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競業避止義務違反・職務専念義務違反で内容証明が届きました|質問文章の要約
- 私は在職中に同業種での起業の準備を行っており、その行為が競業避止義務違反と職務専念義務違反に該当するとの内容証明が届きました。
- 競業避止義務違反に関しては詳しく知りませんが、職務専念義務は公務員にのみ適用されると思われます。
- 私が在職中に行った起業に関する行為は、既に退職していた元社員を使っての営業活動、在職していた会社で契約済みの企業と個人的に仲良くなり、別件の受注を受けたこと、退職を希望している社員に対して誘いを掛けたことです。
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