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E6%A5%AD%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1 「例として、部分社会の法理によれば、構成員(学生・生徒、従業員)の校則違反や就業規則違反に対しての制裁は学内制裁・社内制裁(退学・懲戒解雇等)の根拠にはなるが、賠償請求等の司法審査の対象とはならない。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A8%E5%88%86%E7%A4%BE%E4%BC%9A

doeraikoto
質問者

お礼

大変親切なご説明有難う御座いました。 一度、相手の弁護士と話をする機会を設けましたので、詳細は弁護士より何に対する損害賠償請求なのかを具体的に確認する予定です。 是非アドバイスをお願いいたします。 また、その際に先方の話しを「録音」しようと考えているのですが、先方の了承を得ずに録音する事は、後に問題となる可能性はあるでしょうか? やはり録音する事を告知した上で承諾を得ることは必要でしょうか?

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.5

 既にお調べかもしれませんが、参考URLをご紹介します。  就業規則の効力発生は、従業員への周知された時点というのが多数説のようですが、競業避止義務については、就業規則に規定がなくても認められる場合もあるようです。  競業避止義務により、職業選択の自由を制限することになりますので、何らかの代償措置が必要で、在職中の手当や処遇、(割り増しの)退職金等がこれにあたると思います。 しかし、こういった措置もないのに一方的に競業避止義務を課しての損害賠償請求は、法的に認められるかどうか・・・。(請求、訴訟の提起は根拠等が希薄でもできますが、立証ができるか(裁判官が認めるか)は別の問題ではないかと思います。)  労働局等へ相談したり、自治体で行っている法律相談(労働相談の1つの形態として無料の弁護士が法律相談に応じているところもあるようです。(特別労働相談で検索できると思います。))を利用する等専門的なアドバイスをもらってから、相手方の弁護士と会うのも1つの方法ではないかと思います。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1457/C1457.html(競業避止義務) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa08/qa08_48.html(競業避止義務) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200302.html(競業避止義務) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa38.html(競業避止義務) http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/roudousoudan/jirei/jirei12.html(競業避止義務) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm(競業避止義務) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/135.htm(競業避止義務) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_04.htm#q13(Q3-13:競業避止義務) http://bizplus.nikkei.co.jp/qa/houmu/?i=2005120104oneq6(競業避止義務) http://www.hou-nattoku.com/shokuba/taisyoku5.php(競業避止義務) http://www.hou-nattoku.com/consult/539.php(退職と機密保持契約) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#6(就業規則の効力) http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/75.html(競業避止義務) http://www.office-fujimoto.net/keywords/kyogyohisi/post_16.php(競業避止義務) http://www.trkm.co.jp/houritu/07072701.htm(競業避止義務) http://www.trkm.co.jp/houritu/07072801.htm(競業避止義務) http://labor.tank.jp/hanrei/tokusyuu/kyougyou_kinsi.html(競業避止義務) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0929-15.html(資料5 56ページ) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/10/s1014-9c.html(判例1(4)競業避止義務) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/131.htm(判例) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/195.htm(判例) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/136.htm(判例) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo03.html(就業規則の効力) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2647034.html(No.5 就業規則の効力) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm(労働条件相談センター) http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働条件相談センター) http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/(弁護士費用) http://www.bengo4.com/estimate2.html(弁護士費用) http://www.naben.or.jp/bengosisetumei.htm(弁護士費用等) http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/index.html(弁護士費用等) http://homepage3.nifty.com/miebar/Hiyou/housyuu.htm(弁護士費用等) http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://homepage1.nifty.com/rouben/soudan1.htm(日本労働弁護団(http://homepage1.nifty.com/rouben/))

doeraikoto
質問者

お礼

大変親切なご説明有難う御座いました。 一度、相手の弁護士と話をする機会を設けましたので、詳細は弁護士より何に対する損害賠償請求なのかを具体的に確認する予定です。 是非アドバイスをお願いいたします。 また、その際に先方の話しを「録音」しようと考えているのですが、先方の了承を得ずに録音する事は、後に問題となる可能性はあるでしょうか? やはり録音する事を告知した上で承諾を得ることは必要でしょうか?

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回答No.4

就業規則に定めたとしても損害賠償は無理です。公共の福祉による人権制約は私企業の就業規則ではできません。憲法の専門書のどれを読んでも契約・特約による憲法上の公共の福祉による人権制約の記載などはないので明らかに間違いです。

doeraikoto
質問者

お礼

大変親切なご説明有難う御座いました。 一度、相手の弁護士と話をする機会を設けましたので、詳細は弁護士より何に対する損害賠償請求なのかを具体的に確認する予定です。 是非アドバイスをお願いいたします。

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  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.3

 内容証明は違反があったからどうだ、といっているのでしょう?内容証明といっても、本当に単に内容を証明した手紙に過ぎませんし。事実を認めろといっているのでしょうか?それとも退職金の返納をしろ、でしょうか?  後者であれば会社の主張が認められる可能性は高いといわざるを得ません。  本来あなたが一般の社員であるなら、原則として競業忌避義務はありません。ただし、就業規則等で定めることは可能です。この場合損害賠償責任を負う可能性もあります。(通常は退職金の返納がせいぜいですが)あなたの行った行為は規定があるのであれば競業忌避義務違反として認められると思われます。  職務専念義務に関しては確かに公務員法の用語ですが、要するに職務怠慢を指しているものと思います。これに関しては・・・まぁ、念のため概念の広い用語を付け足しておいた、という程度の意味合いでしょう。  向こうの要求が分かりませんので一般的な話になってしまいましたが、対抗策としてはそもそも会社に就業規則があるのか、あるとしてちゃんと監督署に届けられた効力のあるものか、効力があるとして就業規則または雇用契約書に競業忌避義務に関する規程があるのか、を確認しましょう。  また、あるとして、それらはきちんとあなたが確認できる機会を設けられたものなのか、も争点になる可能性があります。  個人的意見としては、相手の要求が退職金の返納であれば応じて和解したほうがいいかとおもいます。額にもよるでしょうし、納得できないのであれば一度弁護士さんに相談されるとよろしいかと思います。労使関係に詳しい方を探しましょう。意外に労働法はカバーしてないという弁護士さんも多いですので。

doeraikoto
質問者

補足

ご連絡有難う御座いました。 競業避止義務違反・職務専念義務違反に関してですが、就業規則などの存在や内容を知らされていない(書面も無いし、会社側から確認の機会も設けられていない)場合でも会社側が所有していれば適用されるのでしょうか? 退職金に関しては、今年1月入社のため退職金はありません。 会社側の要求は、「引抜き3名(引抜きの事実はありません)」、「私用で使用した可能性のある交通費(実際はありません)」、「競業避止義務違反・職務専念義務違反」による損害賠償請求です。金額は約1000万 この場合はどのような対応が適切でしょうか? 一度、相手の弁護士と話をする機会を設けましたので、詳細は弁護士より何に対する損害賠償請求なのかを具体的に確認する予定です。 是非アドバイスをお願いいたします。

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回答No.2

職業選択の自由を制限できるのは法令のみです。さすがに顧客引き抜き等の行為でもすれは不正競争防止法抵触の可能性があるので賠償請求の可能性もありますが。職業選択の自由や営業の自由等のような憲法上の人権は医師法等の法令によって制限されることはありますが、私企業の就業規則では制約できません。もっとも私人間では憲法は適用されませんが会社側が元従業員の訴訟を起こし、賠償命令を下せば裁判所という国家機関が職業選択の自由を侵害することになり、公権力の介入による職業選択の自由の侵害となるので違憲です。(司法的執行の理論)契約の内容が合理的かどうなが問題なのではなく私企業の就業規則で憲法上の人権が制約できるはずがないのです。そもそも明治憲法でさえ法律の留保による人権制約でした。法令どころか私企業の修業規則で公共の福祉による人権制約がされるのであれば明治憲法下の法律の留保以下の人権制約になってしまいます。公共の福祉のための人権制約は私企業の就業規則ではできません。公共の福祉と公序良俗は全く別の概念です。ただ、7月退職ということは退職金支給前と思われるので退職金減額等の社内的な制裁の可能性はあります。退職金減額等は公権力による職業選択の自由の規制ではなく純粋に私人間の問題なので憲法上の問題は生じません。

doeraikoto
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難う御座います。 入社が今年の1月の為、退職金などはありません。 この場合はどうなるのでしょうか? やはり損害賠償請求でしょうか? 申し訳ござませんが、ご存知でしたら教えてください。

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