代表取締役病気に伴う株主総会等について

このQ&Aのポイント
  • 代表取締役が病気で倒れ、新しい代表者を決めたい場合の手続きや株主総会の召集方法について教えてください。
  • Aの代表取締役をそのままにDにも代表取締役になってもらいたいが可能でしょうか。
  • 監査役Cの反対に対してどのように対応すべきか教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

代表取締役病気に伴う株主総会等について

代表取締役が脳梗塞で倒れてICUに入ったままなので、新しい代表者を決めたいのですが どうすればいいのでしょうか。 S社全株式7600株、役員:代表取締役A4,400株(ICU治療中、判断能力なし)、取締役B200株、監査役C200株、他に役員でなくD400株、E200株、F200株、L社2,000株(この会社の代表者はA一名) 1.株主総会の召集は誰の名前で行えばいいのか、株主が集まった時にその場でもいいのか 2.Aの代表取締役をそのままにDにも代表取締役をさせたいが可能か 3.監査役Cが反対している (なおL社の株主は全株数460株、内A112株、B174株、C174株) B,C,D,,E,FはAの実子。 いままでAは具体的経営にはタッチしていなくて、運営はCが行っていた。今回決算で赤字になりそうなので最終的には会社解散を考えている。Dは以前専務をしていて会社の内容に詳しいのでC以外の兄弟で何とか運営をしてもらおうとなって、今回の代表取締役をお願いするものです。 解散時は資本金を取り崩して(足りないときはAの財産から)取引先に迷惑を掛けない状況にする。 どうしたらよろしいか、ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 前回、L社(唯一の会社代表者A氏が意識不明で治療中)の内紛の件で、「代表者が事実上いない状態だから、会社は、すでに手をつけているような取引はともかく、取引拡大や新規事業開始のような新たに社長判断が必要なことはできないはずだ」という趣旨の回答をした者です。  (以下、その唯一の会社代表たる取締役を「社長」と呼びます) (1)株主総会の召集は誰の名前で行えばいいのか  そのときベストアンサーに輝いた回答によると、意識がなくても生きてはいるんだから代表者は存在することになる。L社の取締役でさえない従業員でも社長名で新規事業に乗り出しても社長ならこうするだろうと誠実にやっていればなんの問題もない。問題が起きたら表見代表で救えばいい、という話でしたよね?  表見代理や表見代表による保護は、事情を知っている人や会社には適用されないし、銀行や新規取引先なら相手を調べるから「社長意識不明」の事情を知ってしまう。だから表見代理による保護はほとんどの場合役に立たないと思うんだけどね、という私の考えは置くとして  ベストアンサーに従えば、社長が意識不明でも新規取引開始のような重大な判断ができる、あるいは、判断できたことにしてかまわないのですから、意識不明だろうが、意思能力がなかろうと、生きているかぎりは社長名で株主総会の招集してもかまわないことになるんじゃないでしょうか?社長なら招集するだろう、ということで誠実に実行すれば。  ですから、堂々と社長名で招集されればよろしいのでは? (2) Aの代表取締役をそのままにDにも代表取締役をさせたいが可能か  定款がどうなっているか判りませんが、「代表取締役を一人だけ置く」とか、特に限定していなければかまいません(そもそも限定などできるのかどうか、忘れました)。  私の会社も私と父の二人が代表取締役になっています。  例えば私が何時交通事故で死ぬか判らないわけですから二人にしていますが、実際は父はバックアップで、実務仕事にタッチしていません。取締役の一人として相談し、大筋の知識は共有していていざとなると乗り出せる、という程度です。 (3) 監査役Cが反対している  意識不明状態のA氏とL社の株を合わせると、7600株中の6600株になりますので、わずか200株のC一人反対していても問題ありませんね。  問題は意識不明のA氏が投票できるのか、L社がどういう判断を下すか、になりますが、いくらなんでも委任状などなしにAの持ち分は行使できないでしょうから、実際に行使された権利の大半はL社の意向次第、ということになるのでしょう。  L社がどういう決議案に賛成するか、反対するか、という決定も、本来は社長のAだけが決定できる問題だと「私は」思うのですが、あのベストアンサーに従えば、A氏ならこうするだろういうことで従業員が決めて賛否投票してもいいんだ、ということになるんじゃないですか?  すると、どうなるんでしょうね??。 f(-_-; そんなことしたらあとで決議無効の訴えとかがありうるよなぁ、とか考えてしまうので、私は怖くて言えません。  もう一度、あのベストアンサーを読みなおして自分で考えて実行してみられてはいかがでしょう。

papas77
質問者

お礼

早速の丁寧なご回答ありがとうございました。 みんな親族なので穏便にという考えと、 反対は反対、または自分の利益などからまって みっともない状態になっています。 皆さんのアドバイスを受け、もう一度説得して見ます。 大変ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

NO.2回答をした者ですが細くします。 この会社は取締役2人ですので 取締役会非接地会社と思います。(定款で確認ください) であれば残りのB氏名で株主総会招集をすることが可能です。 次に議決権の件ですが議決に関して紛糾する恐れがあるのでしたら、A氏の成年後見人を家庭裁判所に 申し立てて成年後見人の同意をとればいいでしょう。

papas77
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 成年後見人についてもう一度話をして うまくいくように説得してみます。

回答No.2

代表取締役A氏がICUで意識もないと言う前提でお話します。 まず今の症状で 意識の回復する可能性と時期 植物人間になってしまう確率、 死亡する確率を医者から聞いておくことでしょう。 次に遺書はあるのですか?あればどのような意向でしょうか? 以上の状況で多少は対策がかわってくると思いますが、 まづ役員は社長を除くと取締役Bと監査役Cとなります。 しかしながらこういう状況では株主総会で決議するしかないでしょう。 残った取締役B名で株主総会招集をすることです。 その株主総会で ただし大株主は意見が言えない状況ですから大株主が戻ってくるまでの暫定と言うことで決議することでしょう。 その際Dが役員及び代表取締役になることを皆が同意するか多数決で決めてもらうことでしょう。 その際会社解散の予定であることも皆に伝えておくことも必要でしょう。 そして通常は株主総会は株主の署名を求めませんが今回は議事録に株主の署名捺印をもらっておくことが 必要でしょう。 次に会社解散ということですが 会社には家族以外の従業員はいないのですか? 従業員がいれば従業員のことも考えなければいけません。 また取引先のことも考える必要があるでしょう。 実質(実質とは時価で評価したものです)および解散貸借対照表を作ってみてそれで純資産がプラスならば M&A(会社売却)ということも考えられます。

回答No.1

中小企業は親近者で構成されている事が多いので難しい面がありますが,いずれにしても代表取締役は決めなければなりません。取締役順位(株数も甘味して)の人数で決めるとよいです。 1.株主総会の招集は現在の代表取締役の名前にして,代行を決めて召集したらよいと思います。 2.Dでもよいです。なぜなら株数からみて妥当と思います。 3.監査役が反対している。このようなトラブルはありえます。そこは検討して無難なところで固めてください。 最後の質問ですが,今までお世話になった取引き先には迷惑をかけてはいけません。この方達のお陰で今まで商いを続けてきたのです。

papas77
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 2.Aの代表取締役をそのままにDにも代表取締役をさせたいが可能か この回答が、2.Dでもよいです。なぜなら株数からみて妥当と思います。 ということですが、株数が過半数でなくてもB,D,E,Fで決められるのでしょうか。

関連するQ&A

  • 代表取締役の重任について

    代表取締役の重任の可否についてご質問させていただきます。 まず (1)役員は取締役A・B・C、代表取締役A、監査役D (2)取締役会設置会社および監査役設置会社 以上のような株式会社甲があります。 今年の定時株主総会でまず取締役会設置と監査役設置の旨を廃止します。 そして取締役B・Cは任期満了により退任します。 が、当該定時株主総会にて取締役としてAのみが重任します。 議事録の印鑑は(1)の代表取締役Aの届印が押印してあります。 【質問点】 この場合、代表取締役としてのAも重任扱いとできるのでしょうか? なぜならば、取締役会設置でない会社で代表権を持つ取締役1人になるのでその者は当然代表取締役になるのでは?と考えたからです。 どなたか教えて頂ければ非常に助かります、重任扱いが可能ならばその根拠も教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。

  • 取締役と株主 権限と責務

    特例有限会社です。 現在は 代表取締役(社長) 株所有100パーセント   取締役(Aさん) 取引先Aの社長・非常勤   監査役(Bさん) 取引先Bの元社員・非常勤 この構成に、新たに兼務役員として、従業員1名(Cさん=お世話になっている取引先Cより転職)を取締役にする事になりました。 この機会に代表取締役から私にも取締役にならないか、という話が出たのですが、個人的には何もいい事がないように思い、 一度は断っています。 借金の多い会社ですが(代表取締役の個人資産はあり) {質問1}代表取締役=100パーセント株主に万が一の事があった場合、 借金は誰が背負うのでしょうか? 代表取締役が保証人になっているので、家族が払うのでしょうか。それとも取締役に回ってくるのでしょうか? また、代表取締役に何かあった場合、C社に買い取って貰うような話もあがっていますが、私としては現在働いている従業員(高齢者多し)の不利益になるのでは、と懸念しています。 この件で、 {質問2}私が、取締役に参加する事によって、 従業員を守る力になり得るのでしょうか? 当然、一主婦ですから、自分の立場も守らなければならず、兼務役員として、株は持たず、という立場になります。 現在もC社とCさんの結びつきが強いだけに、少し不安を感じています。 わかりにくい質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。

  • 有限会社の代表取締役

    お世話になります。 有限会社において、定款に特に定めがなく、株主総会で取締役A・B・CのうちAを代表取締役を選定していた場合、追加で取締役Bを代表取締役にするには、単純に株主総会で選定すれば問題ないでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 表見代表取締役とみなされる可能性の高い者の取締役選任について

    今まで代表取締役社長であった取締役Aが、6月の株主総会後の取締役会で代表権のない取締役会長に就任する予定です。 その場合、〈本人の行動パターンから考えると)表見代表取締役として代表権があるかと誤認されるリスクが高いのですが、1)取締役Aに課される義務というのはどのようなものがあるでしょうか2)そのような者を取締役会長に選任する取締役会において、出席役員〈取締役・監査役)はどのような責任が発生し、どのような行動をとればよいでしょうか? なお、代表取締役と誤認されてしまった場合は会社に責任が発生することは理解しております。宜しくお願いもうしあげます。

  • 代表取締役の行為が違法になりますか?

    代表取締役の行為が違法になりますか? 今月末に株主総会があります。会社の概要等は次の通りです。  1 株主   5名(同額出資)  2 取締役  6名(代表取締役を含む)  3 監査役  1名  4 役員報酬は株主総会で定める(報酬総額は一千万以内)   役員報酬は毎月支払われていて、今期は6月に代表取締役と一名の取締役だけ 二ヶ月分、他の取締役は一ヶ月分がプラスして支払われました。この報酬に対 して取締役の協議は一切無く、今期の役員報酬が総額を二百万円程上回ってい ます。因みに取締役の個々の報酬額は、代表取締役に一任する様になっていま せん。これは違法になりますか?違法だとすればどのような罪になり、代表取 締役にどのような責任をとらせたらいいでしょうか? また上記の行為が違法だとして、株主総会で指摘をしたにもかかわらず、私以 外の株主が代表取締役の行為を許した場合、この株主総会は成立するのでしょ うか? 宜しくお願いします。

  • 代表取締役の責任の取り方

    株主総会で代表取締役が会社から数百万円を借り入れている利 益相反取引(今までの借入金合計が数千万円)と、役員賞与を取 締役会の承認なしに代表取締役二カ月分、新任の取締役に一ヶ月 分多く支払い、役員報酬の総額をオーバーしている事を指摘し、株 主総会は成立せず再度株主総会を開催することになりました。 次回の株主総会で代表取締役にどのような責任をたらせたらいい のかアドバイスをお願いします。

  • 債務を移行するにあたって代表取締役権限は何処まであるのでしょうか?現在

    債務を移行するにあたって代表取締役権限は何処まであるのでしょうか?現在 A社の100%株主で代表取締役です。しかし会社名義の債務があります。その債務の連帯保証人には私がなっています。最近 B社の代表取締役にもなりました。こちらの株保有率は60%で残りの40%の株は他社1社が保有しています。B社の方が今後伸びる可能性があると思うので A社を廃業してB社で頑張りたいと思います。だたA社名義の債務が残っているのでその債務をB社に移行して払って行きたいと思っていますが 代表取締役権限でその債務を勝手に移行することは可能なのでしょうか? 持ち株比率で可能ならばそうしたいと思っていますが宜しくお願い致します。

  • 株主総会について定款

    に定めが無いときに 社長を含む取締役と監査役が出席しないで (役員全員非株主) 過半数の株を持つ株主が議長となり 株主総会を召集し 役員報酬を決めていいのでしょうか? このような場合の株主総会の成立要件は何でしょうか?

  • 登記の議事録作成について(役員変更,取締役会・監査役設置会社廃止,確認会社)

     取締役会設置会社・監査役設置会社・確認会社です。 取締役3名(A・B・C)と監査役1名(D)がいますが、代表取締役(A)と平取締役(B)と監査役(D)が辞任することになり、平取締役(C)が代表になります。 ・取締役の辞任(A・B)と代表取締役の選任(C) ・取締役会設置の廃止 ・株式の譲渡制限の廃止 ・監査役設置会社の廃止 ・確認会社の解散事由の抹消 の登記しなければいけない事は分かったのですが、株主総会議事録をどのように作成すればよいか分かりません(法務局に尋ねたら、取締役会議事録ではなく全て株主総会議事録で良いとだけ言われました)。出席取締役は全員ですが、この場合、議長は取締役(C)ですか?押印する印鑑は、取締役(C)の欄に会社代表印ですか? どのような順序で、どのような文章にすべきかご教授ください。よろしくお願いします。

  • 株主総会で役員報酬を決める方法

    株主5人の小さな会社です。取締役は4名です。監査役はいません。85%くらいの株は代表取締役がもっています。いままで、株主総会での議事録で、「役員報酬の総額の上限は○○万円とする。個別の役員報酬は、代表取締役に一任する。」としてきました。。ところが、今回、会計事務所の先生が、今後、議事録に「誰々の役員報酬はOO万円」ときっちり明記するように言われました。税務署が厳しくなったからだそうです。でも総額の上限以内なら、代表取締役に一任すると議事録に記載すれば個別の役員報酬までは明記しなくてもいいのではないのかと思いますが、どうですか?ご存知の方おしえてください。