元取締役Aが会社Bに株主総会で否決された退職金の支払いを求めて訴訟を起こし、顧問弁護士が違法行為を行った件について

このQ&Aのポイント
  • 元取締役Aは、会社Bに対して株主総会で否決された退職金の支払いを求めて訴訟を起こしました。しかし、顧問弁護士Cが違法な行為を行ったため、訴訟の進行に問題が生じています。
  • 会社法では、元取締役からの訴えがあった場合、会社の取締役はその訴訟の当事者になることができません。しかし、元取締役Aの時代から顧問契約を結んでいた弁護士Cが現在の代表取締役を会社の代表に仕立て上げ、裁判を進めています。
  • 監査役はこの問題に気づき、裁判のやり直しを求めています。元取締役Aには数々の不法な行為や金銭の横領の疑いがあり、裁判所により仮取締役の選任の決定を受け辞任しています。しかし、現在は会社Bに従業員として在籍し、一般職員の5倍以上の報酬を受け経理に携わっています。対する弁護士Cに対して刑事告発を行うかどうか、また会社Bや弁護士Cに対し制裁を行う方法についてのご意見をお聞かせください。
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元取締役Aが会社Bに株主総会で否決された退職金の支払いを求めて訴訟を起

元取締役Aが会社Bに株主総会で否決された退職金の支払いを求めて訴訟を起こしましたが、顧問弁護士が違法行為を行いました。 会社法では、元取締役からの訴えがあったときは、会社の取締役はその訴訟の当事者になることができない、となっています。にも関わず、元取締役Aの時代から顧問契約を結んでいる弁護士Cが、現在の代表取締役を会社の代表に仕立て上げ、裁判を進めていました。会社側の答弁書を見ましたが、いかにも元取締役Aに退職金を支払わせるような答弁書でした。 そのことに監査役が気づき、裁判のやり直しを求めています。 弁護士Cは、会社Bと契約をし、相応の金銭を授受していると思われます。 弁護士Cは、会社Bの取締役が裁判の当事者になれないことを、「知らなかった」と言っています。 そのことに対し、刑事告発を行いたいと思っていますが、ご意見などお聞かせいただけると嬉しいです。 他にその弁護士Cと会社Bに対し、なにかしら制裁が行われる方法はないでしょうか。 ちなみに、元取締役は、数々の不法な行為、金銭の横領などで、裁判所により仮取締役の選任の決定をうけ辞任していますが、現在はその会社Bに従業員として在籍し一般職員の5倍以上の報酬を受け経理に携わっています。

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  • buttonhole
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回答No.2

>会社法では、元取締役からの訴えがあったときは、会社の取締役はその訴訟の当事者になることができない、となっています。  Aが取締役を務めていた会社Bを被告として、訴えを提起したのですね。被告が会社Bであれば、当事者はA及び会社Bであって、会社Bの取締役が当事者ではないのは当然です。また取締役個人が被告になったのであれば、当然、その取締役が当事者です。したがって、「会社の取締役はその訴訟の当事者になることができない」のではなく、「会社Bの代表取締役は、会代表して訴訟行為を遂行できない」ということです。  だだし、それは監査役設置会社の話ですから、会社Bは監査役設置会社であることに間違いはありませんか。(「そのことに監査役が気づき、裁判のやり直しを求めています。」とのことですから、業務監査権も有している監査役を置いているのだとは思いますが。)  定款で監査役の権限を会計に関するものに限定する旨の定めがある場合、監査役設置会社ではありません。監査役の権限が会計に関するものに限定されている場合でも、登記事項としては「監査役設置会社」として登記されますから、その点、注意が必要です。なお、会社法施行の際に、会社Bが公開会社ではない株式会社で、かつ、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」でいう「小会社」に該当する会社である場合は、会社法施行後に定款変更をしていないかぎり、監査役の権限を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされます。 >そのことに対し、刑事告発を行いたいと思っていますが、ご意見などお聞かせいただけると嬉しいです。  これだけでは刑罰法令に触れるか判断できません。 >他にその弁護士Cと会社Bに対し、なにかしら制裁が行われる方法はないでしょうか。  弁護士Cに対しては、弁護士会に懲戒の申立をすることが考えられます。いずれにせよ、詳しい事実関係を検討する必要がありますので、きちんと弁護士に相談された方がよいでしょう。 会社法 (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 省略 九  監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。 省略 (監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表) 第三百八十六条  第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。 2  第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。 一  監査役設置会社が第八百四十七条第一項の訴えの提起の請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合 二  監査役設置会社が第八百四十九条第三項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合 (定款の定めによる監査範囲の限定) 第三百八十九条  公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。 以下、省略

mochibaka
質問者

お礼

大変ご丁寧な回答、ありがとうございました。ぜひ参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • from_0k
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回答No.1

> 刑事告発を行いたいと思っていますが、ご意見などお聞かせいただけると嬉しいです。 すみやかに、別の新たな弁護士に相談しましょう。 そして、現在の訴訟についても、すみやかに、裁判所に連絡等措置を講じてもらう。 代理権の不存在等による答弁の撤回、控訴、再審等の対処が必要です。

mochibaka
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。別の弁護士さんに相談をしたいと思います。ありがとうございました。

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