会計ソフト導入中の支払相手勘定科目について

このQ&Aのポイント
  • 新たな会計システムの導入中の支払相手勘定科目についての問題について解説します。
  • ソフトウエア仮勘定の使用や償却開始のタイミングについて検討しています。
  • B/S上の表記や償却の違いに関しても考慮する必要があります。
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会計ソフト導入中の支払相手勘定科目について

会計ソフト導入中の支払相手勘定科目について 現在、新たな会計システムの導入を行っています(被導入会社です)。 このソフトウエアの支払は、導入の「キリ」に合わせて3回に分かれており、既に2回が支払完了しています。(総額は確定しており、単順に3回に分納するだけです) 現在は支払ったときの借方として「ソフトウエア仮勘定」を使用していますが、果たして「仮勘定」でよいか、迷っています。 スケジュール的には2010/2に導入が開始し、2010/3にはマスタ設定等の為対象社員にインストール完了。 これから先に追加されるものはありません。 2010/9~2010/11の試験運用(現システムとの並行稼動)を経て、2010/12より本稼動となる予定です。 償却開始は事業のように供する=本稼動の時期で行うと思うのですが、 有形の建設仮勘定と違い、既にソフトウエアとしては完成されたもの (マスタ等は未設定ですが)がインストールされています。 このまま行くと、2010/12の最終支払時に本勘定「ソフトウエア」に振替え、償却開始することになりますが、2010/11に期末を迎えるにあたり、B/S上は「仮勘定」で問題ないでしょうか? それともあくまでもB/S上はソフトウエアであり、償却がされるかされないかだけの違いなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

NO1です。 法人税法施行令第13条第8号において、無形固定資産の列挙事項の中に「ソフトウェア」が掲げられていますが、その他詳細については下記のURLが参考になると思います。 自己開発のソフトウェアは取得原価(取得価額)の計算をしなければならず、その計算は単に購入した場合の取得原価の計算に比してはるかに複雑であり、また相当の月日がかかるために、とりあえずその関係の費用(資産)を過渡的に仮勘定で処理するというものですね。つまり必要があってやむを得ないから使わざるを得ないということですね。

参考URL:
http://www2.accsjp.or.jp/activities/2000/news02.php

その他の回答 (1)

回答No.1

最後にお書きになっています通り結論が既に出ていますが、 契約書を取り交わした時に、総額で (借方)ソフトウェア XXX (貸方)未払金 XXX とし、 分割支払いの時に、 (借方)未払金 XXX     (貸方)当座資産 XXX とすべきでした。 しかし今期末の決算整理で、12月に支払う金額を未払金で計上し、 具体的には次のように仕分すれば良いと思います。 (借方)ソフトウェア XXX  (貸方)未払金  XXX               (貸方)ソフトウェア仮勘定 XXX

UNION-TARO
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 やはり仮勘定は、自社製作のソフトウェア等に使用すべきなんですね? ちなみにこの辺りは会計基準だとどの辺りに記載されているものなのでしょうか?

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