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子会社の吸収合併を検討しています。

子会社の吸収合併を検討しています。 この子会社は債権者が多いので公告方法を官報掲載から電子公告に変更し、官報掲載と電子公告の併用により個別通知を省略したいと考えています。 ところでこの子会社の登記アドレスは親会社と同じ登記アドレスでもいいのでしょうか。ちなみに親会社の登記アドレスはホームページのトップページになっています。

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回答No.1

登記アドレスは登記簿に記載される電子公告情報への入り口です。ですので登記アドレスから公告アドレスまでスムーズにリンクでたどり着く必要があります。ですので本来だったら電子公告やIRのページを登記アドレスとして登記するのが望ましい形態です。しかし、登記アドレスを深い階層を指定しておくとホームページの見直しをした際に、今までの登記アドレスがなくなる場合があります。この登記アドレスの変更には変更登記(登録免許税3万円)が必要になります。ですので、変更されることの少ないトップページを登記アドレスとする会社が多くなっています。 ところでお尋ねの子会社の登記アドレスですが、親会社のトップページに子会社情報の入り口が準備してあれば同じアドレスでも問題ありません。(子会社が独立してホームページを準備する必要はありません)。しかし、デザイン的にトップページに子会社情報を入れたくない場合には、子会社用の専用フォルダを親会社のホームページの中に準備して、そこを登記アドレスとする方法がお勧めです。そしてそこに公告ファイルや子会社の決算情報もおけば作業も簡単です。どうせ今回の合併の電子公告しか使わないし、また公告が終われば会社も消滅するわけですから、フォルダごと削除も簡単ですね。 参考までに登記アドレスや公告アドレスの説明は電子公告調査機関の日本公告調査のホームページの中に詳しく掲載されていました。 http://www.n-koukoku.com/0160%20koukokuadress/00%20koukokuadress.html

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