- ベストアンサー
合同会社を解散する予定です。
合同会社を解散する予定です。 解散事由は、総社員の同意です。 手順に、官報に公告を掲載するとあったのですが、債権者がいません。 この場合でも、法的に公告を出さなければならないのでしょうか? また、公告を出さなければならない場合、広告文はネット上によくある例文のように、必ず11行程度にしなければならないのでしょうか?(費用が無いのでなるべく少なくしないのですが……) 以上よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
関連するQ&A
- 会社解散に伴う官報の公告は必ず必要ですか?
会社解散に伴う官報の公告は必ず必要ですか? 一人で株式会社を経営していたのですが、諸事情で、この度、会社を解散することとしました。 調べたところ、登記の費用に39000円かかりさらに官報に公告を打たないといけない(大体、3万円)と言うことがわかりました。 精算しても会社にお金が残らない、かつ、債権を持っているのは私自身のみということで公告を省略したいのですが可能なのでしょうか? 会社法499条には「一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告」することが必要と書かれています。しかし、事務的には、小さな会社が第三者に対して債務を持っていない場合、解散するときに官報公告を出しているか疑問です。 所轄の法務局に「公告は、解散の登記をするときに持って行かなくてはいけないのですか?」と尋ねたところ「そこまで確認はしない」ということでした。 私以外に債権者が居ないのであれば官報公告なしで問題はないのでしょうか? やはり、官報公告を行わなかったことに無理矢理理屈をつけて輩を言ってくる者に対しての対抗要件として公告おく必要はあるのでしょうか? また、官報公告よりも安価な方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 会社解散に伴う官報の公告を省略することはできますか?
ひとりで有限会社を運営していましたが、赤字がかさむばかりなので会社を辞めたいと友人が言っております。 調べたところ、登記の費用に39000円かかりさらに官報に公告を打たないといけない(大体、3万円)と言うことがわかりました。 赤字の会社で精算してもお金が残らない会社で、債務も全くないということで公告を省略したい、ということなのですがこれは法律的に可能なのでしょうか? 会社法499条には「一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告」することが必要と書かれています。 所轄の法務局に「公告は、解散の登記をするときに持って行かなくてはいけないのですか?」と尋ねたところ「そこまで確認はしないが、法律違反だから、登記しても債権者が居て後々トラブルになる可能性がある」ということでした。 全く債権者が居ないのであれば問題はないのか?と思うのですが、忘れていたり無理矢理理屈をつけて輩を言ってくる者に対しての対抗要件としてしておく必要があると思うのですが、参考まで例外があって費用をかけずに(官報に掲載せず)解散する方法があれば教えてください。 私が知っている官報以外の方法は、日刊紙に掲載することと精算会社になったまま放っておくと5年?で職権により消滅する、ということだけです。前者はより費用がかかり、後者はその間会社の名前が残るという問題があります。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 合同会社設立時の定款に書く公告の方法について
合同会社設立を目指して準備中です。定款作成にあたって、わからないことがあるので、教えてください。 合同会社の定款を作成する際、任意的記載事項として「広告の方法」がりますが、「官報」「日刊新聞」「電子公告」のいづれかで、定款に記載のない場合は「官報」となるとのことでした。 合同会社の場合、公示しなくてもよいのかと思っていたのですが、定款に記載しない場合には「官報」となるということなので、この理解は間違っているということでしょうか。 また、実際、「官報」もしくは「電子広告」で公示することになった場合、そのために具体的にどのような手続きが発生するのでしょうか(官報の掲載してもらうために申請などが必要なのでしょうか?)。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
- 官報に解散公告を掲載すると、滞納分の税金はどうなりますか?
外国法人の日本支店の解散を考えています。 債権者はいませんが、税金の滞納があります。 官報に解散公告を掲載すると、税務署はどのような対応をするのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 合同会社から株式会社への組織変更の際に会社名も変更したいのですが・・・
合同会社から株式会社への組織変更の際に会社名も変更したいのですが・・・この場合、費用は下記のほかにも必要でしょうか? 合同会社の解散登記 3万円 株式会社の設立登記 3万円 官報に公告 約3万円 計 約9万円+司法書士費用
- 締切済み
- その他(法律)
- 解散公告を行った官報は、保管しておく必要あり?
解散公告を行った官報は、保管しておく必要あり? 一人で株式会社を経営していたのですが、諸事情で、この度、会社を解散しました。 官報にて解散公告を行ったのですが、この官報は保管しておいたほうが良いのでしょうか?以下のような選択肢があると思います。 <選択肢> 1) 官報公告(全ページ)を保管しておく。 2) 官報公告の当社の解散公告が掲載されたページのみ保管しておく。 3) 何も保管する必要はない。 また、保管期限(10年等)についても何かありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 解散公告をした株式会社宛に債権の申し出をしたい
お世話になります。 取引先の株式会社が突然解散をすることになったということで、その会社の「解散公告」が掲載されている官報のコピーが弊社に送られてきました。 公告の内容はいわゆる普通のものらしく 「当社は○年○月○日開催の株主総会の決議により解散したので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。・・・ないときは清算から除斥します。」 というものです。 小額ではありますが、4月、5月の売掛金がまだ回収できておらず、債権を有していますので、申し出をする必要があると思われるのですが、これはただ請求書を再度送るのではなく、内容証明の郵便でしっかり申し出をしなければいけないのでしょうか。 ネットや本(貸金・売掛金回収マニュアル・ケース別文例付き)のようなもので調べたのですが、単なる「債権の申し出」については特に記述がなく、ちょっと不安に思っております。 もし内容証明を送る必要があれば、何か参考になる文例など教えていただけないでしょうか。 実はあと約1週間以内にこの申し出をする必要があります。是非どなたかご助言をお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 官報公告掲載費用の仕訳
合同会社から株式会社へ組織変更するため、官報に組織変更公告を出します。 この費用の仕訳は「創立費」「広告宣伝費」のいずれでしょうか? また、 1. 印鑑を作り直す費用 2. 法務局での解散・設立のそれぞれの¥30,000の計¥60,000 も「創立費」でいいのでしょうか? 弥生の「仕訳アドバイザー」では出て来ません。 詳しい方よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 子会社の吸収合併を検討しています。
子会社の吸収合併を検討しています。 この子会社は債権者が多いので公告方法を官報掲載から電子公告に変更し、官報掲載と電子公告の併用により個別通知を省略したいと考えています。 ところでこの子会社の登記アドレスは親会社と同じ登記アドレスでもいいのでしょうか。ちなみに親会社の登記アドレスはホームページのトップページになっています。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 簡単な文章でもいいんですね。大変参考になりました。