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「善意、悪意」の問題と、「故意過失」の問題とは全く別の議論と考えてよい
「善意、悪意」の問題と、「故意過失」の問題とは全く別の議論と考えてよいのでしょうか?
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お礼
回答有難うございます。 そうですよね。 別の議論ですよね。 ただ、一つの条文に2つの内容があると混乱してまうことがあります。 例えば、191条ですが、占有者の損害賠償について規定していますが、善意と悪意の場合で損害賠償の範囲が異なります。 この場合の善意、悪意とは占有物が他人物であったことについて言っているのに対して、損害賠償の要件となっている故意・過失というのは、占有物を破損したことについて言っているわけですね。 以前に191条を見たときに、故意過失が認められる場合に、善意なんってありえるのかと思ってしまったことがあります。 その原因は次のようなことにもあるように思います。 善意=知らない 悪意=知っている 過失=知らないことについて過失がある ということが出来ますが、 故意・過失については、次のような言い方も可能かと思います。 故意=結果発生について悪意 過失=結果発生について善意であることに過失がある これが上記の例の混乱の原因だったように思います。 このときには、更に、善意・悪意という概念は故意・過失をも包含する上位概念かとわけの分からないことを考えてしまいました。 総括しますと、善意・悪意、故意・過失の対象を見誤ったこと、また故意・過失の概念の中に善意・悪意 を混入させてしまったことが混乱の原因だったようです。 お恥ずかしい話ですが、質問をさせていただくまでは、この辺に曖昧な部分を未だ、残していたように思 います。