和解書について:消費者金融との和解による信用情報登録について考える

このQ&Aのポイント
  • 消費者金融との和解による信用情報の登録について、適法性や不利益について検証します。
  • 和解書には信用情報機関への登録が明記されており、個人特定情報や完済情報、取引事実などが報告されるとされています。
  • 登録の適法性や不利益については、個別のケースによるため、和解後に連絡をし削除を申し出ることが可能かどうかを確認する必要があります。
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消費者金融との和解書について

消費者金融との和解書について  いつもお世話になります。 先日、大手消費者金融(以下、甲)に、過払金返還請求をしたところ、裁判外で和解が成立しました。 数日して、私(以下、乙)に対して、甲から和解書が送付されてきました。 ところが、その和解条項中に、「信用情報機関への登録」として、 1.債権者(甲)は、本書に定める和解契約内容のうち、本人特定情報、完済情報、取引事実等を株式会社日本信用情報機構および株式会社シーアイシーならびに当該機関の提携先機関(全国銀行個人信用情報センター)に報告する。 2.信用情報の登録機関は、契約継続中および本債務を完済した日から5年以内、延滞等の情報は発生日から5年以内です。 とあります。 (1) このような登録は適法なのでしょうか? (2) このような登録をされて、不利益を蒙ることはないのでしょうか? (3) 不利益を蒙るとすれば、甲との和解契約締結の後、上記の各信用情報機関に対して連絡をすれば、登録情報の削除を申し出すれば、削除してもらえるのでしょうか? どなたか、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> (1) このような登録は適法なのでしょうか? 日常業務として、ほぼ全ての消費者金融が行っている。 違法とする根拠がないし、契約時に承諾をとっていると考えられる。 承諾しないと、お金を貸してくれないシステムになっているから。 > (2) このような登録をされて、不利益を蒙ることはないのでしょうか 書かれている内容なら、問題ない。 事故情報が記載されると、今後は他の金融機関が契約してくれなくなる可能性が非常に高く、車や家のローンを組むことも非常に難しくなる。 > (3) 不利益を蒙るとすれば、削除してもらえるのでしょうか? 事実と異なることであれば可能。 事実通りのことなら、無理。

gotetsu
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

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