• 締切済み

法律;刑法の質問です

刑法の質問です。 事例:甲、A、Bは食堂にいる。甲は、AがBに殴りかかろうとしていると誤信してAにむかって皿を思い切り投げつけたら、皿はAをかすめて客Cにあたって、Cに傷害を負わせた。甲の罪責は? 私の思考過程:(Aに対して)暴行罪を検討→誤想過剰防衛+過剰性認識有り=暴行の故意有り 暴行罪成立→但し誤信あった=責任減少→36II準用 (Bに対して)傷害罪を検討→具体的符合説とって、故意認められず。 →過失傷害罪検討→予見可能性有り=構成要件的過失有り(旧過失論)→責任過失の検討;誤想過剰避難を考えないといけない???? どうも、誤想過剰防衛(避難)の事例における過失犯の成否がよく分かりません。「責任過失」という範疇で誤想過剰~を考慮するべきなのか、はたまた最初の「構成要件的過失」の判断に誤想過剰~も考慮に入れるべきなのか・・・・。そもそも故意犯検討においても、構成要件的故意など認めず、すべて責任段階で考慮する考え方にすべきなのか・・・・ 申し訳ないのですが、さしあたり 回答者様なら、「具体的符合説をとった後からどのように答案を構成するか」を答えていただけると、幸いです。 

みんなの回答

  • Sompob
  • ベストアンサー率21% (110/516)
回答No.1

甲は、事情はどうあれCに傷害を負わせたのだからCに対して 傷害罪が成立。 Aは物理的被害は受けてない。Aに対して犯罪成立せず。 Bに対しても同様。 法ってえのは、原則結果しか見ないかんね。

wairikisi
質問者

お礼

素早い解答本当に有り難うございます。 回答者様の理屈に従いますと、「傷害を負わせたら傷害罪成立」ということですので、およそ過失傷害罪が成立するケースはなく、傷害発生の事案ではすべて傷害罪が成立するとのでしょうか。責任無ければ刑罰はないとすべきと感じます。 また、私の考えから、不能犯事例において既遂の罪が成立するようなことはありません。私は結果無くして(危険性すらないのに)既遂を認めてしまうような行為無価値一元論には立たないのです。回答者様は、私がAに何らの結果が発生していない(ように見える)にもかかわらず暴行罪という犯罪の成立を認めていることにより、私が行為無価値一元論に立っているように勘違いなさり、私の考えを屁理屈と評されたのだと考えますが、そもそも、暴行罪における「暴行」とは人に対する物理力の行使でありますので、本事例では 皿をAに向かって投げた という甲の行為がある以上、それをもって暴行罪は成立しうるのだと思います。正確では無いかもしれませんが、暴行罪は傷害罪の危険犯に近い罪責なのだと考えているのです。 長文失礼いたしました。

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