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故意・過失と違法性

民法初学者です。一般不法行為の成立条件である故意・過失と権利侵害(違法性)の関係(両者の区分)についての議論は統合すべきだとの一元説と区別するべきだとの二元説がありますが、最近の動向としてはどちらの節が有力であり、また裁判では区別されて使われているのでしょうか?

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回答No.1

そういうのね、図書館に1日篭って調べると面白いですよ。

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