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個人事業でも、建設業会計の勘定科目を使わないといけないのでしょうか。

私、個人で内装工事業を営むものです。 青色申告にあたり、決算処理を行っていたのですが、 不明な点がありまして、ご指導頂けますと幸いです。 主に元請建設会社より住宅内装工事を受注し、 私が担当する工事が完成した段階で請求書を元請に発送し、 工事代金を受領していました。 恥ずかしながら、まったく疑問も持たずに、 商店等と同じような勘定科目で会計処理をしてきたのですが、 決算にあたり色々情報を調べていくうちに、 建設業特有の勘定科目があり、処理の方法があることを知りました。 今行っていた処理方法は次のとおりです。 (売掛金)××  (売上)××  ・・請求書発送時 (預金) ××  (売掛金)×× ・・代金入金時 また、内装工事用壁紙等の材料購入につきましても、 (仕入高)××  (買掛金)×× ・・請求書受領時 (買掛金) ××  (預金)×× ・・代金支払時 という感じで、建設業会計の勘定科目は使わずに処理してきました。 下請けばかりをやっている零細の個人事業主であっても、 建設業会計の勘定科目を使わないといけないのでしょうか。 また、年内に材料を仕入れ、同年内に内装工事を完了し、 年明けに請求を上げている工事があるのですが、 この場合は、普段は「売り上げ 仕入れ」のような勘定科目を使っている場合でも、 (未成工事支出金)××(期末未成工事支出金棚卸高)×× のような感じで、建設業会計の勘定科目を使って、 H20年の原価から控除する処理をしなければならないのでしょうか。 あるいは、仕入れておきながら年内に使用しなかった他の材料等と一緒に、 (商品)×× (期末商品棚卸高)×× というように棚卸の処理に含めて処理しても良いのでしょうか。 何卒、ご教示の程お願い致します。

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noname#117052
noname#117052
回答No.2

私くしは、自宅で、工務店を営んでいます(法人です) 実際の方法としては、期中は『工事未払金』を使わずに『買掛金』をつかっていますし、普通の商取引のように、『売掛金』を使っています、 従いまして、建設業独特の科目は一切使用していません。 実際、青色申告の税務署の様式でも『工事未払金』とか『完成工事支出金』などという科目は無かったように記憶しています。 では、どうするか? ですが。 問題は決算書作成の時だけが問題となりますね。 その方法として私は、 会計ソフトを使っていますので、 (1)会計ソフトでは、『決算科目設定』というのがあって 決算書印刷の時にだけ 『買掛金』→『工事未払金』という科目に変換しています 他の科目も同じように設定しています。 (2)期末処理の時のみ 決算仕訳として  仕入の内完成したものだけを 完成工事支出金  未完成のものだけを     未成工事支出金  科目に仕訳しています。  同然、仕入科目ですが 完決算書では完成工事減価という科目に設定しています。  いままで、2回ほど税務署様がお見えになられて、帳簿などなどをじっくりと見てゆかれましたが、この件につきましては、一切何も言われませんでした。 それよりも、決算書でも『完成工事売上』とか『未成工事支出金』などの科目名称を見られて、返って関心されましたよ。 もう一つ、ぜひともご理解いただきたいことですが、 今まで『期末棚卸』=(未成工事支出金) をされていなかったのでしたら、今回の申告で突然これをするのはだめです。 これは、『税務署から会計方法の意図的な変更』と見なされ利益操作とされますので、 特に利益が出ている場合には、十分に注意が必要です、 もしどうしても正規の簿記の原則に従い、きちんとしようと思われるのでしたら、その前に一度税務署に直接出向き相談をしてから行って下さい。 そして、その相談の記録をしっかりと残しておいて下さい。 私は、いつもそうしています。 ○○年○○月○○日 ○○時○○分 政務署○階のどこに行って 何を相談して、どう返答が来た とメモしておきます。 相手も人間ですから、時には間違いますので。    

その他の回答 (2)

noname#117052
noname#117052
回答No.3

すみません、間違えました (同然、仕入科目ですが 完決算書では完成工事減価という科目に設定しています)    訂正↓ 当然、仕入科目ですが 決算書では『完成工事原価』という科目に設定しています です、訂正します。

tana_ksg
質問者

お礼

具体的かつ詳細なご説明、 ありがとうございました。 とてもよく分かりました。 税務署も営業時間になったので、 一度電話をしてみたいと思います。

tana_ksg
質問者

補足

質問者です。 税務署に聞いてみましたら、下記のような回答でした。 せっかくなので、シェアするために書かせて頂きます。 -- 会計の考え方としては、確かに売上・売上原価がセットになっていなければならないので、 H21に売上計上されていて、工事自体はH20に行われ、材料もH20に仕入れられたようであれば、 その分の仕入れをH20分から除いておくのが正しい。 しかし、工事進行基準を採用しているような大規模・長期の工事ではなく、 個人の下請けの内装工事業ということで、材料の仕入れもたいした金額にならないだろうから、 12月に材料仕入れ・担当する部分の工事完了→年が明けてからの請求というのは通常の営業サイクルと考えられるし、 12月に仕入計上、翌1月に売上計上ということで、問題ない。 -- 通信費とか保険料とか、毎年同じような処理が繰り返されるような形であれば、前払費用の処理が要らない、というのと同じ感じなのかなと思いました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>建設業会計の勘定科目を使わないといけないのでしょうか… それは、決算書の用途が何かによります。 税務申告のためなら、「青色申告決算書」にある科目にしたがうべきで、前半部分にお書きのとおりでよいです。 建設業許可を取るためなら、やはり建設業会計の勘定科目なよらなければなりません。 2種類の決算書を作るのは面倒ですが、お役所というのは横のつながりがなく、融通性がありません。

tana_ksg
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 用途によって、書式が異なる、ということがよく分かりました。 ご指摘頂きましたので、早速建設業許可の本を見てみましたら、 税務申告用の財務諸表ではダメだ、ということが書いてありました。 どうもありがとうございました。

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